武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

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2011-06-14 11:43:37 | Weblog
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・宅地または建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示しなければならない
(未完成物件や写真を用いることができない事情がある場合は、当該建物と規模、形質が
同一の建物の内部写真および外観が同一の他の建物の外観写真を用いることができるが、
他の建物である旨を写真に接する位置に明示しなければならない)

☆問題ー農地1

2011-06-14 11:24:49 | Weblog
☆問題ー農地1

農地を一時的に資材置場に転用する場合は,いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば,農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。



解答;誤り。4条許可は,「転用」に原則として必要になる。農地の転用とは,農地を農地以外のものにすること,つまり農地の所有者が自分で農地をつぶしてしまうことだ。したがって,自分で資材置場にすれば,4条許可が必要になる(一時的でも同じ)。







標識

2011-06-14 11:18:49 | Weblog
宅建業者は,事務所ごとに,又は,国土交通省令で定める場所ごとに標識を掲げる必要があるが,


「展示会を実施する場所」は国土交通省令で定める場所に当たるので,標識を掲げなければならない。








★手付金保全

2011-06-14 11:13:29 | Weblog
★手付金保全

宅地建物の契約では通常売買契約を締結する時に一定の手付金の支払いを要求されます。

そこで、宅建業者が倒産などした場合に、契約も履行されず、手付金も返還されないような事態を防ぐため、宅建業者は預った手付金について一定の条件の下に保全措置を講ずることを義務付けられています。

保全措置が必要なケースは


①未完成物件の場合は手付金が代金の100分の5を超えるか、または1000万円を超えるとき(どちらかに該当すれば保全措置が必要)、


②完成物件の場合は手付金等の額が代金の10分の1を超えるかまたは1000万円を超えるとき、となっています。








● 13. 問題 : 相続

2011-06-14 07:06:51 | Weblog
●13. 問題: 相続
相続開始の時において相続人が数人あるとき,遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。



解答(1)正しい。
「相続開始の時」というのは、相続される人(被相続人)が死んだ時を指す。父が遺産としてA・B2つの不動産を残していた場合、2つの不動産とも、2人の子供が「共有」し,その後で、遺産分割ということをして、A・Bをどのように分けるかを決めていくのが、相続手順です。





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問題:取引主任者(2)

2011-06-14 07:05:57 | Weblog
問題:取引主任者(2)
取引主任者がその住所を他の都道府県に移転したときは、取引主任者資格登録の移展を申請しなければならない。




解答(2)誤り。
登録の移転は、他の都道府県の事務所の業務に従事し又は従事しようとする場合にできるのであり、単に住所を他の都道府県に移転しただけではできない。また、登録の移転は権利であり義務ではない。従って、登録の移転を申請「しなければならない」というようなことは一切ない。
      (マル飲みです。)




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