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・宅地または建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示しなければならない
(未完成物件や写真を用いることができない事情がある場合は、当該建物と規模、形質が
同一の建物の内部写真および外観が同一の他の建物の外観写真を用いることができるが、
他の建物である旨を写真に接する位置に明示しなければならない)
・宅地または建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示しなければならない
(未完成物件や写真を用いることができない事情がある場合は、当該建物と規模、形質が
同一の建物の内部写真および外観が同一の他の建物の外観写真を用いることができるが、
他の建物である旨を写真に接する位置に明示しなければならない)
●13. 問題: 相続
相続開始の時において相続人が数人あるとき,遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。
解答(1)正しい。
「相続開始の時」というのは、相続される人(被相続人)が死んだ時を指す。父が遺産としてA・B2つの不動産を残していた場合、2つの不動産とも、2人の子供が「共有」し,その後で、遺産分割ということをして、A・Bをどのように分けるかを決めていくのが、相続手順です。
相続開始の時において相続人が数人あるとき,遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。
解答(1)正しい。
「相続開始の時」というのは、相続される人(被相続人)が死んだ時を指す。父が遺産としてA・B2つの不動産を残していた場合、2つの不動産とも、2人の子供が「共有」し,その後で、遺産分割ということをして、A・Bをどのように分けるかを決めていくのが、相続手順です。
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問題:取引主任者(2)
取引主任者がその住所を他の都道府県に移転したときは、取引主任者資格登録の移展を申請しなければならない。
解答(2)誤り。
登録の移転は、他の都道府県の事務所の業務に従事し又は従事しようとする場合にできるのであり、単に住所を他の都道府県に移転しただけではできない。また、登録の移転は権利であり義務ではない。従って、登録の移転を申請「しなければならない」というようなことは一切ない。
(マル飲みです。)
資格の学校;登録:講師・スタッフ募集中
武井アカデミー
取引主任者がその住所を他の都道府県に移転したときは、取引主任者資格登録の移展を申請しなければならない。
解答(2)誤り。
登録の移転は、他の都道府県の事務所の業務に従事し又は従事しようとする場合にできるのであり、単に住所を他の都道府県に移転しただけではできない。また、登録の移転は権利であり義務ではない。従って、登録の移転を申請「しなければならない」というようなことは一切ない。
(マル飲みです。)
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