武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

執行猶予期間が満了すると

2012-04-18 21:24:04 | Weblog
Q;
執行猶予期間が満了すると、5年間待たなくても、すぐに免許を受けることができるのはなぜですか。また、「裁判で争っている間」とは、どういう意味ですか。



A;
執行猶予期間が満了すると、5年間待たなくてもすぐに免許を受けることができるのは、執行猶予期間の満了により「刑の言い渡しがなかった」ことになるからです。

「刑の言い渡しがなかった」とは、判決を言い渡されなかったことを意味しますから、結局は、刑罰を受けることがなかったのと同じになります。

刑罰を受けていないのですから、直ちに免許を受けることができるのです。

「裁判で争っている間」とは、最終的に刑が確定していない間をいいます。

ある裁判所で有罪判決を受けた後、その判決を不服として一定期間内にその上級の裁判所に訴えない場合に、はじめて刑が確定します。

ある裁判所で裁判中である場合、及び判決を不服として上級裁判所に訴えている場合が、「裁判で争っている間」にあたります。

この間は裁判が確定しておらず、有罪ではありませんので、免許を受けることができます。






コメントを投稿