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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

金融商品の購入でトラブルにあったら?

2009-11-20 07:06:22 | 悪徳商法
老後のために退職金などの資産を運用しようを考えている方は多いと思います。
そこで、トラブルになった場合の法的対処法を考えてみましょう。

まず、金融商品販売法という法律があります。
この法律では、各種の預金、証券取引、保険契約、外国為替証拠金取引等多数の金融商品(郵便貯金や簡易保険、商品先物取引は含まれていません。)について販売するときに、販売業者に対して、重要事項の説明義務を課しています。重要事項というのは、相場の変動による元本欠損のおそれ、販売業者などの信用リスクによる元本欠損のおそれ、権利行使期間や解除権行使期間の制限などのことです。
販売業者が、この説明義務に違反したときは、損害賠償責任が生じるとされ、元本欠損額が損害額と推定されます。
ただし、販売業者が顧客の方にも過失があると立証した場合には、賠償額が減額されることがあります。

つぎに、消費者保護法があります。
この法律は、消費者の取引全般を対象としていますので金融商品についても適用されます。
すなわち、不実の告知があった場合(金融商品の仕組みやリスクや価格動向などで虚偽の説明をしたとき)、断定的判断の提供の場合(今後の価格変動の予測で確実に儲かるように説明したとき)不利益事実の不告知の場合(元本欠損があることを伝えなかったときなど)はその契約を取り消すことが出来ます。

金融商品販売法と消費者契約法の両方の要件に合うときは顧客の方で有利な方を選択できます。

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法定成年後見制度(できること、できないこと)

2009-11-18 07:05:45 | 成年後見制度
成年後見人などが出来ること出来ないことを簡単に整理してみます。

できること
成年後見人
①本人の財産に関する法律行為を代理すること、
②本人の財産を管理すること、
③本人が行った法律行為を取り消すこと。
保佐人
①本人の同意のもと家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権、
②民法13条第1項に記された法律行為およびそれ以外で家庭裁判所の審判があった法律行為の同意権と取消権。
補助人
①本人同意のもと家庭裁判所の審判した法律行為の代理権、
②本人の同意のもと家庭裁判所の審判した民法13条第1項に記された法律行為の一部同意権と取消権。

できないこと
成年後見人、保佐人、補助人共通
①食料費や嗜好品など日用品の購入、
②介護などの事実行為、
③医療行為の同意、
④遺言を書いたり、養子を取ったり、離縁したりといった一身専属権。

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離婚後の氏の変更と戸籍

2009-11-17 07:19:30 | 熟年離婚
離婚後の氏と戸籍はどうなるか?

①婚姻で氏を変更した夫(妻)は、民法767条により婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍に戻るのが原則です。
婚姻で氏の変わった者が、離婚後も継続して婚姻後の氏を名乗る場合は、離婚後3ヶ月以内に、戸籍法77条の2の定める「離婚の際に称していた氏を称する届」を婚姻前の本籍地又は所在地の市役所に届けなければなりません。
(3ヶ月を超えた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。)

②一度、新戸籍を作った後に婚姻前の戸籍に復籍することはできません。

③親が離婚して氏を変更しても子供の氏は変更されないのが原則です。
もし、引き取った子供を自分の戸籍に入れて、氏を同じにしたい場合は、「子の氏の変更許可」を求める審判を家庭裁判所に申し立てます。
(子供が15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が、15歳以上の場合は本人が、申し立てることになります。)

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法人税をマスターしましょう~その13~

2009-11-16 07:49:25 | 法人税の基礎知識
貸倒

貸倒引当金とは?

貸金の貸倒損失として合理的に見積もられる金額として、貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、繰り入れ限度額に達するまでの金額は、その事業年度に損金算入し、翌事業年度において洗替え法により、戻し入れた金額を益金の額に算入します。

貸金に該当しない債権とは?

① 預貯金などの未収利子、未収配当及びこれらに準ずる債権
② 保証金、敷金、預け金その他これらに準ずる債権
③ 手付金、前渡金などの資産の取得代価、費用の支出に当てるもの
④ 費用の前払いとして一時的に仮払金、立替金とする金額
⑤ 仕入割戻しの未収金
⑥ その他

繰入限度額の繰入率とは?

評価する期末金銭債権を、個別評価する金銭債権と、一括評価の金銭債権に分類して、それぞれに繰入限度額を計算します。

期末の資本金額又は出資金額が1億円以下の法人は、一括評価の金銭債権に関しては、次の法定繰入率により計算することができます。
卸売業→1.0%
割賦小売業→1.3%
製造業→0.8%
金融保険業→0.3%
その他の事業→0.6%

貸倒損失計上基準とは?

