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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

放棄

2011-06-05 22:59:28 | Weblog
放棄
放棄とは、相続人が相続を放棄すること。放棄をした場合、その相続人ははじめから相続人ではなかったものとみなされます。

そのため、代襲相続されることはなく、相続分は放棄した人を除外して算定されることになります。

相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。




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