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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

高齢者と賃貸住宅

2010-09-30 08:01:03 | 高齢者の住まい
高齢者に対応した賃貸借住宅に関する制度がいくつかあります。

まず、終身建物賃貸借契約です。
これは、高齢者が安心して住み続けられる仕組みとして一定のバイアフリーの住宅を高齢者の終身にわたって賃貸する事業を行おうとする者が、都道府県知事の認可を受けて行う、相続されない建物賃貸借契約であり、
①賃貸人が生きている限り賃貸人から解約を申し入れることは出来ない(建物の老朽、損壊等や賃貸人の長期不在などにより適正な管理、利用を確保することが困難になったときに限り可能)
②賃借人の死亡時に賃貸借契約は終了し、相続されない(ただし同居配偶者などは居住を継続することが可能)、などの特徴があります。

次に①高齢者円滑入居賃貸住宅、②高齢者専用賃貸住宅、③高齢者向け優良賃貸住宅があります。
①は高齢者の入居を拒否できない住宅として事業者が都道府県知事などに登録した住宅です。
②は①の住宅のうちもっぱら高齢者を賃借人とする賃貸住宅について、より詳細な情報を登録し提供するしくみとしたものです。(財)高齢者住宅財団が行っている家賃債務保証制度の活用が可能です。
③はバイアフりーなどの一定要件をみたし、都道府県などの認定を受けた住宅で、建設費の一部や家賃の補助などを行う制度があります。

この制度と介護制度との関係、介護施設との比較、などいろいろな論点がありそうです。

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成年後見人と福祉関係者の連携

2010-09-29 07:03:45 | 成年後見制度
成年後見人は、住居に関する契約、介護契約、施設入退所契約、医療契約、リハビリに関する契約、介護サービス費用の支払いなど、財産管理や身上監護にかかわる広範な事項が職務になります。
ただ、現実の介護行為は行わず、ヘルパーや各種家事サービスの手配を行います。
身上配慮義務から、定期的に本人を訪問しヘルパーと緊密に連絡を取り合って、被後見人の健康状態や生活状態の把握に努めなくてはなりません。
施設入所契約をした後は、施設の処遇が適切であるか監視し、不適切な処遇があれば施設に改善を求めるなどしなければなりません。

成年後見人の職務は広く単独で行動することが困難な場合もあります。
そのような時には、財産分野については法律の専門家が、身上監護の分野には福祉の専門家が分担することが考えられます。
また、後見人が、地域福祉権利擁護事業と福祉サービス利用援助や、日常的財産管理の利用契約を結ぶことで本人を支援する方策も採られています。

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LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)

2010-09-28 07:58:19 | 定年起業
LLCとLLPのもつ大きなメリットは、有限責任でありながら、組織内の運営方法や利益の分配方法を全員一致で自由に定められるということです。
株式会社であれば、出資金に比例して、利益の配当を受け、株式をたくさん持った人が会社を支配できるのに対して、LLCやLLPでは大きな出資をした人よりも、専門のノウハウなどで会社に貢献した技術者の方が大きな配当を得ることも可能になります。
つまり、出資者は出資金の額に関係なくみんなでそれぞれ知恵を出し合い自ら経営に参加することに適しています。

LLCとLLPの違いは、LLCが会社であり法人税がかかるのに対して、LLPは組合ですので、法人税はかからず、構成員にのみ課税されます。
すなわち、株式会社やLLCが、会社から法人税、給料から所得税というように二重に税金がかかるのに対して、LLPは個人の所得税ですみます。

また設立に関して、株式会社では5万円かかる定款認証がLLCやLLPにはなく、会社登記における登録免許税が、株式会社15万円に対して、LLCやLLPが6万円ですむことも魅力的です。

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高齢者専用賃貸住宅の契約を結ぶ際の留意点

2010-09-27 07:03:48 | 高齢者の住まい
これから高齢者専用賃貸住宅のニーズは増えていくものと思います。そこで、その契約を結ぶに当たっての賃借人側の留意点を考えてみたいと思います。
まず契約書が賃貸契約であることの確認をします。

次に賃貸の目的物に関しては
契約対象の居室の住戸番号が明記されているか?
団欒室や浴室など共同で使用する施設の使用料が家賃や共益費に含まれるのか、独自の費用負担方式をとるのか?
駐車場やトランクルームなどの付属施設の使用料が家賃や共益費に含まれるのか、個別に発生するのか?
を確認します。

契約期間と契約の更新に関しては、この賃貸契約が、普通賃貸借契約なのか定期借家契約なのか終身建物賃貸借契約なのかを確認することが大事です。

家賃に関しては、
家賃の中に介護などのサービスの対価は含まれていないことを確認するとともに当該地域の住宅の家賃相場と比較して著しく高くないかをチェックします。
そして、家賃の支払い方法を確認し、前払いにするときはその金額と期間、返還の場合の返還金額算定方式について明記されているか確認します。
前払い金の返還に備えての保全措置(銀行との保証委託契約、保険事業者との保証保険契約など)が取られているか、取られているとしてその内容が契約書に明記されているかもチェックします。