次に挙げる事実が発生した場合には、その貸金などを貸倒としてその事業年度に損金算入することができます。
① 会社更生法の規定による更生計画の認可の決定により貸金などが切り捨てられることとなった場合
② 特別清算の開始の命令、民事再生法による再生手続開始の決定により貸金などが切り捨てられることとなった場合
③ 関係者同士の協議決定で貸金などが切り捨てられることとなった場合
④ 債務超過状態が相当期間継続し、貸金などの弁済が受けられないと認められる場合に、書面によって債務免除をした場合
⑤ 債務者の資産状況、支払い能力から判断して貸金などの金額が回収不能であることが明らかな場合。但し担保物件がある場合には、担保物件処分後に貸倒処理
⑥ 次の場合には備忘価格1円を残して貸倒処理ができます。
1. 取引停止後1年以上経過した場合
2. 債権額よりも取立費用が大きく、督促後も弁済がない場合

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法人税をマスターしましょう~その12~

2009-11-15 07:46:12 | 法人税の基礎知識
圧縮記帳(その2)

収容などの補償金の圧縮限度額とは?
土地収用法によって、資産が収用、買取、換地処分、買収等をされ、補償金、対価又は清算金を取得したときに、代替資産又は交換取得資産の取得価格を収用などにより譲渡した資産の帳簿価格まで圧縮することができます。

圧縮限度額=代替資産の取得価格×(補償金等の額-譲渡費用-譲渡資産の譲渡直前簿価)/(補助金の金額-譲渡費用)

特定資産の買換え特例による圧縮限度額とは?市街地から郊外に土地を買い換える場合等、一定の事業用資産を買い換える場合には、譲渡の資産ごとに下の計算式により計算した金額を取得した資産から圧縮して損金算入できます。

圧縮限度額=買換え資産の取得価格と譲渡資産の対価の額といずれか少ない金額×(譲渡資産の対価の価額-(譲渡資産の譲渡直前簿価+譲渡経費))×0.8/譲渡資産の対価の額

圧縮記帳の経理は?
圧縮対象資産の取得価格から圧縮損相当額を損金経理により直接減額する方法と、圧縮損相当額を確定した決算又は剰余金の処分により圧縮積立金として積み立てる方法があります。

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法人税をマスターしましょう~その11~

2009-11-13 08:27:03 | 法人税の基礎知識
圧縮記帳(その1)

会社等法人が国庫補助金などの交付を受けたときに、その補助金などの額は所得の計算上益金に算入するが、その補助金等で一定の資産を取得した場合にはその補助金等の範囲内で所得資産の帳簿価格を圧縮して経理した金額を損金の額に算入します。

国庫補助金などの圧縮限度額は?(固定資産の取得などのため国庫補助金の交付を受け、事業年度中にその資産の取得などをした場合)
①国庫補助金などの額 ②取得した固定資産の取得価格のいずれか低い金額。

工事負担金などの圧縮限度額は?(事業に必要な施設を設けるために受益者から金銭または資材の交付を受けて施設を構成する固定資産を取得した場合)
交付を受けた時点でのその資産の帳簿価格×(交付を受けた工事負担金の額÷その資産の取得価格)

保険差益の圧縮限度額は?(固定資産の滅失、損壊があった日から3年以内に、保険金、損害賠償金及び一定の共済金の支払いの確定があった場合)
①保険金などの支払いを受け、その事業年度に代替資産の取得又は改良をした場合
圧縮限度額=保険差益金×{保険金のうち取得などに当てた金額÷(保険金ー滅失などによる支出経費)}
保険差益金=(保険金ー滅失などによる支出経費)-固定資産の被害直前の簿価のうち被害部分に相当する金額
②保険金などの代わりに代替資産の交付を受けた場合
圧縮限度額=代替資産の交付時の時価ー滅失による支出経費ー固定資産の被害直前の簿価のうち被害部分に相当する金額

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法人税をマスターしましょう~その10~

2009-11-12 07:06:42 | 法人税の基礎知識
租税公課

損金に算入されない租税公課
①法人税、贈与税及び相続税
②都道府県民税、市町村民税(法人住民税)
③第2次納税義務者として納付する国税及び地方税
④法人税額から控除する所得税及び外国の法人税額

益金に算入されない還付金など
①損金不算入とされた法人税額、法人住民税額の還付金
②法人税額から控除できなかった所得税、外国法人税額の還付金
③欠損金の繰り戻しによる還付金

損金に算入される法人税
①退職年金など積立金に対する法人税
②確定期限の延長の特例などの場合の利子税

損金に算入されない不正行為費用
①隠蔽仮装行為に要する費用または隠蔽仮装行為により生ずる損失の額
②延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税の過怠税
③延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、柔加算金
④罰金、科料、過料及び課徴金
⑤賄賂または外国公務員などに対する不正利益の供与

