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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

年金分割制度の基本をおさえましょう。

2011-03-10 18:06:19 | 熟年離婚
年金分割制度(2007年度4月開始)について整理したいと思います。

①分割の対象になるのは、婚姻期間における厚生年金保険の保険料納付記録です。
すなわち、厚生年金の年金額は標準報酬月額や標準報酬賞与額と厚生保険に加入していた期間に比例して算出されますが、そのうちの婚姻期間における標準報酬月額及び標準賞与額の分割による変更が行われることになります。

②その分割請求は離婚後2年以内に行わなければいけません。

③分割枠は、離婚当事者の話し合いで、話し合いのつかないときは裁判所によって、最大2分の1の範囲で決定します。
(ここで、夫婦共働きで、両方が厚生年金に入っている場合は、夫婦の標準報酬額の平均額を合算した額の最大2分の1です。)

④年金分割によって得た被保険者期間は、年金の受給資格期間には計上されません。
したがって、分割で得た期間以外の、自分の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の加入期間が、25年に達していない場合は年金をもらえなくなってしまいますから注意が必要です。

⑤事実婚の解消でも年金分割されます。(ちなみに、2008年4月からスタートする年金分割も同様です。)

⑥分割後に相手が死亡しても分割した年金が消滅することはありません。

⑦2008年4月からは、いわゆる3号分割の制度が開始されました。
これで、2008年4月以降の国民年金3号被保険者であった期間については、相手の合意がなくても2分の1の割合で分割できるようになりました。
「2008年4月以降に離婚したら全婚姻期間について自動的に半分」ではありませんので、誤解のないよう注意してください。
それ以前の婚姻期間分については前述の合意または裁判の決定により最大半分が適用されます。

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離婚に際して在留資格はどうなるのか?

2011-01-17 07:50:51 | 熟年離婚
外国人の離婚(離婚後の在留資格)

日本人と結婚して日本に住んでいる外国人には、「日本人の配偶者等」という在留資格が認められています。
この在留資格をもつ外国人の方が、離婚に直面した場合に在留資格はどうなるのでしょうか?

離婚に至っていない場合(別居中または離婚調停、離婚訴訟中の場合)

国が、次のような方針を取っているので、在留資格の更新が不許可になる可能性があります。
現在の入国管理行政実務→「日本人の配偶者等」の在留資格は法律上有効な婚姻関係があるというだけでは認められるものではなく、夫婦が同居、協力という婚姻の実質を伴うものでなくてはならない、したがって、日本人の配偶者たる身分を有する外国人であっても、婚姻の実質を欠くようになった場合には、当該外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなる。
最高裁判決→外国人が日本人の配偶者の身分を有する者として「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係にあるだけでは足りず、当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することを要する。

離婚が成立した場合
離婚成立後は、もはや日本人の配偶者ではありませんので、在留期間が満了すれば「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することはできません。

「日本人の配偶者等」の更新ができなくなった場合、日本で生活するためには、在留資格の変更が必要になります。
入管法の別表第1に規定する在留資格を取得する要件を満たしていれば、その在留資格への変更が可能です。
それがない場合、「定住者」(法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者)の在留資格に変更します。
具体的には、日本での在留期間などの生活実績(在留期間が相当長期にわたり、仕事や生活などの面でも日本との関連性が相当強い必要がある。)が評価された場合、
未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦(日本国)在留を希望する外国人親については、その親子関係、その外国人がその実子の親権者であること、現にその実子を養育、監護していることが確認できる場合、があります。

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親権、監護権、面接交渉権とは?

