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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

臓器移植や献体とはどのようなものか?

2010-10-30 08:25:26 | 人生の締めくくり(ターミナル)
自分の死後、自分の身体を社会に役立てる方法として、臓器移植と献体があります。
臓器移植は、臓器移植法に規定されており、臓器摘出の要件として、
①提供者本人の承諾があること。(市町村や郵便局で入手した「臓器提供意思表示カード」や「臓器提供意思表示シール」で行い、普段から携帯しておくことが大切です。)
②遺族が摘出を拒まないこと(配偶者、子、孫、その他同居の親族等の総意を喪主等が取りまとめて判断します。)
の2点です。
さらに脳死段階の臓器摘出の場合は、本人が法的脳死判定に従う意思を書面で表示し、その旨の告知を受けた家族が判定を拒まないか、あるいは家族がいないことが必要になります。
心停止後の眼球と腎臓の摘出に関しては、本人が摘出しない意思を書面で表示していない場合遺族の書面による摘出の承諾だけで摘出は可能です。

献体は「医学および歯学の教育のための献体に関する法律」によって規定されています。
自己の身体を死後正常解剖の解剖体として提供することを希望する意思は尊重されなければならないとされています。(書面に表示することが必要)
本人のこの意思表示がある場合において、正常解剖を行おうとするものの属する医学あるいは歯学の大学長がその旨告知し、遺族が拒まない場合やいない場合に献体は認められます。
献体の申し込みは医科又は歯科の大学、又は献体篤志団体に対して行い、申し込むと献体登録が行われ、献体先大学名や死亡時の連絡方法が記入された会員証が発行されます。

臓器移植も献体も残された家族の承諾が必要なのですね。生前から家族に自分の思いを理解してもらえるよう努めておくことが大切ですね。

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相続税ってどうやって計算するの?~その2~

2010-10-29 06:57:09 | 相続税対策
各相続人の相続税額および納付税額

相続税の総額×(各人の実際に習得した財産の課税価格÷各人の課税価格の合計額)

さらに各納税義務者の状況により相続税額の加算や控除の各規定(下記参照)を適用して最終的な納税額を決定する。  
なお、相続税申告のときまでに分割の済んでいない財産については、相続人が法定相続分に基づいて取得したものとし、後日分割が済んだら計算し直して納付税額の過不足を修正することになります。

税額の加算、軽減および税額控除

相続税額の加算→相続又は遺贈により財産を取得したものが、被相続人の1親等の血族および配偶者以外のものである場合(孫養子も含む)そのものの相続税額に、その20%に相当する金額が加算される。

贈与税額控除→相続又は遺贈により財産を取得したものが、その相続開始前3年以内にその相続にかかわる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合で、その贈与により取得した財産に課せられた贈与税があるときは、その財産にかかわる贈与税の税額を相続税額から控除する。

配偶者に対する税額軽減→被相続人の配偶者がその相続又は遺贈により財産を取得した場合、その配偶者が取得した課税財産の価格が、民法の規定による配偶者の相続分(相続財産全体の2分の1)または、その金額が1億6千万円以下の金額であるとき、その納付すべき相続税額はないものとする。

未成年者控除→相続又は遺贈により財産を受けたものが、法定相続人に該当しかつ20歳未満のものの場合、6万円×そのものが20歳に達するまでの年数(1年未満の端数切り上げ)を控除する。

障害者控除→相続又は遺贈により財産を取得したものが、法定相続人に該当しかつ障害者である場合、6万円×そのものが70歳に達するまでの年数(1年未満の端数切り上げ)を控除する。
特別障害者に該当する場合は、6万円に変えて12万円として計算する。

相次相続控除→相続により財産を取得した相続人が、その相続(第1次相続)の開始から10年以内に死亡し、再び相続(第2次相続)が開始した場合は、第2次相続において以下の金額をそのものの相続税額から控除する。

  A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=控除額

A=第2次相続にかかわる被相続人が第1次相続により取得した財産に課せ
られた相続税額 
B=第2次相続にかかわる被相続人が第1次相続により取得した財産の額
C=第2次相続にかかわる被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべてのものにかかわるその取得財産の価格の合計額
D=第2次相続人かかわる被相続人から相続により取得した財産の価値
E=第1次相続開始のときから第2次相続開始のときまでの期間に相当する年数

外国税額控除→相続又は遺贈によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、その財産について法施行地外の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、次の金額を控除する。
①その課せられた税額に相当する金額
②算出相続税額×法律施行地外にある財産の価格÷相続又は遺贈により取得した財産のうち課税価格計算の基礎に参入された部分
③①又は②のうちいずれか少ない方の金額
        
