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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

●5. 問題::国土利用計画法

2012-04-18 20:57:09 | Weblog
●5. 問題::国土利用計画法

注視区域に所在する土地について、国土利用計画法上の事前届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を減額するだけの変更をして、当該届出に係る契約を締結するとき、改めて事前届出をする必要はない。

 
解答((4)正しい。
 注視区域では事前届出の対象になるが,届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を『増額』変更して、その届出に係る契約を締結するときは、改めて届出をする必要がある。しかし、予定対価の額を『減額』変更して、その届出に係る契約を締結するときは、改めて届出をする必要はない。


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