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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

契約書作成の背景知識(特許法②)

2010-12-10 07:39:11 | 契約書作成の基礎知識
特許法の保護される要件

産業上の利用可能性→産業(工業、農林水産業などの生産業に限定されず、経済市場にかかわりのあるものを広く含む)上利用できることが必要です。
新規性→特許出願前に国内又は外国で、公然と知られた発明、公然と実施された発明、頒布された刊行物に記載されたりインターネットに公表された発明、は、原則として新規性がなく特許されません。
進歩性→特許出願前に、その分野の平均的技術者が既存の技術から容易に発明ができたと判断される発明は特許されません。
先願→同一の発明について複数の発明がされた場合、最初に出願した者に特許権を付与します。また、先願が公開された場合、その先願の出願当初の明細書又は図面に記載されている発明と後願の発明とが同一のときは、出願人又は発明者が同一の場合を除いて、後願の発明には特許は付与されません。
不登録事由→公序良俗または公衆衛生を害するおそれのある発明は特許を付与されません。

特許権の及ぶ範囲

① 特許法は、特許権の効力について、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有(第三者の侵害を排除し、特許発明を独占的に実施できること)する」と規定しています。
② 特許発明の技術的範囲(特許権者が特許発明について独占的に実施できる範囲)は、明細書の特許請求の範囲(クレーム)の記載に基づいて定められます。
③ 特許権は設定登録により発生し、特許出願日から20年存続します。特許権の消滅事由には、存続期間の満了のほか、特許料の不納、特許取消決定、無効審決の確定、放棄、相続人の不存在などがあります。

特許権の活用

特許権の移転→売却するなど自由に譲渡でき、相続の対象にもなります。移転の効力は相続などの一般承継を除き、登録により発生します。
② 特許権者は他人に特許発明をライセンスしてロイヤリティーを得ることができます。
その形態には、専用実施権(設定行為で定めた範囲内で、業として特許発明を実施することのできる排他的独占権で、設定範囲内では特許権者も実施できなくなります。)と、通常実施権(実施許諾契約の範囲内で、業として特許発明を実施できる権利で、特許権者は許諾した特許発明を自らも実施できますし、他人に重複して通常実施権を許諾することもできます。)があります。
③特許権には、質権や譲渡担保などの担保を設定することができます。(登録が効力発生条件)

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契約書作成の背景知識(特許法①)

2010-12-08 08:03:41 | 契約書作成の基礎知識
特許関連の契約書を作るうえで、知っておきたい基礎知識を何回かに分けてまとめてみます。

特許の基礎知識
特許法の目的→発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としています。すなわち、発明者に発明という新技術を公開させる代わりに特許権という独占権を与えて保護をはかることと、公開された発明を第三者に利用する機械を与えるということを調和させることが目的です。

発明とは?→自然法則(自然界で経験的に見出される科学的な法則)を利用した技術(一定の目的を達成するための具体的手段、反復して同じ結果が実現できることが必要)的発想(技術の背後にあるアイデア)の創作(新しいことを作り出すこと)のうち高度のもの(実用新案の考案との区別基準)ことです。

発明には、物の発明(コンピュータプログラムなどの情報財も含む)、方法の発明(物を生産する方法の発明と物の生産を伴わない方法の発明があります。)があります。

発明者(発明を完成させた者)は特許を受ける権利を原始的に取得し、発明者又はその承継人が特許登録を受けることによって、特許を受ける権利は特許権に転化します。

共同発明→複数の者が共同して完成させた発明で、特許を受ける権利は共同発明者の共有となり、他の共有者の同意がなければ持分は譲渡できず、特許出願も共有者全員でしなければなりません。特許成立後も持分を自由に処分できません。

職務発明→使用者は、従業者またはその承継人が、使用者の業務範囲に属し、且つ、発明に至った行為が従業者の現在又は過去に属する発明(職務発明)について特許を得たときは、その特許権について通常実施権を有します。

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契約書作成の背景知識(景品表示法)

2010-12-07 07:39:38 | 契約書作成の基礎知識
景品表示法で規制される景品と不当表示

景品類とは→自己の商品、サービスの取引に付随して提供される物品、サービスのことをいいます。物や土地建物、金銭や有価証券、接待や催し物への招待、便益、労務その他の役務が景品類に含まれますが、値引き、アフターサービス、付属物と認められるものはのぞかれます。

