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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

行政機: 関権限の委任

2012-04-25 07:27:40 | Weblog
行政機:関権限の委任


1.行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委譲すること

2.委任庁はその委任の範囲内において当該権限を行使できず、受任機関が自己の名と責任において行使し、その法律効果は受任機関に帰属

3.委任をするには、法上の明示の根拠が必要









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