令和も宜しくお願い致します。
「逮捕は、検察官、検察事務官、司法警察職員が行うことができるが、逮捕状の請求は、検察官、司法警察員(指定警部以上の者に限る)のみができる」。
の答えですが、「誤り」です。
逮捕には「通常逮捕」と「緊急逮捕」があります。「通常逮捕」の場合は、問題文通りですが、「緊急逮捕」の場合は、令状請求主体に特に制限はありません。既に身柄拘束をしているので、迅速に令状の発布を受ける必要があるからです。
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逮捕には「通常逮捕」と「緊急逮捕」があります。「通常逮捕」の場合は、問題文通りですが、「緊急逮捕」の場合は、令状請求主体に特に制限はありません。既に身柄拘束をしているので、迅速に令状の発布を受ける必要があるからです。