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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

相続手続きをマスターしましょう

2012-06-09 07:39:59 | 相続の手続き
相続手続き 目次 当事務所の業務内容

遺産分割協議①
遺産分割協議②
相続手続き(~4ヶ月)
相続人は誰?
指定相続分、遺贈、遺留分
相続欠格、廃除、特定受益、寄与分
相続人不存在、相続人調査、相続財産調査
死後の後始末という問題
ローン不動産の相続
会社、個人事業の相続
戸籍の用語解説
相続の登記
相続登記に添付する書類とは?
遺言信託
祭祀財産(お墓、仏具仏壇)の相続
死亡に伴う手続き①
死亡に伴う手続き②
相続分の譲渡
土地の評価①
土地の評価②
自社株式相続税納税猶予制度①
自社株式相続税納税猶予制度②自社株式贈与税納税猶予制度
民法の遺留分制度の特例
種類株式の活用(事業承継)
信託制度の活用

自分の相続分を他人に譲渡することができるか?

2011-02-06 07:53:45 | 相続の手続き
自分に相続分があるのだが、遺産分割協議に時間がかかりそうであり、早くお金が必要だ、というとき、自分の相続分を相続人以外の誰かに譲渡できるのでしょうか?
これは、認められます。
ただ、残りの相続人の遺産分割に支障をきたさないように、「相続分取り戻し権」がという規定があります。
この規定は、譲渡した相続人以外の相続人が、譲受人に対して譲渡相続分の価格と譲渡費用を償還することによってその譲渡された財産を取り戻すことです。
これは、他の相続人が多数いるときもその一人が単独でできますし、譲受人の承諾を必要とせず一方的な意思表示で行うことができます。
代金は、取り戻したときの時価を支払います。(譲受人が相続分を受け取ったときの代金と異なる場合があるので注意してください。)
この相続分取り戻し権は譲渡のときから1年以内に行わなければ消滅します。

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遺産分割の基礎知識~その2~

2011-02-01 19:52:01 | 相続の手続き
 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は後日の争いを避けるために作成した方がよいでしょう。
遺産分割協議書の作成の留意点としては、
①誰がどの遺産を取得するのか、代償を支払うのか、遺贈を負担し執行するのかなど分割の内容を明記すること。
②住所の記載は住民票や印鑑証明書に記載されているとおりに記載すること。
③捺印は実印ですること(登記の際には印鑑証明書が必要です。)
④預金、株式などは、銀行、証券会社であらかじめ存在、金額、株数を確認し、必要があれば協議書に対する捺印と同時に、銀行備え付けの請求書などへの押印を済ませ受領者を決定すること。
⑤作成する通数は、各相続人や包括受遺者などが1通ずつ所持保管すること。
⑥書面が複数ページになれば契印(割印)が必要なこと。などです。

 遺産分割協議がまとまらないとき

 このような時は家庭裁判所の力を借りて、調停や、審判で遺産を分割することになります。
調停は、審判官と2人以上の調査委員からなる調停委員会の立会いのもとに行われ、まず各相続人の主張を聞き、必要に応じて事実を調査した上で妥当な線で話し合いがまとまるよう方向性が示されます。
そして話し合いがまとまりますと、確定判決と同じ効力のある「調停調書」が作られます。
調停がまとまらない場合は審判に移されます。
そして、審判官は当事者の主張を受け、証拠調べをし、財産の種類や性質、各相続人の職業その他一切の事情を考慮した上で分割方法を決め、審判を下します。
この審判の内容に不服のあるときは2週間以内に即時抗告の申し立てを行い、高等裁判所で争うことになります。

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遺産分割の基礎知識~その1~

2011-01-29 09:43:51 | 相続の手続き
遺産分割協議の進め方

 遺産分割を協議するに当たってまず相続人とその相続財産を確定することが必要です。
次に、この協議は相続人全員の参加が大原則(遺言による包括受遺者がいるときはそのものも含める。)ですので、相続人一人でも欠いたらその協議は無効です。
協議の仕方は、必ずしも全員集まって話し合う必要はなく、特に支障がなければ電話やFAXなどで連絡しあい、協議を進めることも可能です。
ただし、協議の成立には全員の合意が必要であり、多数決は認められません。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人を選任しておく必要があります。
 
