◎農地法は出題される条文::講師・武井信雄 2012-04-25 06:08:20 | Weblog 毎年1問出題される。農地法は出題される条文がほぼ特定されている。 ●2条(定義):農地法の適用を受ける農地とは「耕作の目的に供される土地」をいう *解釈基準・・・・客観的な土地の事実状態で決定する。 ①土地登記簿上の地目とは関係ない。 ②家庭菜園てきなもの、1坪菜園的なものは関係ない。 ●3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限) ●4条(農地の転用の制限) ●5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) の4つである。 この4条を何度も暗唱すると得点につながります。 « 落ちやすい人の例::資格試... | トップ | 問題4.宅地建物取引業者Aは »
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