2011-01-15 07:57:04 | 熟年離婚
未成年の子の親権・監護権・面接交渉権

離婚する際に未成年の子がいる場合には、子の親権を決めなければ離婚は出来ません。
すなわち、一方が、親権者にならないといけません。
①親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権
① 監護教育権「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。(民法820条)
② 居所指定権「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。」(民法821条)
③ 懲戒権「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」(民法822条)
④ 職業許可権「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。」(民法823条)
財産管理権
① 財産管理権「親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」(民法824条)
② 法定代理権・同意権「未成年者が法律行為をなすにはその法定代理人の同意を得ることを要す。但し単に権利を得又は義務を免れるべき行為は子の限りにあらず。」(民法4条)
親権者決定の判断基準
父母側の事情として、監護に対する意欲や能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、従前の監護環境、子に対する愛情の程度、実家の状況、親族・友人の援助の可能性、があります。
子の側の事情として、年齢・性別、兄弟との関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の希望などがあります。
具体的に家庭裁判所の審判例には次のような基準があります。
①監護の継続性の基準(現実に子を監護養育している者を優先するのが原則)
②母親優先の基準(乳幼児について母親の監護を優先するのが原則)
③子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子について親権者の指定や監護の処分をするときは、子の意見を聞く。)
④兄弟姉妹の不分離を原則とする。

②監護権
一方が親権を得て、親権者となり、もう一方が身上監護権を得て、監護権者になることもできます。
この場合、親権者=財産管理権+法定代理権・同意権、監護者=身上監護権を行います。
具体的には、
①父母の一方が身上監護する者としては適当であるが、身上監護以外については適任者でない場合。
②父母双方が親権者になることを固執している場合で、この解決が子の精神的安定に効果があると考えられる場合。
③父母のいずれかが親権者になっても子の福祉にかなう場合に、出来るだけ共同親権に近づけるという積極的意義を認める場合。などです。

③面接交渉権
とは、離婚後、親権者もしくは監護者とならなかった親がその未成年の子と面接、交渉する権利(手紙を書いたり、食事をしたり、旅行に行ったり等)です。
ただし、多くの裁判例は、離婚後親権者又は監護権者とならなかった親の未成年の子との面接交渉権が法的に承認されるとしても、それが未成年子の福祉又は利益を害する時には制限を受けるとしています。

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養育費の基礎知識

2011-01-10 07:22:35 | 熟年離婚
養育費の基礎知識

① 父母は、離婚しても子供が父母から経済的援助を受けずに生活できるようになるまで、子供を養い面倒をみる義務があります。

② その義務は、子供が生活の高い方の父母と同等の生活を維持できるだけの金額を支払う義務(生活保持義務)です。

③ 養育費は、具体的には、生活費、衣食住費、医療費、保険、教育費などで、算定方法は、東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所の「養育費算定表」を基準とするといいでしょう。

④ 養育費の請求は、別居期間中に子供を養育していた費用や、離婚後に支払ってきた養育費の立替を過去にさかのぼって、請求することもでき、時効の制度もありません。

⑤養育費の支払は毎月払いが原則です。
一括払いということも考えられますが、金額が多額になること、子との縁が切れてしまう結果になることへの心理的抵抗、親権者又は監護者になる相手方配偶者への不信などがあるようです。
また、法律上の問題点として、子が途中で死亡した場合に残された養育費を子の相続人が相続することになってしまう、相手方配偶者が自己消費してしまい子が再び要扶養状態になる危険性、一括で支払われる養育費の額によっては贈与税が発生する可能性がある、という問題があります。

養育費の支払確保

養育費の支払確保の手段には、強制執行、履行勧告、履行命令、金銭の寄託、審判前の保全処分などの制度があります。

強制執行→民法上の扶養義務に基づく定期金債権(養育費、婚姻費用など)についてのみ、一部でも不履行があれば、支払期限が到来しない将来部分についても一括して強制執行ができます。ただし、給与のほか、地代、家賃などの賃料債権、商品、役務の継続的供給契約に基づく売掛金などで、養育費などの支払期限後に支払われるものに限ります。
また、給料などの差押さえは、給料などの2分の1まで可能です。
さらに、養育費などの支払を求めて強制執行を行ったが完全な弁済を得ることができなかった場合や、債権者が知っている義務者の財産に強制執行しても弁済を得る見込みがない場合に、養育費などの支払義務者を裁判所に呼び出し、義務者の財産について陳述させる財産開示制度があります。

