老後のために退職金などの資産を運用しようを考えている方は多いと思います。
そこで、トラブルになった場合の法的対処法を考えてみましょう。
まず、金融商品販売法という法律があります。
この法律では、各種の預金、証券取引、保険契約、外国為替証拠金取引等多数の金融商品(郵便貯金や簡易保険、商品先物取引は含まれていません。)について販売するときに、販売業者に対して、重要事項の説明義務を課しています。重要事項というのは、相場の変動による元本欠損のおそれ、販売業者などの信用リスクによる元本欠損のおそれ、権利行使期間や解除権行使期間の制限などのことです。
販売業者が、この説明義務に違反したときは、損害賠償責任が生じるとされ、元本欠損額が損害額と推定されます。
ただし、販売業者が顧客の方にも過失があると立証した場合には、賠償額が減額されることがあります。
つぎに、消費者保護法があります。
この法律は、消費者の取引全般を対象としていますので金融商品についても適用されます。
すなわち、不実の告知があった場合(金融商品の仕組みやリスクや価格動向などで虚偽の説明をしたとき)、断定的判断の提供の場合(今後の価格変動の予測で確実に儲かるように説明したとき)不利益事実の不告知の場合(元本欠損があることを伝えなかったときなど)はその契約を取り消すことが出来ます。
金融商品販売法と消費者契約法の両方の要件に合うときは顧客の方で有利な方を選択できます。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
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内容証明とは? 契約書の基本
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販売業者が、この説明義務に違反したときは、損害賠償責任が生じるとされ、元本欠損額が損害額と推定されます。
ただし、販売業者が顧客の方にも過失があると立証した場合には、賠償額が減額されることがあります。
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すなわち、不実の告知があった場合(金融商品の仕組みやリスクや価格動向などで虚偽の説明をしたとき)、断定的判断の提供の場合(今後の価格変動の予測で確実に儲かるように説明したとき)不利益事実の不告知の場合(元本欠損があることを伝えなかったときなど)はその契約を取り消すことが出来ます。
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