武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆ 代理人の行為能力の問題

2011-06-01 16:35:18 | Weblog
☆ 代理人の行為能力の問題   

代理人は行為能力者であることを要しない(102条)。



したがって、制限行為能力者も代理人となりうる。

これは代理の効果はことごとく本人に帰属することから代理人を保護する必要性が乏しく、本人があえて制限行為能力者に代理権を授権する以上はその責任は本人が負うことで足りるからである。


ただし、法定代理については本人を保護するため特段の規定により行為能力が要求される場合がある。

 その例としては、未成年者(制限行為能力者)に子がある場合に、その子に対する親権は未成年後見人(行為能力者)が行使するものと定めた867条などがある。




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☆宅建の用語:武井アカデミー武井信雄

2011-06-01 08:48:51 | Weblog
宅建の用語

◇悪意 :ある事実について知っているということを示す。

◇遺言 :先人の残した言葉。
 

◇委任: 当事者の一方が一定の法律行為の事務処理を委託し、受任者がこれを受     諾することによって成立する契約。


◇違約金: 債務の不履行等があった場合に支払う旨を、債務者が債権者にあらか      じめ約束した金銭。

◇遺留分: 一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産      の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直      系卑族および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない。


◇請負: 当事者の一方(請負人)がその仕事を完成することを約し、相手方がそ     の仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約。請負契約。

◇永小作権 :長期間耕作または牧畜をするために、小作料を支払って他人の土地       を使用する権利。

◇援用: 自己の利益のためにある事実を提示し主張すること。

(ここらで、知識の整理、心の決意です。)


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★遺留分

2011-06-01 08:33:34 | Weblog
★遺留分

遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保(保証)されなければならない、遺産の一定割合のことをいいます。

一方で被相続人は、その有する財産を誰にどれだけ贈与・遺贈するかの自由を有します。しかし他方で、相続人は相続分について期待するのが通常であり、相続財産による生活を保証しなければなりません。

そこで、一定の相続人(兄弟姉妹以外の相続人)に一定割合での相続分を留保するのが、遺留分の制度です。遺留分の限度額よりも少ない額しか相続できなかった相続人は、自己の遺留分の範囲を守る

ために、現実に相続した額と遺留分との差額を、被相続人から贈与・遺贈された者に対して、返還するよう請求することができます(遺留分減殺請求)。

遺留分を有している者は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人であることには注意が必要です。

被相続人の直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、相続財産の1/3に直系尊属の相続分を掛けた割合です。それ以外の場合の遺留分は、相続財産の1/2に被相続人の相続分を掛けた割合です。



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