武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

<住宅金融支援機構>1

2011-06-06 16:38:06 | Weblog
<住宅金融支援機構>1

住宅金融支援機構は、事業主又は事業主団体から独立行政法人雇用・能力開発機構の行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付けを受けることができない勤労者に対し、財形住宅貸付業務を行う。

問題25-2(営業保証金供託)

2011-06-06 08:15:22 | Weblog
問題ー25-2(営業保証金供託)
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。





解説解答;;正しい


この法令は何回も改造されて出されています。答えは一つこの問題文です。
何回も音読するだけで、合格力百倍です。











★問題ー建ぺい率

2011-06-06 08:13:57 | Weblog
★問題ー建ぺい率
商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は,10分の8を超えてはならない。


解答:誤り。
「建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内」で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,建ぺい率の制限がない。









●20.問題:: 1営業保証金●

2011-06-06 08:09:26 | Weblog
●20.問題:: 1営業保証金

Aは営業保証金の還付がなされ,甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け,その不足額を供託したときは,2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。


解説:よくよく出題されます。予備校の模擬試験でもありました。暗記したからといって安心してはいけません。これからどんどん試験問題に挑戦してください。

解答::正しい。

宅建業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合には、免許権者から不足額を供託すべき旨の「通知書の送付を受けた日」から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
そして、「供託から」2週間以内に,不足額を供託した旨を免許権者に届け出なければならない。