敷金、権利金、などの一時金が地域の一般的な相場と比較して妥当かをチェックします。

連帯保証人がいない場合に貸主に家賃債務保証制度(高齢者居住支援センターによる)の活用が可能なのかをチェックします。

入居者の身体上の変化や突然の入院などで、契約を終了する場合などに入居者自ら残置物を引き取ることが出来ない場合に備えて、その引受人を誰にするかなど処理方法を契約に入れておく。

介護などのサービスは賃貸借契約とは別契約とする必要があり、賃貸借契約上の特約として別契約であることを明記していることが望ましいといえます。

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尊厳死公正証書

2010-09-25 07:24:21 | 人生の締めくくり(ターミナル)
意識がなく、チューブだらけ、人工呼吸器と栄養補助装置だけで心臓の停止を先延ばししている、
そういう状態に対して、装置をはずして死なせてあげるのがいいのかどうか、議論のあるところですね。
「そこまでして生きたくない、自分がそのような状態になったら装置をはずしてくれ」と元気なときは思う人も多いのではないでしょうか。
でも死の直前には生きようという本能が沸いてきたりするのかもしれません。。。
周囲の家族はどうだろう。
回復の可能性がないのに治療費の負担がのしかかります。
本人の死に際を尊重してあげたいという気持ちもあるでしょう。
でも、まだ体にぬくもりがある、奇跡的に誰がなんと言おうと回復してくれるんじゃないか、なんて思ってしまいそうです。
ところで、法的拘束力はないが、「自分は延命措置を一切しないでもらいたい、」という尊厳死の宣言を医者や家族にかなえてもらう確率を高める方法として、尊厳死公正証書を公証役場で作る人もいるそうです。

日本公証人連合会のホームページに尊厳死宣言公正証書証書の見本が掲載されていましたので引用してみます。

尊厳死宣言公正証書
   本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
  第1条 私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
   1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
   2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
  第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
     妻   ○ ○ ○ ○   昭和  年 月 日生
     長男  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
     長女  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
    私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
  第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
  第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
【解説】
  (第1条関係)
   1  この証書の核心部分で、延命治療の差し控え、中止の宣言と併せて苦痛除去のための麻薬などの使用による死期の早まりの容認を述べています。
   2  延命治療の差し控え、中止(尊厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみているのは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にある場合です。したがって、植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く、公正証書化は無理かと思われます。
  ( 第2条関係)
 医療の現場では、延命治療の差し控え、中止をするか否かの判断に当たっては、本人の意思のほか、家族の了承が重んじられている現状にあるので、できれば、この文例にあるようにあらかじめ家族の了承を得ておくのが望ましいのです。
  ( 第3条関係)
 医療現場においては、刑事訴追を懸念するあまり、尊厳死宣言に対し、過剰に拒否的態度に出る医師もないとは限りませんので、この文例では、嘱託人が、その指示に従って医療をしてくれた医師等を捜査や訴追の対象にしないことを望むとの記載をしておくこととしたものです。
  ( 第4条関係)
 延命医療の差し控え、中止の意思は、治療行為の当時になければならないため、宣言が有効に撤回されない限り宣言の効力が持続している旨述べているのです。

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尊厳死と安楽死

2010-09-24 07:06:32 | 人生の締めくくり(ターミナル)
終末期の医療を考える時によく尊厳死と安楽死という言葉が出てきます。尊厳死と安楽死とはどこがちがうのでしょうか?
尊厳死は、医療機器の進歩によって人工呼吸器や栄養補給のチューブによって生命を維持しているときの、生命を守るという医療の目的と、自然なままの死を迎えたいという患者の自己決定の尊重がぶつかる問題です。
横浜地裁は、尊厳死が許容される用件を3つ挙げています。
①患者が末期状態(回復の見込みがなく死がさけられない状態)にあること。
②治療行為の中止を求める患者の意思が存在すること。(推定的意思でもよいことから、リビングウィルが有力な証拠になります。)
③全ての治療行為を中止の対象とすること。

一方、安楽死は、患者の苦痛の除去とそれにより早められる患者の生命がぶつかる問題です。
苦痛緩和のための医療措置をとり生命短縮をもたらさない純粋安楽死、生命短縮をもたらす間接安楽死、延命措置をとらず不作為のうちに死を早める消極的安楽死、生命を断絶する行為を行うことで死をもたらす積極的安楽死の4つに分類されます。
もっとも問題になる積極的安楽死が許容される要件として、横浜地裁は4つ挙げています。
①患者が耐え難い肉体的苦痛に苦しんでいること。
②患者の死が避けられず、その死期がせまっていること。
③患者の肉体的苦痛を除去、緩和するために方法を尽くし、他に代替手段がないこと。
④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること。

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訪問介護の契約書の項目とチェック事項とは?

