民訴法の「現場思考型」問題の対応法

2013-08-28 13:52:37 | 司法試験関連

最近の流行は,「著名判例との比較問題(射程問題)」である。この手の問題を処理する上での勘所は,「判例の理由付け」が本事例で「全て当てはまるのか」どうか,「事案部分に違いが無いか」,である。そういう意味で,行政法の出題パターンに似ていると言える。過去においても第3回で同じパターンが出ている。今年の問題はその典型である。

他の民訴(商法でもありうる)パターンは,「条文上(または判例の規範)の要件には該当しないが,その形式的な結論は本件では妥当ではないので,類推適用できませんかね?」系である。民事系の場合,「類推適用パターン」は多いし,許容性もある(刑事系でやるのははマズイが)。第1回民訴が典型パターンである(民訴法152条2項の類推適用の可否)。第6回設問3もこのパターン(判例問題)。もっとも,この手の問題に対応する大前提は「条文検索能力」があることである。そもそも条文・制度が見つからなければ,「それでは具合悪い」も何もないので先に進まない。

あとは「制度趣旨」から例外を認められないか,を問うパターン。第4回の最後の問題が典型だ。実は「期待可能性」については,重点講義にも書いてある論点だが,仮に知らなくても,制度趣旨から例外は認められないかという思考をして,事実を当てはめればいい問題である。当たり前だが,制度趣旨が正確に「理解・記憶」されていなければお話にならない。

過去問題の「解析」と言うのは,こういうことをしないと意味がない。「どの論点が出た」なんてどうでもいい話である。

 

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身悶える時季

2013-08-28 13:02:22 | 司法試験関連

第8回大会の合格発表まで遂に2週間を切りましたね。5月の試験直後は遥か先に思えたものですが,いよいよ勝敗が決します(実際には法務省内ではもう決まってる時期ですが)。「俎板の上の恋2013」も遂にシーズン・エンドです。となると,本格的に2013-14シーズンが始まることになります。そうです,「答練」のシーズンです。

夏の間にL2対策を徹底して来た人は,その仕上げをしつつ,徐々にL3対策の準備も,という時季です。過去問題や答練の問題などの答案構成を改めてして,頭を慣らさせていきましょう。あと筆記力が衰えている可能性があるので,長時間ハイスピードで書き続けられる状態に「腕力」を戻しておくことも重要です。パソコン多用の方は特に注意です。びっくりするくらい書けなくなっています(笑)。

吉野クラス「演習編」は昨年同様,ペー論の問題を使いつつ,1問に付き倍の2時間をかけて,「元祖問題文の読み方」,「事例への切り込み方」,「未知の問題への対応の仕方」等の「実践的なスキル」の修得を最終目標にして解説を行います。この点に興味のある方は是非ご検討下さい。期待を裏切らない自信はあります。

宣伝はさておき,しかし発表待ちの方は,今はもう頭がおかしくなりそうな気分ではないでしょうか。えっと,もう仕方が無いです,それは(笑)。「最後の苦しみ」,強制ニート状態終了の為の「産みの苦しみ」です。気分転換に旅行に行くのも良いんじゃないでしょうか。あ,修習エントリーの為の書類をかき集めておくのも良いです。短期間でかなりバタバタしますので。

こちらです→ http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/saiyo_senkou_2502/index.html

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