遺産分割のポイント

遺産分割には4つの方法があります。

現物分割→財産の1つ1つをそのまま相続人に分配する方法で、わかりやすく売却などの手間がかからないが、相続分どおりに分配するのは困難です。

換価分割→財産を売却し金銭にして分割する方法で、公平な遺産分割が可能で現物分割の補充方法として有効であるが、現物が残らず、売却の手間とコストがかかる。
また譲渡益に対して所得税と住民税が課税される。

代償分割→相続人の1人が財産を取得し他の相続人に対価を支払う方法で、農地や商店など分割しにくい財産に有効であるが、代償できる資力のある相続人がいないと難しい。
また、金銭払い以外は譲渡益に対して所得税と住民税が課税される。

共有とする分割→各相続人の持分を定めて共有にする方法で、公平な遺産分割が可能であるが、財産利用の自由が著しく低下し、共有者に相続が起きるとますます共有者が増えて複雑になる。

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死後の後始末という新たな問題

2011-01-26 07:50:25 | 相続の手続き
高齢化が進み、一人暮らしの高齢者の方が増えています。その中で、今までは家族が行ってきたいろいろな手続きを誰にやってもらうか?という問題が出てきています。その手続きとは、次のようなものがあります。
①知人、友人への死亡の連絡。
②死亡診断書の申請や、死亡届の提出、火葬許可の申請。
③預貯金など財産の確認。
④病院や施設への支払いと後片付け。
⑤葬儀の手配と執行
⑥火葬の手続きから埋葬まで。
⑦年忌法要
⑧家財道具の片付けや個人情報の処理
⑨保険、年金、税金などの死後事務手続き、
⑩各種カードの解約、返還
こうしたことを誰かに託さないといけません。
考えられるのは、そのような手続きを行ってくれる団体と契約を結ぶことや、親しい友人に、葬儀や死後の事務処理を行ってもらうことを条件に遺産の一部をあげる、という負担付遺贈の遺言を書いておくなどです。

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死亡に伴う届出にはどのようなものがあるか?~その2~

2010-09-03 07:47:48 | 相続の手続き
改葬許可申請書
お墓を継ぐ人が遠隔地に住んでいる場合にお墓の管理と維持のために自宅に近いところにお墓を移すことが考えられます。
改葬(埋葬されている遺骨を別の墓地に移すこと)には、もとのお墓のある地域の市区町村長の許可が必要です。
添付する書類としては、次のものが必要です。
①新しい墓地を管理する寺、霊園の責任者が発行した「受入証明書」
②現在の墓地を管理する寺、霊園の責任者が発行した「埋葬証明書」

復氏届
配偶者が死亡すると、死亡した人との婚姻関係は解消されることになりますが、結婚により変わった姓は自動的に旧姓に戻るわけではありません。(離婚の場合と異なります)。したがって、旧姓に戻す場合は複氏届が必要になります。
旧姓に戻しても結婚前の戸籍には戻りたくない場合は、分籍届を提出すれば新しい戸籍を作ることができます。

子の氏の変更許可申立書
復氏した親が子と同じ姓を名乗り同じ戸籍に入りたいときは、まず、子の氏の変更許可申立書を家庭裁判所に提出し変更を認めてもらいます。
次に、籍に入る子の現在の本籍地、または届出人の住所地か滞在地の市区役所、町村役場の戸籍係に、家庭裁判所の許可審判書の謄本を添付して、入籍届を行います。

姻族関係終了届
姻族(配偶者の親族)は配偶者がなくなってもそのまま残ります。そこで、姻族関係の一切を終了させるには姻族関係終了届を本人の本籍地または住所地、滞在地の市区役所、町村役場の戸籍係に届けなければなりません。
なお、親が親族関係を終了させても、子と亡くなった親の親族との関係はそのまま続きます。

未成年後見人選任申立書
親権者は父母しかなれないのですが、父母が両方亡くなってしまった場合には親権者の代わりに未成年後見人(未成年を監督、保護、教育し、その財産を管理する人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
申立先→後見を必要とする子の住所地の家庭裁判所
申立人→後見を必要とする子、その親族、そのほかの利害関係人
添付書類→後見を必要とする子と後見人候補者の戸籍謄本と住民票。後見候補者が、破産宣言を受けていない旨の証明書と成年後見登記されていないことの証明書、後見開始を証明する資料。

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死亡に伴う届出にはどのようなものがあるか?~その1~

2010-09-02 07:08:26 | 相続の手続き
死亡届
亡くなったことを知った日から7日以内、国外でなくなった場合は3ヶ月以内に届けなければなりません。

