14 到達とは、
相手方の支配圏内に入り了知できるような状態になった時とされ(最判昭和36年4月24日)、相手方が到達の事実を知る必要はなく、また本人以外が受領した場合でもよいとされています。
そして、受領拒否(例えば郵便物の受け取り拒否)をした場合でも、
それに正当な理由がなければ拒否の時点で到達したものと認められています。
また、受領するには受領能力を持つことが前提とされ、未成年者や成年被後見人等は受領能力がないとされます(被保佐人や被補助人にはあるとされます)。
もっとも、それら受領能力のないものが受領した場合でも、その法定代理人が到達の事実
を知ったときには、その時点で意思表示の効力が生じます(98条の2)。
「本当に、やになる文章なのですが、慣れてくると、安心感がでてきます。
頑張れ受験生」
☆(法律的文章に慣れてきたと思いますが、道半ばです。努力・根性の時でしょうか。)
:講師 武井信雄
☆銀行業務検定の勉強方法
銀行業務検定自体はそれほど難しい資格ではないにもかかわらず、なぜそんなに銀行員が嫌がるのかは、2つの理由があります。
まず、働きながら勉強するのがとても大変だからです。これは実際働いてみるとわかりますが、
平日は疲れて自宅に帰り、休日はゆっくり休みたいのです。
しかも、新入行員は新しく覚えた業務の復習もしなければなりません。
この壁をクリアするのが銀行員にとっては苦痛なのです。
資格の学校;登録:講師募集中
武井アカデミー
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