◆ 【火論】星野少年は打った=玉木研二 https://mainichi.jp/articles/20181106/ddm/003/070/151000c?fm=mnm
・ 玉木氏が例に挙げて説いているのは、どこにでもありそうな事例だ。然も小学6年生の<道徳>教科書に乗せる題材だというから見過ごせないわけである。
少年野球の選手が「犠牲バントせよ」との監督指示を無視して強打。結果が幸いヒットになり、チームの勝利に貢献した。だが、監督は「協調」を破り「輪を乱した」からと
次の大会出場停止を申し渡す。 これを唯一の正しい道徳として学校で教えるというのか?
・ 玉木氏が例示しているように、是への反応には様々な見方がある。問題とすべきは、一つの出来事を巡る多様な見方/価値観が存在することを肯定せずに、一つの価値観/判断を
教育の場で教えることが秘める危険なのである。・・・・何が危険かといえば、
⇒ ≪世の中の出来事や因果関係の裏には色々な考え方があり、結果の判断にも様々な見方が対等に論じられなければ、たった一つの思想/価値観で人々が支配される
社会を招くことになる、それは健全な社会ではない≫・・是を子供に教える事こそが人の生き方における<道と徳>を教える事で、それを教えるのは親の責任であり学校教育ではない。
だから、<道徳>として教科にせず、自由と民主を基調とする多様な社会の在り方を教える中での教材ならば、学校で取り上げる意義は出る。さもなければ取り上げるべきではない。
* 『国家』という抽象的概念をまといながらも実は特定の価値観を抱く勢力が多数決で選ばれたからと言って、自分の価値観を他者に強制するのは誤りであり、思想の自由の侵害である。
☆ 大阪府警:時速280キロで走行の35歳男、書類送検 https://video.mainichi.jp/detail/videos/%E6%96%B0%E7%9D%80/video/5857727106001?autoStart=true
⇒ 動画が添付されているのでご覧になるとわかるが、幾ら深夜とはいえ、此の暴走車は少ないながらも何台かを追い抜いている。きわめて危険極まりない。
・ ご承知のとおり「逮捕」と異なり「書類送検」は一定期間の身柄拘束を伴わないばかりでなく、裁判所で起訴されないケースも少なくない。つまり、罰金または免許停止で終わる
場合まで有る点で、決定的に罰則が軽い。 この暴走男は再びやるかもしれない。 本件の場合、幸いにも事故を起こさなかったということが軽い処置となった背景と想像するが、
釈然としないのは私だけだろうか? 私は『予防検束』を称揚しないが、道交法ではなく”迷惑行為”という観点では立派な犯罪ではないのか? これまた軽犯罪なのか??
・ 玉木氏が例に挙げて説いているのは、どこにでもありそうな事例だ。然も小学6年生の<道徳>教科書に乗せる題材だというから見過ごせないわけである。
少年野球の選手が「犠牲バントせよ」との監督指示を無視して強打。結果が幸いヒットになり、チームの勝利に貢献した。だが、監督は「協調」を破り「輪を乱した」からと
次の大会出場停止を申し渡す。 これを唯一の正しい道徳として学校で教えるというのか?
・ 玉木氏が例示しているように、是への反応には様々な見方がある。問題とすべきは、一つの出来事を巡る多様な見方/価値観が存在することを肯定せずに、一つの価値観/判断を
教育の場で教えることが秘める危険なのである。・・・・何が危険かといえば、
⇒ ≪世の中の出来事や因果関係の裏には色々な考え方があり、結果の判断にも様々な見方が対等に論じられなければ、たった一つの思想/価値観で人々が支配される
社会を招くことになる、それは健全な社会ではない≫・・是を子供に教える事こそが人の生き方における<道と徳>を教える事で、それを教えるのは親の責任であり学校教育ではない。
だから、<道徳>として教科にせず、自由と民主を基調とする多様な社会の在り方を教える中での教材ならば、学校で取り上げる意義は出る。さもなければ取り上げるべきではない。
* 『国家』という抽象的概念をまといながらも実は特定の価値観を抱く勢力が多数決で選ばれたからと言って、自分の価値観を他者に強制するのは誤りであり、思想の自由の侵害である。
☆ 大阪府警:時速280キロで走行の35歳男、書類送検 https://video.mainichi.jp/detail/videos/%E6%96%B0%E7%9D%80/video/5857727106001?autoStart=true
⇒ 動画が添付されているのでご覧になるとわかるが、幾ら深夜とはいえ、此の暴走車は少ないながらも何台かを追い抜いている。きわめて危険極まりない。
・ ご承知のとおり「逮捕」と異なり「書類送検」は一定期間の身柄拘束を伴わないばかりでなく、裁判所で起訴されないケースも少なくない。つまり、罰金または免許停止で終わる
場合まで有る点で、決定的に罰則が軽い。 この暴走男は再びやるかもしれない。 本件の場合、幸いにも事故を起こさなかったということが軽い処置となった背景と想像するが、
釈然としないのは私だけだろうか? 私は『予防検束』を称揚しないが、道交法ではなく”迷惑行為”という観点では立派な犯罪ではないのか? これまた軽犯罪なのか??