オープン懸賞広告→取引に関係なく、一般消費者に対して応募させ、その中から抽選等の方法で当選者を決定し、その者に金品等を提供することを申し出る広告方法です。現在、景品表示法の適用はありません。

クローズド懸賞→取引に付随して懸賞による景品の付与が行われるもの。
①懸賞の最高額は、懸賞にかかる商品の価格の20倍とされています。但し、この額が10万円を超えることはできません。
②景品の総額は、景品にかかる商品の、懸賞キャンペーン中の売上予定総額の2%以内とされています。
③商店街や全国の同業者が共同して行う福引などの場合は、取引価格にかかわらず、景品の最高額は30万円、景品の総額は商店街全体の売上総額の3%以内とされています。

総付景品→懸賞によらないで景品を提供する場合(購入者全員、先着何名、店舗来訪者全て、など)をいいます。最高額は、取引価格の20%以内とされています。但し、取引価格が1000円未満の場合は200円までです。

●商品について一般消費者が誤認するような不当表示として次のようなものがあります。

優良誤認表示→商品、サービスの内容について、実際のものより著しく優良であると示す表示
有利誤認表示→価格などの取引条件について、実際のものより一般消費者に著しく有利であると誤認される表示
指定表示→一般消費者に誤認されるおそれがあるとして公正取引委員会が指定する表示。

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契約書作成の背景知識(独占禁止法①)

2010-12-06 06:55:05 | 契約書作成の基礎知識
不公正な取引方法(一般指定)

公正な競争を阻害するおそれのある行為として、全ての業種に適用されるものとして、次のような行為が挙げられています。

取引拒絶→複数の事業者が共同で特定の事業者との取引を拒絶したり、第三者に特定の事業者との取引を拒絶させる行為。(新規事業者の開業を妨害するため、原材料メーカーに新規事業者への商品供給をしないように共同で申し入れる場合など。)事業者が単独で取引拒絶を行うような場合も違法となる場合があります。

差別対価、差別取扱い→取引先や販売地域によって、商品やサービスの対価に不当に著しい差をつけたり、その他の取引行為で差をつける行為。(有力な事業者が競争相手を排除する目的で、競争相手の取引先に対してのみ廉売をして顧客を奪ったり、競争相手と競合する地域でのみ過剰なダンピングを行うなど。)

不当廉売→商品を不当に低い価格(例えば、実質仕入れ価格を大幅に下回るような価格で、継続して販売し、他の事業者の事業活動を困難にさせる行為。ただし、公正な手段としての安売り、及びキズ物、季節商品などの処分など正当な理由があれば仕入れ価格を下回る価格で販売しても違法ではありません。

不当高価購入→競争相手を妨害することを目的に、競争相手が必要としている物品を市場価格を著しく上回る価格で購入し、入手困難にさせる行為。(競争相手の製品に不可欠な原材料等を高価な価格で買い占めてしまう場合など)

不当顧客誘引→自社の商品、サービスが実際より、あるいは競争相手のものより著しく有料、有利であるように見せかける虚偽、誇大な表示や広告で不当に顧客を誘引したり、過大な景品をつけて商品を販売する行為。このような行為のうち特に一般消費者を対象とした行為については「景品表示法」で規制されています。

抱き合わせ販売→商品、サービスを販売する際に、不当に他の商品やサービスを一緒に購入させる行為。(人気の商品と売れ残りの商品をセットにして販売し、買い手が不必要な商品を買わざるを得ないような状況にするなど)

排他条件付取引→自社が供給する商品のみを取り扱い、競合関係にある商品を取り扱わないことを条件として取引を行うことなどにより、不当に競争相手の取引の機会を奪ったり、新規参入を妨げるおそれがある行為。

再販売価格の拘束→小売業者等に自社商品の販売価格を指示することは、最も重要な競争手段である価格を拘束するため、原則禁止されています。また、指定した価格での販売を強要するために、小売業者に経済上の不利益を課したり、出荷を停止したりすることも禁止されています。(例外として、書籍、雑誌、新聞、CDなどの著作物)

拘束条件付取引→取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件をつけての取引。(テリトリー制によって販売地域を制限したり、安売り表示を禁ずるなど、販売地域や販売方法を不当に拘束するような場合)

優越的地位の濫用→取引上優越的地位にある事業者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。(発注元の一方的な都合による下請代金の支払遅延、押し付け販売、返品、従業員の派遣要請、協賛金の負担要請、などの不当な行為。下請取引で問題になることが多く、「下請法」で規制されています。