相続税の申告

相続又は遺贈により財産を取得した者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に課税価格、相続税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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相続税ってどうやって計算するの?~その1~

2010-10-28 07:00:24 | 相続税対策
課税価格の合計額の求め方

各相続人の「相続又は遺贈によって取得した財産」(相続又は遺贈により取得したとみなされる財産を含む)から、
「非課税財産」の額を差し引き、
「債務控除」(債務、葬式費用など)をし、
「相続開始前3年以内の贈与財産」(相続時清算課税制度を選択したときは適用されない)を加えた額を求める。
そして、相続人全員の合計額を求める。

遺産にかかわる基礎控除

相続税の総額を計算する場合において、相続税又は遺贈により財産を取得したすべてのものにかかわる相続税の課税価格の合計額から、以下の額を控除する。

   5000万円+1000万円×法定相続人の数

「法定相続人の数」については、
相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数とし、
相続のなかに養子がある場合は次のように法定相続人の数を調整する。
すなわち、
①被相続人に実子がいる場合は養子を1人まで認める。
②被相続人に実子がいない場合は養子を2人まで認める。
③特別養子、配偶者の実子で被相続人の養子になったもの、実子又は養子が既に死亡しているため代襲相続人になったもの、結婚前の配偶者の特別養子で、結婚後に養子になったもの、は実子として扱われ養子の制限を受けません。

相続税の総額

遺産にかかわる基礎控除額を控除した額を、民法の規定する法定相続分(相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとし、その相続人のなかに養子がある場合は、遺産にかかわる基礎控除の際と同様の制約を受けた相続人の数による)に応じて取得したものとみなして按分した場合における、その各取得金額に税率をかけて、計算された金額を合計すると相続税の総額となります。

  法定相続人の各取得価格(課税標準)×税率-控除額=各人の相続税額

      課税標準             税率       控除額
            1千万円以下     10%        0
     1千万円超   3千万円以下   15%      50万円
     3千万円超   5千万円以下   20%     200万円
     5千万円超   1億円以下     30%     700万円
     1億円超    3億円以下     40%    1700万円
     3億円超                50%    4700万円

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相続時清算課税制度とは?

2010-10-27 07:53:21 | 相続税対策
相続時清算課税制度

贈与するものは65歳以上の親であり、贈与を受けるものは20歳以上の子でなければなりません。
贈与を受けたとき、その財産の課税価格から特別控除額を差し引いた額の20%が贈与税額として課税される。特別控除額は2500万円を限度として複数年に適用できます。
相続時清算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産にかかわる贈与税の申告期間内に相続清算課税選択届書を、その贈与税の申告書に添付し、所轄の税務署長に提出しなければなりません。

相続時清算課税制度のメリット

①大型の特別控除により、1度にまとまった金額を控除できます。
②最適な時期を選んで贈与できます。
③早期に財産を移転することで、子どもの自由意志で財産を有効活用できます。
④相続税の心配のない人は安心して利用できます。
⑤アパートなどの収益物件や、将来値上がりしそうな財産を贈与すれば、相続税対策になります。
⑥遺言によらず、被相続人の意思に即した財産の分配を生前に行えます。

相続時清算課税制度のデメリット

①いったん選択すると相続時まで継続適用となり、途中で変更することができません。
②年間110万円の基礎控除が使えなくなります。
③生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはなりません。
④選択した親からの贈与については、少額の贈与であってもすべて申告が必要です。


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契約書作成の背景知識(出資法、利息制限法)

2010-10-26 15:42:12 | 契約書作成の基礎知識
出資法

① 出資法改正で、業として金銭の貸付を行う場合、高金利違反の罪になる金利が年29.2%を超える金利から、年利20%を超える金利に引き下げられました。

② なお、業としてではなく金銭の貸付を行う場合の上限金利は、平年が年109.5%、閏年が年109.8%です。

③ 金銭の貸借の媒介を行う場合、媒介にかかる貸借の年5%に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはなりません。(保証の媒介も同様)

④ 債権者が業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証を業として行う場合には、保証人が主たる債務者から受ける保証料につき、主たる債務の利息と合算して上限金利規制の対象となります。

⑤ 業として貸付を行う場合の遅延損害金の上限が年20%とされ、これを超える遅延損害金の契約をした場合や遅延損害金の支払を要求・受領した場合は、刑事罰が課されます。

