武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

 <農地法4条の許可>

2011-06-26 23:50:50 | Weblog
<農地法4条の許可>

自分が所有している農地を、農地以外のものにする場合には農地法4条の許可を要する。

対象:農地→農地以外

許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地の転用は農林水産大臣)







用語:〈公図〉

2011-06-26 23:40:07 | Weblog
用語:

〈公図〉

登記所(法務局の本局、支局、出張所)には、土地の区画や地番を明確にするため、

「地図」を備えることとなっており、これを「公図」といいます。


この「公図」は、もともと税金の徴収を目的として作られた旧土地台帳の付属地図のことで、その精度は十分でなく必ずしも現地と完全に符合しないものもあります。
そこで登記所では、現在も継続してより精度の高い地図の作製作業を行っています。




★制限行為能力者

2011-06-26 23:39:30 | Weblog
★制限行為能力者

制限行為能力者制度は、物事を判断することができない人の法律行為を救済する制度です。

民事法の分野ではこうした未成年のほかに、成人についても裁判所に申し立てることによって救済を受けられる制限行為能力者となることができます。

重度の認知症にかかってしまった人など精神上の障害によって物事を認識することができない、もしくはそうすることが難しい人が認められます。








◇過去問題集をみれば、

2011-06-26 23:38:42 | Weblog
◇過去問題集をみれば、問われていることの内容がある程度みえてくる。

試験問題が毎年難しくなる傾向にあることは事実である。

基本となる事項をしっかり把握しておけば、それだけで十分に対応できます。

基本となる事項を超えた問題があれば、それは問題が悪いのです。

資格試験は、業務を行うための基礎的な知識を確認する試験にすぎないのだから、

悪問は悪問と割り切るしかないと思うこと。

自分で試験科目を絞り込み、問題のレベルを知れば、後は基本書に戻って疑問点を

もう一度学習することで、十分合格できるのです。









制限行為能力者のポイント ◆未成年者制度

2011-06-26 23:38:25 | Weblog
制限行為能力者のポイント

◆未成年者制度

 未成年者とは、20歳未満の人を言います。
 ただし、結婚をした場合は成年者として扱われます。

 未成年者の保護の方法は、親権者か未成年者後見人という保護者を付けます。
 契約などの場合、保護者の同意が必要であり、
 保護者が代わって契約すること(代理)ができます。

 この場合の保護者を法定代理人となります。

 もし、単独で未成年者が契約などを行った場合、原則として取り消す事が出来ます。

 (※例外もあり)
 この取り消しができるのは、未成年者本人、法定代理人、能力者本人です。












9. 問題: 相続●

2011-06-26 23:37:40 | Weblog
9. 問題: 相続

遺留分の減殺請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。



解説;問題文暗記と内容証明について自分で調べておくこと。ほかの問題で役に立ちます。

解答;;正しい。遺留分の減殺請求は、遺留分を侵害した者に対する意思表示によ    ってすれば足りる。

     従って、口頭でも遺留分の減殺請求ができる。
    訴えを提起する必要はない。

    証拠を残すため内容証明郵便によることが多いのです。







(7)同族株主等(相続法)

2011-06-26 23:36:28 | Weblog
(7)同族株主等

同族株主等とは、
所有する株式の持株割合が一定割合以上の場合における、
その株主および同族関係者(一定範囲の親族)のことです。
当該企業に関しての、経営支配権を有すると考えられます。
株式を取得したのが、
同族株主等か同族株主等以外かによって、
株式の評価方式は異なります。