特許法の保護される要件
① 産業上の利用可能性→産業(工業、農林水産業などの生産業に限定されず、経済市場にかかわりのあるものを広く含む)上利用できることが必要です。
② 新規性→特許出願前に国内又は外国で、公然と知られた発明、公然と実施された発明、頒布された刊行物に記載されたりインターネットに公表された発明、は、原則として新規性がなく特許されません。
③ 進歩性→特許出願前に、その分野の平均的技術者が既存の技術から容易に発明ができたと判断される発明は特許されません。
④ 先願→同一の発明について複数の発明がされた場合、最初に出願した者に特許権を付与します。また、先願が公開された場合、その先願の出願当初の明細書又は図面に記載されている発明と後願の発明とが同一のときは、出願人又は発明者が同一の場合を除いて、後願の発明には特許は付与されません。
⑤ 不登録事由→公序良俗または公衆衛生を害するおそれのある発明は特許を付与されません。
特許権の及ぶ範囲
① 特許法は、特許権の効力について、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有(第三者の侵害を排除し、特許発明を独占的に実施できること)する」と規定しています。
② 特許発明の技術的範囲(特許権者が特許発明について独占的に実施できる範囲)は、明細書の特許請求の範囲(クレーム)の記載に基づいて定められます。
③ 特許権は設定登録により発生し、特許出願日から20年存続します。特許権の消滅事由には、存続期間の満了のほか、特許料の不納、特許取消決定、無効審決の確定、放棄、相続人の不存在などがあります。
特許権の活用
① 特許権の移転→売却するなど自由に譲渡でき、相続の対象にもなります。移転の効力は相続などの一般承継を除き、登録により発生します。
② 特許権者は他人に特許発明をライセンスしてロイヤリティーを得ることができます。
その形態には、専用実施権(設定行為で定めた範囲内で、業として特許発明を実施することのできる排他的独占権で、設定範囲内では特許権者も実施できなくなります。)と、通常実施権(実施許諾契約の範囲内で、業として特許発明を実施できる権利で、特許権者は許諾した特許発明を自らも実施できますし、他人に重複して通常実施権を許諾することもできます。)があります。
③特許権には、質権や譲渡担保などの担保を設定することができます。(登録が効力発生条件)
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所→戸籍取り寄せ代行キャンペーン中
お問い合わせ→こちらから
行政書士・地元密着なび
【行政書士】
① 産業上の利用可能性→産業(工業、農林水産業などの生産業に限定されず、経済市場にかかわりのあるものを広く含む)上利用できることが必要です。
② 新規性→特許出願前に国内又は外国で、公然と知られた発明、公然と実施された発明、頒布された刊行物に記載されたりインターネットに公表された発明、は、原則として新規性がなく特許されません。
③ 進歩性→特許出願前に、その分野の平均的技術者が既存の技術から容易に発明ができたと判断される発明は特許されません。
④ 先願→同一の発明について複数の発明がされた場合、最初に出願した者に特許権を付与します。また、先願が公開された場合、その先願の出願当初の明細書又は図面に記載されている発明と後願の発明とが同一のときは、出願人又は発明者が同一の場合を除いて、後願の発明には特許は付与されません。
⑤ 不登録事由→公序良俗または公衆衛生を害するおそれのある発明は特許を付与されません。
特許権の及ぶ範囲
① 特許法は、特許権の効力について、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有(第三者の侵害を排除し、特許発明を独占的に実施できること)する」と規定しています。
② 特許発明の技術的範囲(特許権者が特許発明について独占的に実施できる範囲)は、明細書の特許請求の範囲(クレーム)の記載に基づいて定められます。
③ 特許権は設定登録により発生し、特許出願日から20年存続します。特許権の消滅事由には、存続期間の満了のほか、特許料の不納、特許取消決定、無効審決の確定、放棄、相続人の不存在などがあります。
特許権の活用
① 特許権の移転→売却するなど自由に譲渡でき、相続の対象にもなります。移転の効力は相続などの一般承継を除き、登録により発生します。
② 特許権者は他人に特許発明をライセンスしてロイヤリティーを得ることができます。
その形態には、専用実施権(設定行為で定めた範囲内で、業として特許発明を実施することのできる排他的独占権で、設定範囲内では特許権者も実施できなくなります。)と、通常実施権(実施許諾契約の範囲内で、業として特許発明を実施できる権利で、特許権者は許諾した特許発明を自らも実施できますし、他人に重複して通常実施権を許諾することもできます。)があります。
③特許権には、質権や譲渡担保などの担保を設定することができます。(登録が効力発生条件)
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所→戸籍取り寄せ代行キャンペーン中
お問い合わせ→こちらから
行政書士・地元密着なび
【行政書士】