武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題4. 用途地域内の駐車場用地

2011-06-24 23:44:02 | Weblog
問題4. 用途地域内の駐車場用地は、宅地ではない。




解答(4)誤り。

用途地域内の駐車場用地は、宅地です。

宅建業法上の宅地とは…
①「建物の敷地」である土地(将来建物の敷地になる予定の土地を含む)

②現在、用途地域内にある土地

のどちらかです。






☆問題ー広告2 (講師 武井信雄)

2011-06-24 23:43:19 | Weblog
☆問題ー広告2
新聞で中古住宅の販売広告を行う場合,当該住宅から半径1 km 以内に所在する小・中学校及び市役所については,当該住宅からの道路距離の表示を省略して,「小・中学校,市役所近し」と表示することができる。




解説:×
・・・物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示、たとえば、
学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。

ア 現に利用できるものを表示すること。

イ 物件までの道路距離を明示すること。

ウ その施設の名称を表示すること。
ただし、公立学校及び官公署の場合は、
パンフレット

を除き、省略することができる。

(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条29号)








④ 報酬の制限 (講師 武井信雄)

2011-06-24 23:42:28 | Weblog
④報酬の制限

売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。


しかし、宅地建物取引業者自らが売り主または貸し主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売り主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買い主または借り主に報酬を請求することはできない。


●売買の媒介における報酬額の上限

売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、次のとおりである。

ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5%

イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4%

ウ:400万円を超える部分について…3%


例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5%、200万円の4%、600万円の3%で、10万円・8万円・18万円の合計として36万円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの報酬額に消費税額が加算される)。







●19. .問題:: 宅地の知識●

2011-06-24 23:41:56 | Weblog
●19. .問題:: 宅地の知識

地形図で見ると,急傾斜地では等高線の間隔は密になり,傾斜が緩やかな土地では等高線の間隔は疎になっている。



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解説;高校の地理の教科書を一読することをお勧めします。


解答:::正しい。

等高線の間隔が蜜な所は山間部です,その地形の傾斜が急です。
等高線の間隔は疎になっているのは、地形の傾斜が緩やかです。







建築基準法は

2011-06-24 23:39:36 | Weblog
建築基準法は、建築物の利用者自身や近隣住民の生命、健康および財産を保護することを目的としています。

その場所に工場を建築しても良いか、どのくらいの高さまで大丈夫か、など、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めています。