2010-09-22 06:55:51 | 介護
契約書は、トラブルを未然に防ぐための重要な書類です。どんなことが書かれてあるのかは、しっかりと目を通しておきましょう。
訪問介護の場合を考えてみます。

主な項目
契約書の目的、期間
サービスの内容、提供の記録
利用者の負担金、支払い方法
事業者からの解除
契約者からの中途解約、契約解除
契約の終了
キャンセル時のルール
家族や事業者間の連携
事故発生時、緊急時の対応
損害賠償
事業者の守秘義務、秘密保持
身分証携帯保持
相談、苦情対応
重要事項説明の義務契約外事項

チェック事項
①できないサービスが明記されているか
②契約期間が明記されているか
③利用者はどんなときに契約解除できるか書いてあるか
④キャンセルの場合の金額、事前連絡など厳しくないか
⑤ヘルパーの資格によって料金の異なることを明記しているか
⑥どんなときに損害賠償をしてもらえるか明記しているか
⑦苦情や相談に対する対応がわかりやすく書いてあるか
⑧サービス内容や担当者の変更について説明があるか
⑨秘密保持について具体的な記載があるか
⑩職員の身分チェックが出来る仕組みになっているか
⑪免責事項が多すぎないか

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介護サービス契約を結ぶときの注意点

2010-09-20 07:16:34 | 介護
まず、利用者のニーズは各自の身体状況、判断能力、家庭環境などによって千差万別ですので、そのニーズとケアプランがあっているのか、事業者の都合で不要なサービスが盛り込まれていないかをチェックします。

また,介護保険の受けられる支給限度額は要介護要支援認定によって決まり、それを超える部分は全額自己負担になるので、利用者の資力も十分考慮してサービスを取捨選択しなければなりません。

次に、事業者の特徴、
サービス提供するヘルパーの資格取得状況、
第三者評価を受けているときはその結果
を確認して、事業者の質をチェックすることも大切です。

そして、契約内容に不利な点はないかチェックします。

具体的には
①居宅サービスの場合では、
ヘルパー等サービス提供者の交代を要求できるか、
キャンセル料の有無とその発生時期、
サービス利用の時間単位と料金(移動時間は含まれるか、交通費はどうか等)
中途解約する場合の予告期間の有無、
事業者側からの解除事由、などを確認します。

②施設入所契約の場合は、
入所期間や退所させられる場合の事由、
自己負担が必要になるサービスの内容、
入院時の取り扱い、
薬の利用や身体拘束の可能性、
緊急時の対応や苦情の窓口などを確認します。

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介護などの契約における付随義務とは?

2010-09-18 08:32:42 | 介護
介護などの契約は、事業者が介護サービスを行い、利用者がその代金を支払う、という契約(準委任契約と考えられます。)が基本ですが、付随するものとして、次のような義務が出てきます。

安全配慮義務⇒高齢者の転倒事故などの介護事故が生じないように細心の注意が必要です。
但し、転倒予防といっても、身体拘束は人格の尊厳の見地から必要最小限でなくてはなりません。

説明義務⇒契約するかどうかの判断材料として契約前の説明義務と、契約後にサービス内容が具体化されたときの説明義務があります。
後者において、事業者の利用者への説明義務を保障するものとして苦情解決制度があります。

守秘義務⇒介護等契約を実現していくにあたって、利用者や利用者の家族のプライバシーに関する情報を把握する必要があります。
そのため、事業者あるいは介護を担当する従事者は、利用者のプライバシーをみだりに他人に話したりしないように注意する義務があります。

記録作成保管義務⇒一貫した支援方法を行ったり引継ぎを十分に行うため、あるいは、事後にサービス内容をチェックするためにも、サービスによる支援の過程をしっかりと記録に残しておかなくてはなりません。

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遺言書の作成(具体的ケース)~その10~

2010-09-16 07:05:59 | 遺言の書き方
財産法人を設立したいとき

遺言により財団法人を設立する場合には、遺言書に寄付行為を記載しなければなりません。
寄付行為には、目的、名称,事務所,資産に関する規定、理事の任免その他に関する規定を定めておく必要があります。目的と資産に関する規定は不備があると遺言が無効になります。
さらに監督官庁の許可が必要ですので、子の監督官庁に財団法人設立許可の申請をしてくれる遺言執行者を指定しておく必要があります。

配偶者が再婚しそうなとき

遺言で妻の再婚を禁止したり相続権を無くしたりすることはできませんが、少なくとも処分されたり他家に持っていかれては困るもの(先祖代々からの土地や屋敷等)は相続させないようにしましょう。
遺言で他の財産を相続するよう指定します。

遺産を分割したいとき

遺産の分割は必ず遺言でする必要があり、生前に行っても無効です。
そして、遺産分割禁止の期間は遺言者死後5年以内が限度であり5年を超えている場合超えた期間は法律的には無効です。
(相続人に遺言者の遺志を尊重する気持ちがあれば、実質的に分割禁止が守られることも期待できます。)
また、遺言分割禁止の範囲は、遺産全部でも一部でもかまいません。
(分割禁止によって不利益をこうむる相続人がいるときは特定の遺産の分割を禁止するにとどめ、遺言者の目的を達するために必要な範囲にしておくほうが無難です。)

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