<免許の申請> 2012-04-13 07:10:43 | Weblog <免許の申請> 事務所の設置場所により、都道府県知事の場合と、国土交通大臣の場合とがありました知事には「直接」、大臣には「知事を経由」してです。 事務所には、本店・支店・その他(営業所)があります。 なお、本店で宅建業を営んでいない場合でも、支店で宅建業を営むことになった場合には、本店も事務所として扱われます。