履行勧告→家庭裁判所の調停調書や審判調書、判決書に養育費の支払が記載されている場合、支払い義務者が履行しないとき家庭裁判所において履行状況を調査の上で履行を勧告し、支払を督促してくれる制度です。

履行命令→履行勧告によっても支払われない場合に権利者の申出があると、家庭裁判所が相当と認める場合に、相当の期限を定めて義務の履行を命令する制度です。

金銭の寄託→調停や審判において養育費などの支払義務を定めた場合、支払義務者の申出により、家庭裁判所が権利者のために養育費などの金銭の寄託を受ける制度です。

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ドメスティックバイオレンス法について(その2)

2010-11-05 07:13:29 | 熟年離婚
DV防止と被害者保護

都道府県は、配偶者暴力相談支援センターを設置するよう義務付けられています。(平成12年改正で市町村にも設置されることになりました。)
配偶者暴力相談支援センターは、警察官とともに被害者からの相談や発見者からの通報を受け付け、被害者に対し必要な支援と保護を行うことになっています。

具体的には、被害者の相談に応じ、婦人相談員を紹介すること、被害者の心身の健康回復のため医学的、心理学的指導など必要な指導を行うこと、被害者の一時保護、被害者の自立のための情報の提供と支援、保護命令の利用についての情報提供と支援、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報の提供と支援、などです。

婦人相談員や婦人保護施設なども、被害者からの相談に応じたり保護を行うことができます。
配偶者の暴力により生命身体の危害を受けないよう、通報や相談を受けた警察官は暴力を制止し被害者を保護するほか、DV被害の発生防止に必要な措置をとるよう勤めなければなりません。

DV被害の防止と被害者の保護は、関係機関相互の連携が必要であり、DV防止法でも、支援センターや警察、社会福祉法にもとづく福祉に関する事務所等が、被害者に適切な保護が行われるよう、相互に連携して協力に努めるよう定められています。

DV被害者とその同伴する家族は、DVの危害から安全を確保するため一時保護の制度を利用することができます。
DV発見者は警察や相談支援センターへ通報する努力義務があります。医療関係者は被害者の了解を前提として警察などへ通報ができ、被害者に対してセンターの利用などにつき情報提供の努力義務があります。

裁判所の保護命令

被害者が配偶者からの暴力により、生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所に保護命令の申し立てができます。
保護命令の内容は、暴力を振るうおそれのある配偶者が相手に近づくことを一定期間禁止するもので、
①加害者が被害者またはその未成年の子(15歳以上の場合は子の同意が必要)の身辺に付きまとい、被害者の住居又は勤務先などの周辺に近づくことを6ヶ月間禁止するもの(接近禁止)と、
②被害者が加害者と同居している場合、加害者が2ヶ月間その住居から退去することを命ずるもの(自宅退去)があります。
接近禁止命令が出ても加害者を拘禁して被害者の安全を確保することはできません。
しかし、保護命令に違反した加害者には1年以上の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることになっています。

※平成19年法改正で、保護命令制度が拡充されました。
①生命、身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申し立てができます。(配偶者から生命、身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来、配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるとき、裁判所は保護命令を発することができます。
②被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申立てにより、被害者の接近禁止命令と併せて、以下のいずれの行為も禁止する保護命令を発することができます。
面会の拒否
行動の監視に関する事項告げること等
著しく粗野、乱暴な言動
無言電話、連続しての電話、ファックス、電子メール(緊急やむをえない場合を除く)
夜間(午後10時~午前6時)の電話、ファックス、電子メール(緊急やむをえない場合を除く)
汚物、動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付
名誉を害する事項を告げること等
性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書、図画の送付等

