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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

保証協会による弁済業務保証金の供託については

2011-06-18 22:10:46 | Weblog
Q:
保証協会による弁済業務保証金の供託については、「納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託」しますが、この「相当する額」とはどういう意味ですか。



A:
「相当する額」とは、保証協会がその社員である宅建業者から納付を受けた額と「同じ額」であることをいいます。
 たとえば宅建業者から60万円(弁済業務保証金分担金)の納付を受けた保証協会は、60万円(弁済業務保証金)を法務大臣および建設大臣が定める供託所(東京法務局)に供託しなければなりません。

もっとも、宅建業者は弁済業務保証金分担金を現金で保証協会に納付しなければならないのに対して、保証協会は弁済業務保証金を現金のみ又は有価証券のみで供託することも、現金と有価証券とを併せて供託することもできることには注意が必要です。







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