競争者に対する取引妨害→事業活動に必要な契約の成立を阻止したり、契約不履行へと誘引する行為を行って、競争者の事業活動を不当に妨害すること。(海外ブランド品の輸入総代理店が国内での価格を維持するために海外の出荷元に対して国内の他の輸入業者との取引中止を求めるような場合。)

競争会社に対する内部干渉→ある事業者が競争関係にある会社の株主や役員に、その会社の不利益になる行為を行うように不当に誘引したり、そそのかす行為。

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契約書作成の背景知識(下請法②)

2010-12-01 07:32:57 | 契約書作成の基礎知識
親事業者には、次の4つの義務が課せられています。

書面の交付義務(第3条)→親事業者は発注の際に直ちに書面を交付しなければならない。

書面に記載すべき具体的事項

① 親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号による記載も可)
② 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
③ 下請事業者の給付の内容
④ 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は役務提供される期日又は期間
⑤ 下請事業者の給付を受領する場所
⑥ 下請事業者の給付の内容について検査する場合はその検査を完了する期日
⑦ 下請代金の額
⑧ 下請代金の支払期日
⑨ 手形を交付する場合は、その手形の金額と手形の満期
⑩ 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請債権相当金債務相当額を金融機関に支払う期日
⑪ 原材料を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法

支払期日を定める義務→下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めなければならない。

書類の作成、保存義務(第5条)→下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存しなければならない。

書類に記載すべき具体的事項

① 下請事業者の名称
② 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
③ 下請事業者の給付の内容
④ 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は役務を提供する期日、期間
⑤ 下請事業者から受領した給付の内容及びその給付を受領した日
⑥ 下請事業者の給付の内容について検査した場合は、その検査完了日、検査の結果に基づく給付の取扱
⑦ 下請事業者の給付の内容について、変更またはやり直しをさせた場合は、その内容及び理由
⑧ 下請代金の額
⑨ 下請代金の支払期日
⑩ 下請代金に変更があった場合は、増減額及びその理由
⑪ 支払った下請代金の額、支払った日及び支払い手段
⑫ 下請代金の支払いにつき手形を交付した場合は、手形の金額、手形を交付した日及び手形の満期
⑬ 一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から貸付又は支払いを受けることができることとした始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払った日
⑭ 原材料を有償支給した場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法
⑮ 下請代金の一部を支払いまたは原材料等の対価を控除した場合は、その後の下請代金の残額
⑯ 遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日

遅延利息の支払い義務→親事業者は下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは、その日数に応じ当該未払い金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払わなければならない。

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契約書作成の背景知識(下請法①)

2010-11-30 06:59:30 | 契約書作成の基礎知識
親事業者は、例え下請業者から了解を得ても、親事業者に違法性の意識がなくても、次の11項目の禁止行為をした場合には、下請法違反となります。

買いたたきの禁止→親事業者が発注に際して下請代金を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることの禁止。

受領拒否の禁止→親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について、下請業者が納入してきた場合、親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒むことの禁止。

返品の禁止→親事業者は下請事業者から納入された物品などを受領した後に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において受領後すみやかに不良品を返品する以外の場合に、受領後返品することの禁止。

下請代金の減額→親事業者は発注時に決定した下請代金を下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず発注後に減額することの禁止。

下請代金の支払遅延の禁止→親事業者は物品などを受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を支払わないことの禁止。

割引困難な手形の交付の禁止→親事業者は下請業者に対し下請代金を手形で支払う場合、支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付することの禁止。

購入、利用強制の禁止→親事業者が、下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに、親事業者の指定する製品(自社製品含む)、原材料などを強制的に下請業者に購入させたり、サービス等を強制的に下請業者に利用させて対価を支払わせたりすることの禁止。

不当な経済上の利益の提供要請の禁止→親事業者が、下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することの禁止。

不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止→親事業者が下請事業者に責任がないのに、発注の取消もしくは発注内容の変更を行い、または受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害することの禁止。

報復措置の禁止→親事業者が、下請業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して、取引数量を減じたり、取引を停止したり、その他の不利益な取扱をすることの禁止。

有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止→親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合に、下請業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり、下請代金から控除(相殺)したりすることの禁止。

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契約書作成の背景知識(商標法⑤)