死亡届には、死亡診断書(事故死の場合には死体検案書)がセットになっており、医師の記入、署名押印してもらわなければ、死亡届は受け付けてもらえません。

届出義務者には以下の順位が決められています。(但しこの順序に係わらず届出をすることができます。)→①同居の親族、②同居していない親族、③親族以外の同居者、④家主、地主、土地、建物の管理人。

届出先は、亡くなった人の本籍地、または届出人の住所地、滞在地(勤務先など)、亡くなった所(亡くなった所がはっきりしないとき→遺体が最初に発見された所。
乗り物の中でなくなったとき→遺体がその乗り物から降ろされた所。)の市区役所や町村役場の戸籍係です。
国外でなくなった場合には、現地駐在の大使館、公使館、領事館です。

火(埋)葬許可証交付申請書
遺体の火葬や埋葬をするには市区町村長の許可が必要です。そこで、死亡届を提出する際には火(埋)葬許可証交付申請書をいっしょに提出します。
交付された火(埋)葬許可証は火葬の当日火葬場に提出すると管理者が裏書して返してくれます。これが火葬の証明書となり、埋葬の許可証となります。
この許可証は納骨の際に墓地や納骨堂の管理者に提出します。

世帯主変更届
亡くなった人が世帯主であった場合は、新に世帯主となる人(世帯の生計維持者)を決めて、14日以内に世帯主変更届を提出する必要があります。
用紙は自治体によって異なりますが、転入、転出を届出るときの住民異動届と同じ用紙の場合が多いようです。

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相続登記に添付する書類とは?

2010-07-29 07:00:54 | 相続の手続き
相続登記の申請をするとき、申請書とともに添付する書類がいくつかあります。
簡単に整理してみますと次のようになります。

①登記原因識別情報

1、相続の開始があったことの証明→被相続人(亡くなった人)の死亡の事実が記録されている戸籍謄抄本又は除籍謄抄本。

2、登記事項証明書に記録されている人物と戸籍に記録されている人物が同一であることの証明→住民票の写し(本籍の記録があるものが望ましい)、または、戸籍の附票の写しで、そこに記録されている住所氏名と登記事項証明書の住所氏名が一致することが必要です。
ただし、登記事項証明書に記録されている住所が本籍と一致するときはこれらの証明書は必要ありません。

3.他に相続人がいないことの証明→被相続人が子供をつくる能力がある年代(13歳頃)以前に編成された戸籍から現在の戸籍まで間断なく集める必要があります。また、相続人が死亡している場合は、死亡した相続人の子が代襲相続する場合もありますので、死亡した相続人の戸籍、除籍簿の謄本も必要です。

4、誰が不動産を相続したかの証明→法定相続分と異なる持分を決めた場合は、「遺産分割協議書」「相続分のないことの証明書」(「特別受益の証明書」とも言います。)「遺言書」などが必要です。

5、相続人が相続開始時に生存していることの証明→相続人全員の戸籍謄本又は抄本。遺言書がある場合は、当該不動産を相続する人の戸籍謄抄本のみが必要です。

②住所証明書

当該不動産を相続した人の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し(有効期限はありませんがなるべく新しいもの)

③代理権限証書

登記の申請を代理人に委任した場合には委任状を添付します。

④申請書の写し

非オンライン庁に申請する場合で、登記済証を希望する場合。

⑤固定資産税の評価証明書

「固定資産税評価証明書」が必要です。

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ローン付不動産の相続で知っておきたいこと

2010-07-16 07:29:36 | 相続の手続き
相続人は相続放棄や限定承認をしない限り住宅ローンも引き継がなくてはなりません。
死亡した人が一家の大黒柱だった場合、残された相続人でローンの返済金を支払っていけなくなる可能性があります。

ところで、住宅ローンに団体信用生命保険がついている場合はローンの借主が死亡すると、その融資銀行はこの保険契約に基づき死亡時点におけるローンの融資残金に見合う金額を保険会社から受け取り、これによってローンを決済することになりますので、相続人はローンの返済を免れることになります。

団体信用生命保険とは、住宅ローンなどのように割賦払い債権債務関係がある場合にその債権者(銀行など)を保険契約者(保険金受取人)、債務者(ローン利用者)を被保険者、融資額を保険金額、融資期間を保険期間とする生命保険の一種です。
ただ、ローンを借りる人があまりにも高齢者の場合には、別に連帯債務者(主に子などの相続人)を求められるケースもあります。