利息制限法

次の上限金利を超えた利息はその超過部分を無効とすることができます。

元本が10万未満の時→年20%
元本が10万円以上100万円未満の時→年18%
元本が100万円以上のとき→年15%

ただし、年109.5%(閏年のときは年109.8%)を超える場合は、契約自体が無効となります。

天引き契約について、約定どおりの貸付金額について消費貸借が成立しているとみなし、かつ天引きは利息の前払いとして取り扱われます。そこで、利息制限法の適用にあたっては、現実に交付された金額について同法の範囲内で利息を算出し、これを超過する天引き部分は元本に充当されたものとみなされます。

金銭消費貸借契約の債務不履行による賠償額の予定の上限は、下記のとおり、法定利息の1.46倍に制限されています。

元本が10万円未満→年29.2%
元本が10万円以上100円未満→年26.28%
元本が100万円以上→年21.9%

なお、営業的金銭消費貸借における債務不履行による損害賠償額の予定の上限は、年20%とされています。

営業的金銭消費貸借上の債務をすでに負担している債務者が同一の消費貸借権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付を受けた場合における当該貸付にかかる営業的金銭消費貸借上の利息は、当該すでに負担している債務の残元本の額と当該貸付を受けた元本額の合計額となります。

債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付を受けた場合におけるそれぞれの貸付にかかる営業的金銭消費貸借上の利息は、当該2以上の貸付を受けた元本の合計額となります。


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契約書作成の背景知識(個人情報保護法①)

2010-10-25 07:50:10 | 契約書作成の基礎知識
個人情報の定義

個人情報も厳密には、個人情報、個人データ、保有個人データの3種類があります。
それぞれの定義、具体的内容、それに対する個人情報保護法の規定を整理してみます。

個人情報→生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの。
未分類・未整理の状態や検索不可の個人情報(未整理のアンケート用紙など)も含まれます。
対応する規定としては、
1、個人情報の利用目的を明確にしなければならない(15条)
2、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を取り扱ってはならない(16条)
3、個人情報の取扱に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない(31条)があります。

個人データ→分類・整理され、検索可能な状態になった個人情報(データベースから出力された帳票、バックアップデータなど)。
商品発送後削除される氏名・住所、不法行為を繰り返す人物に関する情報なども含まれます。
対応する規定としては、
1、正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない(19条)
2、個人データの漏洩、その他個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない(20条)
3、従業者に個人データを取り扱わせるに当たって、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない(21条)
4、個人データの取扱の全部又は一部を委託する場合は、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない(22条)
5、本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない(23条)があります。

保有個人データ→本人への開示、訂正、本人の求めによる使用停止などが必要な個人情報(自社の事業活動のために継続的に利用している個人情報、事業として第三者に提供している個人情報、従業員などの人事管理状況)。
対応する規定としては、
1、本人から利用目的の通知を求められたときは、これを通知しなければならない(24条)
2、本人から保有個人データの通知を求められたときは、開示しなければならない(25条)
3、本人から保有個人データの訂正・利用停止を求められたときにはこれに応じなければならない(26,27条)があります。

ちなみに、個人データを5,001件以上管理している事業者が、「個人情報取扱事業者」として個人情報保護法の適用対象となります。(取引先、仕入先、顧客、従業員、採用応募した人などあらゆる個人情報が含まれるので、ほとんどの企業が法適応の対象になると思われます。)

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契約書作成の背景知識(不正競争防止法②)

2010-10-23 07:29:48 | 契約書作成の基礎知識
営業秘密にかかる不正行為
秘密として管理されている(秘密管理性)、生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって(有用性)、公然と知られていないもの(非公知性)に対する行為で、次のものがあります。

ア、窃盗、詐欺、強迫その他不正な行為で営業秘密を取得する行為、又は、不正取得行為によって取得した営業秘密を使用、開示する行為。

イ、営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又は取得した営業秘密を使用、開示する行為。

ウ、その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その取得した営業秘密を使用、開示する行為。

エ、営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合に、不正の競業その他不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を与える目的で、その営業秘密を使用、開示する行為。
オ、その営業秘密について不正開示行為であること、もしくは不正開示行為が介在することを知って、又は重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又は取得した営業秘密を使用、開示する行為。

カ、その取得した後に営業秘密について不正開示行為があったこと、もしくは不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用、開示する行為。

コンテンツ技術的手段の無効化装置を譲渡等する行為

ドメイン名不正登録等行為
不正の利益を得る目的で、又は他人の損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係わる氏名、商号、商標、標章その他の商品役務を表示するもの)と同一、類似のドメインを使用する権利を取得し、もしくは保有し、又はドメイン名を使用する行為です。

品質など誤認惹起行為
商品自体やその広告、取引用書類、通信に、その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途もしくは数量について誤認させるような表示をし、またはその表示をした商品を譲渡する行為です。

