国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、その利用目的などを届け出ることとしています。
≪届出に必要な土地取引とは?≫
・一定面積以上の土地について売買などを行う取引です。
①一定面積以上
・市街化区域:2,000㎡以上
・市街化区域を除く都市計画区域:5,000㎡以上
・都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上
②土地に関する権利
・所有権、地上権または賃借権・売買予約完結権等の権利の取得を目的とする場合
③土地売買の契約
・売買契約、売買予約契約、権利金をともなう賃貸契約、交換契約等
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