問題50独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)に関する次の記述のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法によれば、正しいものはどれか。
1.災害予防移転建築物とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有しない建築
物を移転する必要がある建築物をいう。
2.機構でない者でも、主務官庁に届出をすれば、名称に「住宅金融支援機構」という文
言を入れることができる。
3.機構は,一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要
な資金の貸付けの業務を行う。
4.機構は、住宅の購入に付随する借地権取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸
付債権の譲受けを行うことはできない。
解答:問50 正解 3.
1・誤り。「災害予防移転建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有す
る建築物を移転する必要がある建築物をいう。
(住宅金融支援機構ですので、住宅に関連するのです。)
2. 誤り。機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない(同法7条)
(当然ですね)
3. 正しい。機構は,一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設
等に必要な資金の貸付けの業務を行う。(住宅金融支援機構法4条)
(住宅金融支援機構の本業の一つです。)
4.誤り。機構は、住宅の購入に付随する借地権取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを行う(同法13条1項1号)
(この辺が以外なのかもしれませんが、ここで自覚しておくこと)
1.災害予防移転建築物とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有しない建築
物を移転する必要がある建築物をいう。
2.機構でない者でも、主務官庁に届出をすれば、名称に「住宅金融支援機構」という文
言を入れることができる。
3.機構は,一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要
な資金の貸付けの業務を行う。
4.機構は、住宅の購入に付随する借地権取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸
付債権の譲受けを行うことはできない。
解答:問50 正解 3.
1・誤り。「災害予防移転建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有す
る建築物を移転する必要がある建築物をいう。
(住宅金融支援機構ですので、住宅に関連するのです。)
2. 誤り。機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない(同法7条)
(当然ですね)
3. 正しい。機構は,一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設
等に必要な資金の貸付けの業務を行う。(住宅金融支援機構法4条)
(住宅金融支援機構の本業の一つです。)
4.誤り。機構は、住宅の購入に付随する借地権取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを行う(同法13条1項1号)
(この辺が以外なのかもしれませんが、ここで自覚しておくこと)
Q:
保証協会による弁済業務保証金の供託については、「納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託」しますが、この「相当する額」とはどういう意味ですか。
A:
「相当する額」とは、保証協会がその社員である宅建業者から納付を受けた額と「同じ額」であることをいいます。
たとえば宅建業者から60万円(弁済業務保証金分担金)の納付を受けた保証協会は、60万円(弁済業務保証金)を法務大臣および建設大臣が定める供託所(東京法務局)に供託しなければなりません。
もっとも、宅建業者は弁済業務保証金分担金を現金で保証協会に納付しなければならないのに対して、保証協会は弁済業務保証金を現金のみ又は有価証券のみで供託することも、現金と有価証券とを併せて供託することもできることには注意が必要です。
保証協会による弁済業務保証金の供託については、「納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託」しますが、この「相当する額」とはどういう意味ですか。
A:
「相当する額」とは、保証協会がその社員である宅建業者から納付を受けた額と「同じ額」であることをいいます。
たとえば宅建業者から60万円(弁済業務保証金分担金)の納付を受けた保証協会は、60万円(弁済業務保証金)を法務大臣および建設大臣が定める供託所(東京法務局)に供託しなければなりません。
もっとも、宅建業者は弁済業務保証金分担金を現金で保証協会に納付しなければならないのに対して、保証協会は弁済業務保証金を現金のみ又は有価証券のみで供託することも、現金と有価証券とを併せて供託することもできることには注意が必要です。
(1)任意代理 –
代理権は本人から代理人へ代理権を授与するという授権行為によって発生する。
本人から代理人への授権行為に基づく代理権を任意代理権という。
授権行為の性質は代理権を本人から代理人へ授与するという当事者間の合意(代理権授与契約)である。
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代理権は本人から代理人へ代理権を授与するという授権行為によって発生する。
本人から代理人への授権行為に基づく代理権を任意代理権という。
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●12.問題; 罰則
宅地建物取引業者は,その事務所に備える従業者名簿に,従業者が取引主任者であるか否かの別を記載しなかった場合,業務停止の処分を受けることがあるが,罰金の刑に処せられることはない。
解説:この問題は直感的に誤りと感じれば名人級です。内容ではなく、文章から類推するのです。これも多読修行すれば勘が養われるものです。
解答:誤り。
宅建業者は,事務所ごとに従業者名簿を備えなければならない。
この名簿には従業員が取引主任者であるかどうかの別を記載する必要がある。
宅建業には公共性があるからです。
宅建業法は,従業者名簿に関する義務を守らなかった場合は,営業停止(業務停止処分)や罰金(50万円以下)です。
(ご飯のようにかみしめていく問題です。)
宅地建物取引業者は,その事務所に備える従業者名簿に,従業者が取引主任者であるか否かの別を記載しなかった場合,業務停止の処分を受けることがあるが,罰金の刑に処せられることはない。
解説:この問題は直感的に誤りと感じれば名人級です。内容ではなく、文章から類推するのです。これも多読修行すれば勘が養われるものです。
解答:誤り。
宅建業者は,事務所ごとに従業者名簿を備えなければならない。
この名簿には従業員が取引主任者であるかどうかの別を記載する必要がある。
宅建業には公共性があるからです。
宅建業法は,従業者名簿に関する義務を守らなかった場合は,営業停止(業務停止処分)や罰金(50万円以下)です。
(ご飯のようにかみしめていく問題です。)