信用毀損行為
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し又は流布する行為です。

代理人などの商標冒用行為
外国の商標権者の承諾を得ず、その代理人などが正当な理由なく、その権利にかかる商標と同一、類似の商標を同一、類似の商品、役務に使用する行為です。

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契約書作成の背景知識(不正競争防止法①)

2010-10-22 08:03:33 | 契約書作成の基礎知識
不正競争防止法には、不正競争行為の9類型が規定されています。

周知表示混同惹起行為
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似(取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の概観、呼称、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似するものとして受け取るおそれがあるか、を判断基準とする)の商品等表示(人の業務にかかる氏名、商号、商標、標章、商品の容器もしくは包装その他の商品又は営業を表示するもの)を使用し、又はそのような商品を譲渡し、引き渡し、譲渡又は引渡しのために展示し、輸出し、もしくは輸入して、他人の商品や営業と子運動を生じさせる行為です。

著名表示冒用行為
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一、類似のものを使用し、又はその商品等表示をした商品を譲渡等する行為です。
著名表示の顧客吸引力、財産的価値にただ乗りすること、著名表示とそれを本来使用してきたものとの結びつきが薄められてしまうこと、著名表示のイメージが不健全な連想により汚染されるといった不利益が生じること、などが問題となります。
商品、営業の普通名称又は同一、類似の商品、営業についての慣行表示を普通に用いられる方法で使用している場合、自己の氏名を不正の目的なく使用している場合、他人の商品等表示が周知、著名になる以前から不正の目的なく同一、類似の商品等表示を使用している場合などは、適用除外となります。

商品形態模倣行為
他人の商品の形態(商品の形状、模様、色彩、光沢などおよびこれらを結合したものを包括的に示すもの)を模倣した(他人の商品にアクセスし、その商品形態を実質的同一といえる程度にまで取り込むこと)商品を譲渡する行為です。

先行者の商品が最初に販売された日から起算して3年を経過していないことが要求されます。

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通信販売について(特定商取引法⑤)

2010-10-21 07:34:01 | 悪徳商法
通信販売とは、カタログや新聞、雑誌、テレビなどの媒体を用いて広告を行い郵便電話などの通信手段により消費者から購入の申し込みを受けて行う販売形態です。
通常の店頭販売と異なり、広告が唯一の情報源であるので、記載が不十分であったり、不正確であると、トラブルの原因になります。
そこで法律は、次のような規制をしています。

通信販売の広告
広告の中に、次の表示をしなければなりません。
①販売価格(送料が販売価格に含まれていないときは送料を別に表示)
②代金支払いの時期及び方法
③商品の引渡しの時期
④権利や役務の提供時期および提供期間
⑤商品の引き渡し、権利の移転後の返品の特約(返品を認めない特約も含む)、
⑥申し込みの有効期限や販売数量の制限があるときは、その期限や条件、購入者が梱包料、組立料、設置料を負担するときはその内容と金額
⑦広告メールについては、広告である旨の表題をつけ、広告の再送信を拒否するときの連絡方法、

前払い式通信販売
商品の引き渡し、権利や役務の提供より先に代金を支払う場合は、販売業者は、遅滞なく申し込みに対する承諾の有無その他一定事項を記載した書面を通知しなければいけません。

返品を認めない特約がある場合に、広告と商品が違うときに考えられる購入者の対策として、どういう方法があるでしょうか?
①クーリングオフは認められていません。
②販売業者が作為的に広告より品質の劣った商品を送ってきた場合は、詐欺によるものとして契約を取り消すことが出来ます。
③詐欺行為がなくても広告と商品が異なっていれば、債務の本旨に従った履行とは言えず、債務不履行に当たり損害賠償および契約解除の請求が出来ます。
④期待していた商品と違いこの商品だったら通常購入しなかったと認められる場合は、錯誤による契約の無効が主張できます。

平成21年12月1日以降の改正内容
①返品の可否、条件、送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能になります。
②消費者があらかじめ承諾、請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止になります。
③電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象となります。

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ネガティブオプションとは(特定商取引法④)

2010-10-20 08:03:22 | 悪徳商法
ネガティブオプションとは、消費者が申し込んでいないにもかかわらず、販売業者の方から一方的に商品を送りつけるものをいいます。

手口としては、
①アンケート調査などと称して購入申し込みがあったと主張するもの。
②代金引換郵便を悪用する手口です。

商品送付のときから14日間経過した場合には、販売業者は消費者に対して返還請求でしません。消費者が販売業者に対して、購入意思の無いこと、商品の引取りの請求をしたときから7日間経過すると販売業者は返還請求をできなくなります。

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