●12.問題; 罰則
宅地建物取引業者は,その事務所に備える従業者名簿に,従業者が取引主任者であるか否かの別を記載しなかった場合,業務停止の処分を受けることがあるが,罰金の刑に処せられることはない。
解説:この問題は直感的に誤りと感じれば名人級です。内容ではなく、文章から類推するのです。これも多読修行すれば勘が養われるものです。
解答:誤り。
宅建業者は,事務所ごとに従業者名簿を備えなければならない。
この名簿には従業員が取引主任者であるかどうかの別を記載する必要がある。
宅建業には公共性があるからです。
宅建業法は,従業者名簿に関する義務を守らなかった場合は,営業停止(業務停止処分)や罰金(50万円以下)です。
(ご飯のようにかみしめていく問題です。)
![](http://www23.a8.net/svt/bgt?aid=090409054850&wid=004&eno=01&mid=s00000005560002003000&mc=1)
![](http://www15.a8.net/0.gif?a8mat=1HTS2M+E22JAI+16WG+BXB8X)
宅地建物取引業者は,その事務所に備える従業者名簿に,従業者が取引主任者であるか否かの別を記載しなかった場合,業務停止の処分を受けることがあるが,罰金の刑に処せられることはない。
解説:この問題は直感的に誤りと感じれば名人級です。内容ではなく、文章から類推するのです。これも多読修行すれば勘が養われるものです。
解答:誤り。
宅建業者は,事務所ごとに従業者名簿を備えなければならない。
この名簿には従業員が取引主任者であるかどうかの別を記載する必要がある。
宅建業には公共性があるからです。
宅建業法は,従業者名簿に関する義務を守らなかった場合は,営業停止(業務停止処分)や罰金(50万円以下)です。
(ご飯のようにかみしめていく問題です。)
![](http://www15.a8.net/0.gif?a8mat=1HTS2M+E22JAI+16WG+BXB8X)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます