「本件事案の特殊性」とは

2015-09-25 20:00:07 | 司法試験関連

私が7年前から主張している、「本件事案の特殊性」とは、要は「重要判例からのズレのこと」です。本試験で一番多いパターンは、「判例との違いを問う」、というものです(問い方は科目により色々ありますが)。

基本判例の事案・理由付け・規範部分が、事案の特殊性を判断する基準となる「定規」になります。この「定規」を問題文の事実関係にあてて、ズレが生じた部分が「本件事案の特殊性」ということになります。

憲法などは、少し違いますが、大まかこういうことだと思ってください。以上のことが分かっていれば、普段の判例学習が変わってくるはずです。やりきりましょう。

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2 Comments

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なるほど.... (サブ)
2015-09-25 20:17:28
先生、お返事ありがとうございました!!
よくわかりました。
先生のおっしゃる通り、L3においては判例の学習方法はL2までの単に規範を押さえる勉強方法とは全く変わってきますね。L3における判例の学習方法は、なかなかむづかしそうですが、いろいろ研究しながら頑張ってみます!
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Unknown (YOSHINO)
2015-09-25 22:50:50
お、サブさん、飲み込み早いですねー!

まずは事実関係と理由付けを正確に押さえましょう!思ってるほど特殊な作業じゃないので、あまり力まずに 笑
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