相続欠格
次の事由に該当するものは法律上当然に相続人の資格を喪失します。
①被相続人または先順位、同順位のものを死亡させ、または死亡させようとしたため、刑に処せられた者。
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴告発しなかった者。(その者に是非の弁別能力がない場合や、殺害者が自己の配偶者または直系血族の場合を除く)
③詐欺または強迫により、被相続人の遺言をなすこと又はそれを取り消すこと、それを変更することを妨害した者。
④詐欺又は強迫により、被相続人に遺言させ又はこれを取り消させ、又はこれを変更させた者。
⑤被相続人の遺言書を、偽造、変造、破棄または隠匿したもの。
推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、親が該当し、兄弟姉妹は含まれません)において
①被相続人に対する虐待又は重大な侮辱がなされたとき、
②その他著しい非行があったときには、
被相続人が生前に審判又は調停を申し立てるか、遺言に基づき遺言執行者が審判又は調停を申し立てれば、排除の審判確定または調停成立により、被廃除者は当然に相続権を喪失します。
廃除の取り消しも家庭裁判所に申し立てることができます。
遺言でもできます。
特別受益
相続人が生前に
①婚姻のための贈与、
②養子縁組のための贈与、
③生計の資本のための贈与(住宅取得資金や事業資金など)を受けていたときや、遺贈を受けたときは、
その相続分は次の手順で計算します。
まず、相続開始時の財産に特別受益者の贈与財産を加えます。
これを相続財産とみなし、相続分を計算します。
特別受益者については、ここから贈与又は遺贈の分を差し引いたものを相続分とします。
ちなみに、特別受益が大きく、相続分がマイナスになる場合、このマイナス分は返す必要はありません。
寄与分
相続人が生前に被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした場合に、この寄与分をさし引いた残りを相続財産とみなして相続分を計算し、寄与者は自分の法定相続分に寄与分を加えた額を相続分とします。
寄与の方法については、
①被相続人の事業に関する労務の提供、又は財産の給付、
②被相続人の療養看護、
③ ①②に匹敵するその他の方法とされています。
ここで寄与分とは相続人のついてのみ認められる制度であり、どれほど貢献したものでも相続人でないものは認められません。
ただし相続人がいない場合貢献者が特別縁故者として、家庭裁判所の審判により遺産の全部又は一部の取得を認められることがあります。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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①被相続人または先順位、同順位のものを死亡させ、または死亡させようとしたため、刑に処せられた者。
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴告発しなかった者。(その者に是非の弁別能力がない場合や、殺害者が自己の配偶者または直系血族の場合を除く)
③詐欺または強迫により、被相続人の遺言をなすこと又はそれを取り消すこと、それを変更することを妨害した者。
④詐欺又は強迫により、被相続人に遺言させ又はこれを取り消させ、又はこれを変更させた者。
⑤被相続人の遺言書を、偽造、変造、破棄または隠匿したもの。
推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、親が該当し、兄弟姉妹は含まれません)において
①被相続人に対する虐待又は重大な侮辱がなされたとき、
②その他著しい非行があったときには、
被相続人が生前に審判又は調停を申し立てるか、遺言に基づき遺言執行者が審判又は調停を申し立てれば、排除の審判確定または調停成立により、被廃除者は当然に相続権を喪失します。
廃除の取り消しも家庭裁判所に申し立てることができます。
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特別受益
相続人が生前に
①婚姻のための贈与、
②養子縁組のための贈与、
③生計の資本のための贈与(住宅取得資金や事業資金など)を受けていたときや、遺贈を受けたときは、
その相続分は次の手順で計算します。
まず、相続開始時の財産に特別受益者の贈与財産を加えます。
これを相続財産とみなし、相続分を計算します。
特別受益者については、ここから贈与又は遺贈の分を差し引いたものを相続分とします。
ちなみに、特別受益が大きく、相続分がマイナスになる場合、このマイナス分は返す必要はありません。
寄与分
相続人が生前に被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした場合に、この寄与分をさし引いた残りを相続財産とみなして相続分を計算し、寄与者は自分の法定相続分に寄与分を加えた額を相続分とします。
寄与の方法については、
①被相続人の事業に関する労務の提供、又は財産の給付、
②被相続人の療養看護、
③ ①②に匹敵するその他の方法とされています。
ここで寄与分とは相続人のついてのみ認められる制度であり、どれほど貢献したものでも相続人でないものは認められません。
ただし相続人がいない場合貢献者が特別縁故者として、家庭裁判所の審判により遺産の全部又は一部の取得を認められることがあります。
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