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会社法百選10~12事件

2018-06-02 16:50:58 | 司法試験関連

今日も元気に4期基礎攻略会社法の収録でした!百選10事件~12事件はセットで理解しましょう!

百選10事件は、「106条本文の通知がない以上、原告適格は認められない」→「但し特段の事情があれば別」→「特段の事情が本件ではある」と言う流れ。押さえるべきポイントは「何故本件では著しく信義に反するという特段の事情が認められたのか」です。ここを押さえないと意味がありません。ヒントは「矛盾行動」。

百選11事件は、「106条本文の通知がない以上原告適格は認められない」→「指定・通知を不要とすべき特段の事情もない」と言う流れ。何故「指定・通知を不要とする」特段の事情を「あえて」認めなかったのか、ここを押さえる必要があります。「本件事案の特殊性」がポイントです。本件事実関係のもとでは「わざわざ」例外を認めなくても不合理な結果にはならないからなんですが、そのヒントは「10分の9」。

百選12事件は、平成27年2月19日で有名なやつですね。キーワードは「共有者間におけるデッドロック状態」。このような場合に、「先に好き放題やったもんがち」的な人間を許していいのかという価値判断がまずあります。また、百選10事件と同じように、前提として「本件訴訟提起はそもそも適法なのか」は問題になりえます。ついでに権利行使が「管理行為」ではなく、「変更行為」になるケースはどのような場合かも押さえておきましょう。

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