DVの刑事告訴、民事訴訟

DVが殺人や障害、暴行、脅迫、強姦、強制わいせつ、名誉毀損、侮辱罪など、刑法に触れるときは、刑事事件として捜査され、処罰の対象となります。
被害者は警察に被害届を提出したら相手を告訴して処罰を求めることができます。
DV被害者は加害配偶者に、治療費や慰謝料などの賠償請求をすることができます。
DVは、「婚姻を継続しがたい重大の事由があるとき」という離婚原因にあたり離婚請求できます。
それに伴って、DV被害の慰謝料も請求できます。

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ドメスティックバイオレンス法について(その1)

2010-11-04 07:03:37 | 熟年離婚
夫婦生活の中には法は入り込まない、というのはもう昔の話になっています。
離婚の原因のひとつでもあり、夫婦間での大きな問題であるドメステエィックバイオレンスについてどのように法律で規制されているのでしょうか?

DV防止法は、配偶者からの暴力に関する通報、相談、保護、自立支援などの体制を整備することによって、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するために制定されました。

「配偶者からの暴力」とは、身体に対する不法な攻撃であって、生命又は身体に危害を及ぼすものです。
(殴る、ける、周囲のものに当たる、大きな音をさらすなどの有形力の行使などです。)
平成16年の改正で身体的な暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も対象となりました。

DV防止法対象の配偶者とは、
①法律婚をした男女、
②事実婚の男女、
③離婚後(事実婚状態の解消後)も引き続いて暴力を受けている者、のことです。
恋人同士は含まれません。

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離婚財産分与を考える③(分与の対象など)

2010-08-03 07:13:59 | 熟年離婚
次のような財産は分与できるのでしょうか?

夫婦の一方が結婚前から持っていた財産→民法762条1項前段に該当し不動産であれ預貯金であれ家財道具であれ分与の対象とはなりません。
結婚後に親などから相続、贈与された財産→民法762条1項後段の「婚姻中自己の名で得た財産」に該当し分与対象とはなりません。
宝くじに当たって得たお金→宝くじの購入は婚姻費用として拠出した財産やその余剰分で捻出することが多く、当選の可否に特殊な才能が必要とも考えられないので、分与の対象となります。
婚姻後に蓄えられた預貯金はその名義に関係なく分与の対象となります。
既に支給済み又は支給決定がなされた退職金は分与の対象になります。
将来支給される可能性のある退職金については、受給の蓋然性が高い場合は分与の対象となる、というのが最近の判例の立場です。
⑤と⑥の場合、分与額は、退職金×婚姻期間÷在職期間×分与を受ける者の寄与の割合、とされています。

ちなみに財産分与の請求できる期間は離婚から2年ですので注意してください。

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離婚財産分与を考える②

2010-08-02 06:50:52 | 熟年離婚
夫婦の住居用不動産であるマンションや一戸建ての住宅(ローンつき)の財産分与の方法にはどういうものがあるでしょうか?

まず、考えられるのが、当該不動産を売却してしまい住宅ローンの残額を返済した後の残りを清算割合に応じて金銭分配する方法です。

夫婦のどちらかが離婚後その住宅を使いたいときにはどうすればいいか?

夫が自己名義の不動産を保持したまま、住宅ローンも払い続けたうえで、妻には不動産の離婚時の時価から住宅ローンの残りを控除した額の清算割合に応じた金銭を与える。
妻がその不動産を取得して、ローン残額も支払うこととし、夫に不動産時価から住宅ローンの残りを控除した額の清算割合に応じた金額を与える。
という方法が考えられます。

ほかに考えられる方法として、妻に夫名義の居住用不動産の賃借権を与えるというものがあります。
この場合、夫がローンの支払いを渋り抵当権が実行されたときに備えて登記をしておくのが望ましいとされています。

ところで、居住用住居財産分与には次のような税金がかかります。
まず、分与権利者には、分与された不動産の額が婚姻中夫婦の協力で得て財産額など考慮しても不相当に多い場合贈与税が過当分にかかります。また不動産取得税がかかります。
分与義務者には譲渡所得税がかかります。

