行政機: 関権限の委任 2012-04-25 07:27:40 | Weblog 行政機:関権限の委任 1.行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委譲すること 2.委任庁はその委任の範囲内において当該権限を行使できず、受任機関が自己の名と責任において行使し、その法律効果は受任機関に帰属 3.委任をするには、法上の明示の根拠が必要 « ☆人を動かす三原則 | トップ | 宅地建物取引主任基本講座テ... »
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