一般社団法人における法人税優遇処置
一般社団法人の法人税は、全事業課税であることが原則です。しかし、一般社団法人のうち、「非営利を徹底された法人」、「共益的活動を目的とする法人」については、収益事業についてのみ法人税が課せられます。
非営利性が徹底された法人とは?
次の要件を満たす法人です。
1.定款に剰余金の分配を行わない旨の規定のあること。
2.定款に解散時の残余財産が公益法人等の一定の公益的団体に帰属する旨の定めがあること。
3.1.または2.の定款の定めに違反した行為を行ったことが無いこと。
4.理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
共益活動を目的とする法人とは?
次の要件を満たす法人です。
1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。
2.定款に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定め、又はこの額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること。
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと。
5.定款に解散時の残余財産が特定の個人又は団体(一定の公益的な団体を除く)に帰属する旨の定めが無いこと。
6.特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことが無いこと。
7.理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
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2.定款に解散時の残余財産が公益法人等の一定の公益的団体に帰属する旨の定めがあること。
3.1.または2.の定款の定めに違反した行為を行ったことが無いこと。
4.理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
共益活動を目的とする法人とは?
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1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。
2.定款に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定め、又はこの額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること。
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと。
5.定款に解散時の残余財産が特定の個人又は団体(一定の公益的な団体を除く)に帰属する旨の定めが無いこと。
6.特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことが無いこと。
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【行政書士】
合同会社のメリット
1.設立費用が安い。(⇔株式会社)
定款認証の手数料(約5万円)がかからない。登録免許税が最低6万円(株式会社は15万円)。
2.社会的信用がある。(⇔個人事業)
3.有限責任である。(⇔個人事業、合名会社、合資会社、組合)
合同会社に出資して、その会社が損失を出した場合、損失の範囲は出資額に限定されます。
4.自由な損益配分、議決権の分配ができる。(⇔株式会社)
株式会社では、出資した割合によって会社の利益や株主総会での議決権が配分される決まりがあるが、合同会社では、出資の割合に関係なく、能力、技術を持った人に対して、定款により、多くの利益を配分し、議決権を与えることができるように決めることができる。
5.柔軟に機関が設計できる。(⇔株式会社)
株式会社のように、取締役、監査役等をおく必要が無く、出資者自らが自由に組織内部のルールを作り、運営することができる。
6.役員の任期が無制限である。(⇔株式会社)
株式会社では、取締役任期2年、定款で定めても最大10年であるのに対して、合同会社の社員(業務執行社員)に任期は無く、変更手続が不要である。
7.株式会社に組織変更が可能である。(⇔有限責任企業組合)
8.1人から設立できる。(⇔有限責任企業組合)
ただし、合同会社のデメリットとして、
1.まだ、株式会社と比べて、知名度が低い。
2.意思決定は原則として社員全員の同意となっているため、社員間で意見が対立すると収拾がつかなくなる可能性があります。その意味で、少人数の社員体制に向いている会社だと考えられます。
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定款認証の手数料(約5万円)がかからない。登録免許税が最低6万円(株式会社は15万円)。
2.社会的信用がある。(⇔個人事業)
3.有限責任である。(⇔個人事業、合名会社、合資会社、組合)
合同会社に出資して、その会社が損失を出した場合、損失の範囲は出資額に限定されます。
4.自由な損益配分、議決権の分配ができる。(⇔株式会社)
株式会社では、出資した割合によって会社の利益や株主総会での議決権が配分される決まりがあるが、合同会社では、出資の割合に関係なく、能力、技術を持った人に対して、定款により、多くの利益を配分し、議決権を与えることができるように決めることができる。
5.柔軟に機関が設計できる。(⇔株式会社)
株式会社のように、取締役、監査役等をおく必要が無く、出資者自らが自由に組織内部のルールを作り、運営することができる。
6.役員の任期が無制限である。(⇔株式会社)
株式会社では、取締役任期2年、定款で定めても最大10年であるのに対して、合同会社の社員(業務執行社員)に任期は無く、変更手続が不要である。
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