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離婚財産分与を考える①

2010-07-31 07:53:14 | 熟年離婚
離婚で重要な項目に子供の問題とお金の問題がありますが、熟年離婚の場合、子は成年に達していることが多く一方財産は長年の貯蓄や退職金などで高額化していることを考えると、やはりお金のことが大きな問題になりますね。

財産分与は3つの要素に分かれます。
すなわち、①夫婦財産の清算、②離婚後の扶養、③離婚による慰謝料、です。

夫婦財産の清算では、夫婦が婚姻中に夫婦双方の協力で形成した財産を清算することになります。
家庭裁判所での調停における取り扱いは、特段の事情のない限り共稼ぎの場合も専業主婦の場合も財産形成による寄与割合を2分の1とみています。

離婚後の扶養では、扶養はあくまで財産分与をする側に扶養能力があること、分与を受ける側は扶養を必要とする状態になければなりません。
高齢者のケースの判断基準は、扶養能力として、給与の額、年金の額、その他資産の状況、婚姻費用分担の実情、があります。
要扶養状態については、老後の状況、離婚後の自活能力、再婚の可能性、年金の額、相続権を失うことなどが考慮されます。

慰謝料とは、「生命、身体、自由、名誉、貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことで、離婚に至った理由が夫婦の一方の不貞や暴力などの有責事由に基づく場合に払われます。

④慰謝料と財産分与は別個のもので、最高裁も慰謝料と財産分与は別々に後から請求できるとしていますが、無条件ではなく、「すでに財産分与がなされた場合でも、それが低額であり、損害賠償(慰謝料)の要素を含めた趣旨とは認められず、精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときには、改めて別に慰謝料の請求ができる。」としています。

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離婚にはどんな手続があるか?

2010-07-30 07:28:32 | 熟年離婚
離婚の種類

協議離婚 (約90%のケース)
婚姻中の夫婦が離婚の合意をするもので、法定離婚原因を必要としません。離婚届を記載のうえ、離婚する夫婦と成年の証人2名が署名押印して、本籍地又は所在地の市区町村役所に届出て、受理されたときに成立します。

調停離婚 (約9%のケース)
離婚の合意や離婚に伴う条件に合意できない場合に、家庭裁判所が中に入って、話し合う手続です。
法定離婚原因を必要としませんが、公序良俗に反したり相手方に著しく過酷な離婚は成立させられません。
離婚の裁判をするには、必ず調停を経なければなりません。(調停前置主義)
合意すれば、家庭裁判所が調停調書に合意事項を記入し離婚は成立です。調停を申し立てた配偶者は、調停成立後10日以内に離婚届書に必要事項を書いて調停調書を添えて市区町村役場に提出します。(報告的届出)

審判離婚 (ごくわずかなケース)
家庭裁判所は、調停に付されている離婚事件について、調停成立の見込みはないが、なお審判が相当であると考えられる事案では、調停委員会の意見を聞いたうえで、調停に代わる審判ができます。
当事者が審判告知の日から2週間以内に適法な異議の申し立てをすれば、その審判はすべての効力を失います。
審判に対して異議申し立てがなければ、その審判は確定し、判決と同一の効力を生じます。

裁判離婚 (約1%のケース)
調停離婚が成立しなかった場合、離婚を請求する側の配偶者は他方の配偶者を被告として、夫または妻の住所地の家庭裁判所に訴えの提起をすることあできます。
法定離婚原因(民法770条1項各号)が必要で、原告は離婚原因の存在を主張立証しなければなりません。
離婚請求を認める旨の判決がなされたとき(判決離婚)、離婚する旨の和解が成立したとき(和解離婚)、被告が原告の離婚請求を認める旨述べたとき(認諾離婚)に離婚は成立します。
裁判による離婚が成立したときには、原告は離婚成立後10日以内に離婚の届出をしなければなりません。届出の際には、判決書謄本及び確定証明書、和解調書謄本、あるいは認諾調書謄本を添付する必要があります。(報告的届出)

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