利益相反取引に関するアドバイス

2014-12-23 00:42:51 | 司法試験関連

利益相反の問題は、①直接取引か→②規制すべき間接取引か→③①肯定OR②肯定の場合、役会決議がないがその効力は、という流れになります。予備校の答案には、①否定の後、「では、間接取引に当たるか」という類の問題提起をしているものが非常に多いのですが、これは正確ではありません。「直接取引」でなければ、その取引は「間接取引」です。問題は、「利益相反取引規制をかけるべき間接取引かどうか」なのです。これは基礎力完成講義で説明していることです。

会社と取締役の「間接取引」自体は、非常に広範なものになるので(要は両会社に何らかの形で同一人が関係していれば、両会社の取引は「間接取引」にはなりえます)、一々利益相反規制をかけていたら、ビジネスとして成り立ちません。問題は、「間接取引」の中には、「危険な取引」がある、という点にあります。そのため「客観的に見て、取締役と会社の利益が相反する恐れのある取引かどうか」を実質的に判断する、という規範を立てて、当てはめる、という作業になります。ですから正しい表現は、「利益相反取引規制をかけるべき間接取引か否かが問題となる」というものになります。

また、利益相反取引か、重要な財産の譲受けか、多額の借財か、という「〇〇に当たるか」、という「要件論」の話と、では当たるとして本件では取締役会の決議がないが、その効果はどうか、は明確にわけて検討するようにしましょう。条文自体からは、「〇〇に当たるときは、取締役会決議が必要」ということしか明確ではありません。決議が必要なのにない場合はどうなるんですか、というのが「効力論」になるわけです(論点ですね)。

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素朴な質問 (塾生)
2014-12-24 15:10:56
吉野先生、こんにちは。

素朴な質問です。

先生の講座説明会や講義で「司法試験に合格して人生を変える」という発言を何度かお聞きしました。司法試験合格より具体的にどう人生が変わりますか?

先生ご自身のご経験や塾での教え子の方々の例を踏まえて教えて下さい。合格へのモチベーション維持のために知りたいです。

お願いします。
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