自分の死後、自分の身体を社会に役立てる方法として、臓器移植と献体があります。
臓器移植は、臓器移植法に規定されており、臓器摘出の要件として、
①提供者本人の承諾があること。(市町村や郵便局で入手した「臓器提供意思表示カード」や「臓器提供意思表示シール」で行い、普段から携帯しておくことが大切です。)
②遺族が摘出を拒まないこと(配偶者、子、孫、その他同居の親族等の総意を喪主等が取りまとめて判断します。)
の2点です。
さらに脳死段階の臓器摘出の場合は、本人が法的脳死判定に従う意思を書面で表示し、その旨の告知を受けた家族が判定を拒まないか、あるいは家族がいないことが必要になります。
心停止後の眼球と腎臓の摘出に関しては、本人が摘出しない意思を書面で表示していない場合遺族の書面による摘出の承諾だけで摘出は可能です。
献体は「医学および歯学の教育のための献体に関する法律」によって規定されています。
自己の身体を死後正常解剖の解剖体として提供することを希望する意思は尊重されなければならないとされています。(書面に表示することが必要)
本人のこの意思表示がある場合において、正常解剖を行おうとするものの属する医学あるいは歯学の大学長がその旨告知し、遺族が拒まない場合やいない場合に献体は認められます。
献体の申し込みは医科又は歯科の大学、又は献体篤志団体に対して行い、申し込むと献体登録が行われ、献体先大学名や死亡時の連絡方法が記入された会員証が発行されます。
臓器移植も献体も残された家族の承諾が必要なのですね。生前から家族に自分の思いを理解してもらえるよう努めておくことが大切ですね。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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【行政書士】
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さらに脳死段階の臓器摘出の場合は、本人が法的脳死判定に従う意思を書面で表示し、その旨の告知を受けた家族が判定を拒まないか、あるいは家族がいないことが必要になります。
心停止後の眼球と腎臓の摘出に関しては、本人が摘出しない意思を書面で表示していない場合遺族の書面による摘出の承諾だけで摘出は可能です。
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自己の身体を死後正常解剖の解剖体として提供することを希望する意思は尊重されなければならないとされています。(書面に表示することが必要)
本人のこの意思表示がある場合において、正常解剖を行おうとするものの属する医学あるいは歯学の大学長がその旨告知し、遺族が拒まない場合やいない場合に献体は認められます。
献体の申し込みは医科又は歯科の大学、又は献体篤志団体に対して行い、申し込むと献体登録が行われ、献体先大学名や死亡時の連絡方法が記入された会員証が発行されます。
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