★期間を定めない建物賃貸借契約
期間を定めない建物賃貸借契約は、当事者はいつでも解約の申し入れができる。
この場合、賃貸人は、賃貸借を終了させるつもりの『6月前』までに解約の申し入れをしなければならない。
従って、解約の申入れの日から6月を経過しないと建物の明渡しを請求できない。
期間を定めない建物賃貸借契約は、当事者はいつでも解約の申し入れができる。
この場合、賃貸人は、賃貸借を終了させるつもりの『6月前』までに解約の申し入れをしなければならない。
従って、解約の申入れの日から6月を経過しないと建物の明渡しを請求できない。
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