☆問題ー広告2
新聞で中古住宅の販売広告を行う場合,当該住宅から半径1 km 以内に所在する小・中学校及び市役所については,当該住宅からの道路距離の表示を省略して,「小・中学校,市役所近し」と表示することができる。
解説:×
・・・物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示、たとえば、
学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。
ア 現に利用できるものを表示すること。
イ 物件までの道路距離を明示すること。
ウ その施設の名称を表示すること。
ただし、公立学校及び官公署の場合は、
パンフレット
を除き、省略することができる。
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条29号)
新聞で中古住宅の販売広告を行う場合,当該住宅から半径1 km 以内に所在する小・中学校及び市役所については,当該住宅からの道路距離の表示を省略して,「小・中学校,市役所近し」と表示することができる。
解説:×
・・・物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示、たとえば、
学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。
ア 現に利用できるものを表示すること。
イ 物件までの道路距離を明示すること。
ウ その施設の名称を表示すること。
ただし、公立学校及び官公署の場合は、
パンフレット
を除き、省略することができる。
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条29号)
④報酬の制限
売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。
しかし、宅地建物取引業者自らが売り主または貸し主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売り主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買い主または借り主に報酬を請求することはできない。
●売買の媒介における報酬額の上限
売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、次のとおりである。
ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5%
イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4%
ウ:400万円を超える部分について…3%
例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5%、200万円の4%、600万円の3%で、10万円・8万円・18万円の合計として36万円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの報酬額に消費税額が加算される)。
売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。
しかし、宅地建物取引業者自らが売り主または貸し主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売り主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買い主または借り主に報酬を請求することはできない。
●売買の媒介における報酬額の上限
売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、次のとおりである。
ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5%
イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4%
ウ:400万円を超える部分について…3%
例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5%、200万円の4%、600万円の3%で、10万円・8万円・18万円の合計として36万円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの報酬額に消費税額が加算される)。
解除の効果は、相手方に届いたときから生じます。民法では、原則として、意思表示は相手方に到達したときに効力を生じることになっています。これを、到達主義といいます。
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賃貸人は、目的物を賃借人に使用収益させる債務を負うため、賃貸借の目的物が破損した場合は、修繕しなければならないという修繕義務を負います。賃貸人が修繕行為をするときは、賃借人はそれを拒むことはできません。
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