答案中にどれだけ条文を引用できているかは、実力を測る一つのバロメーターになります。
そもそも「論点」なるものは、降って沸いてくるものではありません。条文の文言の意味を限定する必要があったり、条文がないから論点化したりします。はじめに条文ありきですね。条文の解釈論=「論点」と言えます。
また、主張の「根拠を示す」という意味で条文を指摘することも多いです。例えば、不動産の二重譲渡の事例では、登記の先後で決着をつけます。我々には常識ですが、説明をする上では「何で?」という問いに答えなければいけません。「民法177条が対抗要件主義を採用しているから」というのが理由です。それを示すため、177条を答案中で指摘するわけです。
一見難しそうな問題も、条文上の要件の当てはめに過ぎないなんてことはざらです(行政法の個別法の問題なんか典型ですね)。
我々は条文が商売道具ですから、日ごろから条文から考える癖をつけておきましょう。