老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

相続税納税猶予制度について(その1)

2010-06-24 07:03:37 | 相続税対策
相続税納税猶予制度について(その1)

計画的取り組み(生前)とその確認とは?

①事業承継の計画的取組に関する経済産業大臣の確認をうけます。
・後継者(すでに役員に承認していること等)が確定していること
・原経営者が有する自社株式や事業用資産について、後継者が支障なく取得するために具体的な計画を有していること
②確認が不要な場合
・施行直後(平成20年10月1日~平成22年3月31日)
・被相続人が60歳未満の場合
・相続人が公正証書遺言により取得する株式を合わせると発行済議決権株式の過半数を有する場合

相続税納税猶予の適用範囲とは?

①株式の相続を受けた場合
②相続前から相続人が保有していた議決権株式等を含め、発行済完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分

被相続人とは?

①会社の代表者であったこと(相続開始直前に代表者でなくても良い)
②被相続人と同族関係者で発行議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主であった場合

相続人とは?

①会社の代表者であること
②被相続人の親族であること
③相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主となる場合

認定対象株式会社とは?

①中小企業基本法の中小企業であること(特例有限会社、持分会社含む)
②「上場会社」、「風俗営業会社」、「特別子会社(同族関係者と合わせて議決件数の50%超を保有)が上場会社、大法人法族営業会社」、「総収入金額がゼロの会社」、「常時使用する従業員数がゼロの会社」ではないこと
③「資産保有型会社(総資産に占める有価証券や自ら使用しない不動産等の特定資産の割合が70%以上の会社)」「資産運用型会社(総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社)」ではないこと。

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2 コメント

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Unknown (シャネル靴コピー)
2013-07-21 15:27:35
日本と韓国と台湾を結ぶ白い粉ものを売買する暴力団の連合組織である『国際勝共連合』です。
グッチ財布コピー (グッチ財布コピー)
2013-07-21 15:45:34
賞与は五ヶ月弱~五ヶ月となってた。
中国労金も似たようなもんだと思われ。

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