団体信用保険がついていないローンの場合

①ローンの返済金支払い義務は相続人に引き継がれます。将来返済できなくなると抵当権が実行され不動産を明け渡さなくてはならなくなります。
このときの競落価格は時価よりも安くなってしまいます。
したがって、ローンを支払っていた人が死亡した場合はすぐに融資先銀行や不動産会社に相談し、任意に不動産を売却してローンの決済をつけることも検討しましょう。
②では、抵当権付の不動産の処分方法にはどのようなものがあるでしょうか?
一つ目は、この不動産を売却し、買主から所有権移転登記と引き換えにもらった代金のうちから銀行などに融資残額を払い、抵当権抹消と所有権移転登記の申請を同時に行うといった方法です。
(融資残額と実際に返済した日までの利息と手数料を払えば、銀行がこの抵当権の抹消に応じてくれる可能性は高いと思います。)
二つ目は、時価から抵当権債権額を差し引いた額で売却する方法です。
この場合買主がローン返済を肩代わりすることになります。住宅ローンの場合、銀行は借主の収入などを基準として割賦金額、返済期間を決めますので銀行の了承を得るのは難しいのですが、買主の資力、収入によってはまったく不可能ではありません。

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事業を相続するときに知っておきたいこと

2010-07-15 07:21:32 | 相続の手続き
事業を相続する方法は、個人事業の場合と株式会社など会社経営の場合が考えられます。

まず、会社を経営している場合を考えてみましょう。
この場合、会社の社員権や株主権が相続の対象になります。
ただし、合資会社の無限責任社員の地位や合名会社の社員の地位、民法上の公益社団法人の社員権、組合員たる地位(特約がない場合)は相続されません。
株式の経営権は株式の持ち株数によって左右されます。
自分が100%出資して作った実質個人事業のような会社であっても、遺言で各相続人が取得する株式を明確にしておきましょう。
死後株式が分散してしまい経営権争いになる危険があります。

次に、個人事業の場合を考えてみましょう。
この場合権利関係が複雑です。
事業で使っている不動産はもちろん相続財産になります。

営業用の商品は、商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他棚卸しをすべき資産(副産物、仕損品、建築用資材、消耗品など)のことですが、相続されます。
商品の価格→課税時期における販売価格からその中に含まれる適正利潤額、販売時までの必要経費予定額、消費税額を控除した金額で評価します。
原材料の価格→課税時期における仕入れ価格に運賃などの経費を加えた金額で評価します。
製品の価格→課税時期における販売価格から適正利潤額、経費予定額、消費税を差し引いた金額で評価します。
半製品、仕掛品の価格→課税時期における仕入れ価格に運賃などの経費を加えた金額で評価します。

事業の雇用関係に関しては、雇人の方の死亡はその相続人には何の関係も及ぼしません。(未払い賃金や退職金があったときは金銭上の問題になります。)雇い主の方の死亡は特に使用人と特別の信用関係にあったような場合を除き雇用関係はなくなりません。

商売上の借金は「相続の放棄」や「限定相続」しない限り、債務の内容が分割できない性質のものであれば相続人が共同して負担し、分割できるときは相続分にしたがって負担します。
(負担割合は、債権者の承諾なしに変更しても債権者に対抗できません。)

身元保証は一身専属的なものであるので相続の対象になりません。
身元保証に限らず、特に保証人と日保証者との特別の信頼関係によって契約させられたという事情がある場合は同様に相続されない場合もありますが、一般の保証人の地位は相続人に引き継がれます。

営業を継続している間に自然に生まれてくる世間の信用や評価、といった無形の財産である「のれん」も営業権の一種として相続の対象になります。
評価の仕方としては、税法上、その営業の超過利益の額 (注) を年八分の利率による超過利益還元法という計算法により計算した額と前年の所得金額(有名な営業権については所得金額の3倍)のいずれか低い方で評価することになっています。

{(注)超過利益金額=平均利益金額×0.5ー企業者報酬ー総資産額×0.08}

製品製造上の秘訣は、経験や努力によって会得した個人的なものである場合は、財産的な権利とは言えず相続の対象になりませんが、これが、特許権や実用新案権、意匠権となっている場合は相続の対象になります。

商号(商人営業上の名称)の使用を他人から妨げられない権利や他人が同一または類似の称号を不正に使用するのを排斥する権利は商号権として相続の対象になります。商標権も相続の対象になります。

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