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遺産分割の基礎知識~その2~

2011-02-01 19:52:01 | 相続の手続き
 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は後日の争いを避けるために作成した方がよいでしょう。
遺産分割協議書の作成の留意点としては、
①誰がどの遺産を取得するのか、代償を支払うのか、遺贈を負担し執行するのかなど分割の内容を明記すること。
②住所の記載は住民票や印鑑証明書に記載されているとおりに記載すること。
③捺印は実印ですること(登記の際には印鑑証明書が必要です。)
④預金、株式などは、銀行、証券会社であらかじめ存在、金額、株数を確認し、必要があれば協議書に対する捺印と同時に、銀行備え付けの請求書などへの押印を済ませ受領者を決定すること。
⑤作成する通数は、各相続人や包括受遺者などが1通ずつ所持保管すること。
⑥書面が複数ページになれば契印(割印)が必要なこと。などです。

 遺産分割協議がまとまらないとき

 このような時は家庭裁判所の力を借りて、調停や、審判で遺産を分割することになります。
調停は、審判官と2人以上の調査委員からなる調停委員会の立会いのもとに行われ、まず各相続人の主張を聞き、必要に応じて事実を調査した上で妥当な線で話し合いがまとまるよう方向性が示されます。
そして話し合いがまとまりますと、確定判決と同じ効力のある「調停調書」が作られます。
調停がまとまらない場合は審判に移されます。
そして、審判官は当事者の主張を受け、証拠調べをし、財産の種類や性質、各相続人の職業その他一切の事情を考慮した上で分割方法を決め、審判を下します。
この審判の内容に不服のあるときは2週間以内に即時抗告の申し立てを行い、高等裁判所で争うことになります。

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