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法人税をマスターしましょう~その9~

2009-11-11 07:15:55 | 法人税の基礎知識
寄付金
法人が行う金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をいいます。

①国、地方公共団体への寄付金⇒全額損金算入
②一般に募集され、教育、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など公益の増進に寄与する公益事業を行う法人に対する寄付金で財務大臣の指定したもの⇒全額損金算入
③公益法人、公益法人で政令で定める公益の増進を著しく寄与する法人などまたは認定NPO法人に対する寄付金⇒限度額内損金算入
④その他の寄付金⇒限度額計算
国外関連者に対する寄付金は全額損金不算入となります。

交際費など使途秘匿金
得意先や仕入先などの事業に関係あるものなどに対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のために法人が支出するものです。

①期末資本金が1億円以下の場合は
支出交際費などのうち年400万円以下の部分の10%が損金不算入
支出交際費などのうち年400万円超の部分の全額が損金不算入
②期末資本金の1億円超の場合は
支出交際費などの全額

交際費などから除外される費用は
①カレンダー、手帳、扇子、うちわ手ぬぐいなど物品を贈与するために必要な費用
②会議に関連して茶菓子、弁当などに要する費用
③値引きまたは割戻し、従業員に対する慰安旅行などの費用、不動産業者の現地案内費及び展示紹介費費用、工場見学の交通費
④社外の人との一人当たり5000円以下の飲食費

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法人税をマスターしましょう~その8~

2009-11-10 07:15:00 | 法人税の基礎知識
役員の報酬、賞与の取り扱い

役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事などの使用人以外の者を言います。(持ち株割合が50%超の同族グループに属する使用人で法人の経営に従事する者などは役員とみなされます。)

役員に対する給与で次のものは損金に算入します。
①支給時期が1ヶ月以下の一定時期である場合の定時同額給与。
②役員賞与などのうち事前確定届出給与。
③非同族会社が役員に支給する利益連動給与。
(①~③は、役員退職金及び使用人兼務役員の使用人分給与については適用しません。)

使用人兼務役員の給与⇒使用人兼務役員に対して支給する給与はその金額が相当である限り損金に算入します。また、使用兼務役員に対して、使用人としての職務に対する賞与を他の使用人と同時期に支給した場合、その金額方の使用人と比較して
相当と認められる場合は損金に算入します。

役員退職金の損金不算入⇒役員に支給した退職給与で、勤続年数、類似会社の支給状況、退職の事情などにより過大と認められるその過大部分の退職金の金額は損金不算入となります。

過大な使用人給与の損金不算入⇒法人の役員と特殊な関係にある使用人(特殊関係使用人)に対して支給する給与のうち、不相当に高額な部分として判断される金額が損金不算入とされます。

過大な使用人退職給与の損金不算入⇒法人が退職した特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金算入を認められません。

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法人税をマスターしましょう~その7~

2009-11-09 07:33:39 | 法人税の基礎知識
資本的支出と修繕費
 会社等が所有する固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の使用可能期間を延長させ、または支出時点においてその資産の価値を増加させることとなると認められる部分に対応する金額は、資本的支出としてその固定資産の取得価格に算入します。

災害復旧費⇒災害により破損した固定資産の修理のために支出した費用に資本的支出か修繕費か不明な者がある場合に、支出金額の30%を修繕費、残額を資本的支出として経理したときは、これを認められます。

移築費など⇒建物の移えいまたは解体移築をした場合に係わる費用の額、集中生産のための移設費、地盤沈下の土地の土盛など、機械などの床上費用などの額は、修繕費として損金に算入することができます。(建物の移えい、または解体移築の場合は移築後の建物が移築前の建物と同一の構造のもので、旧資材をそれぞれ70%以上利用したものに限られます)

少額支出⇒同一の資産について行う一つの修理、改良などが20万円に満たない場合には、修繕費として一括経理をすることができます。

周期の短い費用⇒1つの修理、改良などの金額がおおむね3年以内の期間を周期として同程度支出されることが既往の実績などからみて明らかな場合には、その支出した金額は損金経理することが認められます。

形式的区分基準⇒1つの修理、改良のために支出した金額が、明らかに資本的支出に該当する場合を除いて、支出した金額が60万円に満たない場合、支出した金額がその修理改良などに係わる固定資産の前期末における取得価格のおおむね10%相当額以下である場合、には修繕費として損金経理できます。

形式的区分基準に該当しない場合⇒1つの修理、改良のために要した費用の額のうちに修繕費か資本的支出か不明の場合に、会社等法人が継続してその金額の30%相当額とその固定資産の前期末における取得価格の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出として経理している場合にはこれを認められます。

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