2010-11-29 07:35:11 | 契約書作成の基礎知識
商標権が制限される場合とは?~その2~

商標として使用されていない場合→商標権者以外の者が、登録商標を出所表示として使用していない場合です。(例えば、登録商標「巨峰」とかかれた段ボール箱を製造、販売する行為は、内容物を表示するために「巨峰」と書かれたのであり、ダンボール自身の出所を示したものではなく、商標権を侵害しません。)

商標権の消尽→商標権者が、商標が付された商品を適法に市場に置いた後、その商品が再譲渡されても、商標権の効力は及びません。

権利の濫用→外形的には商標権の行使に見えるが、具体的な事例で見ると、権利の社会性に反し、権利の濫用となる場合です。
① そのブランドと関係のない第三者が、不正の目的でブランド商標を取得した後、ブランド事業体の関係者に対して権利を行使、主張したケース。(ポパイ事件)
② そのブランド事業体と国内代理店契約や合弁契約を締結していた当時、そのブランド商標を保有していた者が、契約終了後になって、ブランド事業体の関係者に権利を行使、主張したケース。(ドロデビス事件)

商標権の更新

商標権の存続期間は設定登録日から10年です。
所定の登録料を納付し、商標権の存続期間満了前6ヶ月から満了日までに更新申請をして更新登録すれば、さらに10年商標権を存続できます。
以後何度でも更新申請できます。

商標権を消滅させる制度に、異議申立制度、無効審判制度、取消審判制度、があります。

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契約書作成の背景知識(商標法④)

2010-11-28 07:52:54 | 契約書作成の基礎知識
商標権が制限される場合~その1~

商標権の効力の制限(公益的見地から特定の者に商標権を独占させるのが適当でない場合。)
① 自己の肖像、又は自己の氏名、名称や著名な雅号、筆名、芸名、もしくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標。
② 指定商品、役務またはその類似商品、役務の普通名称、産地、販売地、提供の場所、品質や質、効能、用途、数量、価格などを普通に用いられる方法で表示する商標。
③ 指定商品、役務またはその類似商品、役務について慣用されている商標。
④ 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標。

他人の特許権等との関係における制限→登録商標の使用が、その使用の態様により他人が先に出願した特許権、実用新案権、意匠権あるいは、それ以前に生じた他人の著作権と抵触する場合は、抵触する部分についてその使用態様により登録商標を使用できません。

先使用権→他人の商標登録出願前から日本国内で、不正競争の目的なく、その先願商標の指定商品、役務又は類似商品、役務について、その先願商標と同一、類似の商標を使用していた結果、その商標が自己の業務にかかる商品、役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その後継続して使用する限り、その商標を使用する権利を認められます。

中用権→無効事由があるにもかかわらず誤って登録された商標又は類似商標を、無効事由があると知らず、無効審判の請求登録前に、日本国内においてその先願商標の指定商品、役務又は類似商品、役務について、その先願商標と同一、類似の商標を使用していた結果、その商標が自己の業務にかかる商品、役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その後継続して使用する限り、その商標を使用する権利を認められます。

再審により回復した商標権の効力に対する制限→再審により回復した商標権の効力は、審決確定と再審予告登録との間における第三者の善意の行為には及びません。

更新申請期間経過後に回復した商標権の効力に対する期限→商標登録の更新登録申請期間経過により商標権が消滅した後、商標権の回復が認められた場合、その間にされた商標権の使用には効力は及びません。

特許権などの存続期間満了後の商標を使用する権利→ある登録商標の出願日以前に出願された特許権が、その商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、その権利の範囲内において、不正競争の目的なく、その登録商標出願にかかる指定商品、役務またはその類似商品、役務についてその登録商標と同一、類似の商標を使用する権利を有します。

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契約書作成の背景知識(商標法③)

2010-11-27 11:07:48 | 契約書作成の基礎知識
商標権の効力(設定登録によって発生)

使用権→指定商品、役務について登録商標を独占的に使用する権利です。
(具体例)
① 商品又は商品の包装に商標を付する行為。
② 商品又は商品の包装に商標をつけたものを譲渡し、引渡し、譲渡又は引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為。
③ 役務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に商標を付する行為。
④ 役務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に商標を付した物を用いて役務を提供する行為。
⑤ 役務の提供に要する物に商標を付した物を役務の提供のために展示する行為。
⑥ 役務の提供に当たり、その提供を受ける者の当該役務の提供にかかるものに商標を付する行為。
⑦ 電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり、その映像面に商標を表示して役務を提供する行為。
⑧ 商品、役務に関する広告、価格表もしくは取引書類に商標を付して展示し、もしくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為。

