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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

◎農地法は出題される条文::講師・武井信雄

2012-04-25 06:08:20 | Weblog
毎年1問出題される。農地法は出題される条文がほぼ特定されている。


●2条(定義):農地法の適用を受ける農地とは「耕作の目的に供される土地」をいう
 
  *解釈基準・・・・客観的な土地の事実状態で決定する。
  
    ①土地登記簿上の地目とは関係ない。
    
    ②家庭菜園てきなもの、1坪菜園的なものは関係ない。


●3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

 
●4条(農地の転用の制限)


●5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
     
 の4つである。

この4条を何度も暗唱すると得点につながります。












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