禁止権→他人が権利者の独占的使用を侵害したり侵害するおそれがあるとき、その侵害の停止予防を請求する権利。次の①~③に対しても禁止権が及びます。
① 指定商品、役務について登録商標に類似する商標を使用すること。
② 指定商品、役務に類似する商品、役務について登録商標もしくはこれに類似する商標を使用すること。
③ 「使用権」、「禁止権」の範囲の前段階にあるいくつかの行為。

商標権の活用→商標権は、分割したり、移転したり、使用許諾を与えてライセンス料を取ったり、担保権をとったりすることができます。

商標の類似→対比される両商標が、同一、類似の商品役務に使用されたとき、商品、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあること。
外観類似(2つの対比される商標の文字、図形、記号などを資格で観察したときに類似している→「テイオン」と「ライオン」)
観念類似(2つの商標のもっている意味が類似している→「キング」と「王」)
呼称類似(商標の呼び名、呼び方が類似している→「ヘルパミン」と「ヘルパチン」)

観察方法には、対比観察(同一のとき、場所で対比)、離隔観察(時場所を異にして対比)、全体観察(全体を観察)、要部観察(識別力のある部分を抜き出して観察)があります。

これらの観察方法で、取引者、需要者を基準に、外観、観念、呼称のいずれかにおいて類似しているかどうかから判断するのが原則です。(最近では取引の実情における出所混同のおそれを重視する傾向にあります。)

商品、役務の類似→同一、類似の商標をつけた場合、取引の実情から判断して需要者、取引者に、出所の混同を生じさせるおそれがあること。

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契約書作成の背景知識(商標法②)

2010-11-23 07:25:49 | 契約書作成の基礎知識
商標の消極的登録要件とは?

公益保護、私益保護のため次に該当するものは登録できません。
① わが国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章もしくは外国の国旗と同一、類似の商標。
② パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一、類似の商標。
③ 国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一、類似の商標。
④ 白地赤十字の標章または赤十字もしくはジュネーブ十字の名称と同一、類似の商標。
⑤ 日本国またはパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国もしくは商標法条約の締約国の政府、地方公共団体の監督用または証明用の印章、、記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一、類似の標章を有する商標であって、その印章、記号が用いられている商品、役務と同一、類似の商品、役務について使用するもの。
⑥ 国、地方公共団体もしくはこれらの機関、営利を目的としていない公益団体あるいは営利を目的としていない公益事業を表示する著名な標章と同一、類似の商標。
⑦ 公の秩序や善良の風俗を害するおそれのある商標。
⑧ 他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名などを含む商標。
⑨ 政府などが開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設される国際的博覧会の賞と同一、類似の標章を有する商標。
⑩ 需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一、類似の商標であって、同一、類似の商品、役務について使用するもの。
⑪ 他人の先願にかかる登録商標と同一、類似の商標であって、同一、類似の商品、役務について使用するもの。
⑫ 他人の登録防標章と同一の商標で、同一の商品、役務に使用するもの。
⑬ 商標権が消滅した日から1年経過していない他人の商標と同一、類似の商標であって、同一、類似の商品、役務について使用するもの。
⑭ 種苗法により品質登録を受けた品種の名称と同一、類似の商標であって、その品種の種苗またはこれに類似する商品、役務について使用するもの。
⑮ 他人の業務にかかる商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標。(⑪~⑭以外)
⑯ 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標。
⑰ 世界貿易機関の加盟国などの保護にかかるぶどう酒、蒸留酒の産地表示を有する標章であって、その産地以外の産にかかわるものについて使用する商標。
⑱ 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標。
⑲ 他人の業務にかかる商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一、類似の商標であって、不正の行為をもって使用するもの。(①~⑱以外)

防護標章登録制度とは?

商標権の効力は、登録商標の指定商品、役務の類似の範囲までしか及びません。
そこで、商標権者の業務にかかる指定商品、役務を表示するものとして需要者間で広く認識されている登録商標と同一の商標を、指定商品、役務と類似していない商品、役務について他人が使用した場合、それらの出所について混同を生じさせるおそれがあるときには、そのおそれのある商品、役務を指定して行う登録を認める、というのが防護標章登録制度です。

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