老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

ペットトラブルの基礎知識④

2010-11-16 07:09:11 | ペットトラブル
その他のトラブル

ペットホテル→ペットの宿泊は、「寄託契約」にあたり、有償の場合、預けられた方(ホテル)は預けた方(飼主)に対して、一般的に期待される注意義務を持って寄託物を保管すべき義務(善管注意義務)があります。
非衛生な食事を与えたり、大怪我をさせたり、逃がしてしまったときには損害賠償を請求できます。

ペットの診療→「獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによって、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り,あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。」(獣医師法1条)とあります。、
① 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではいけません。
② インフォームド・コンセント(患者の治療方法について、意思から十分且つ理解できる説明がなされて、それに基づいて、患者が治療方法について同意すること。)が当てはまります。
③ 診療は「準委任契約」であり、受任者は委任者に対してその地位にあるものが業務上相当な注意を尽くす義務(善管注意義務)があり、ミスで病状が悪化したなどの場合には損害賠償の請求ができます。

ペットフード、ペット用おもちゃ→ペットフードやペット用おもちゃに欠陥があり、ペットが病気になったり、怪我をしたりした場合には、製造元に対して製造物責任法(PL法)に基づく損害買収を請求できます。(過失の証明責任は製造元が負う。)

ペット美容室(トリマー)→美容室と飼主との法律関係は「請負契約」となります。請負は一定の仕事の完成を目的としているので、注文どおりに仕上げるよう請求できます。仕事の完成について当事者間で見解の相違でもめないよう、写真など客観的な仕上がり状態を示しておくとよいでしょう。
また、ペットの毛や皮膚にダメージを与えたなどの場合も損害賠償の請求ができます。

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ペットトラブルの基礎知識③

2010-11-15 07:54:33 | ペットトラブル
飼主の適正飼育責任

動物の飼主は、動物愛護管理法で、動物の種類や習性などに応じて適正に飼育し、飼っている動物が人の生命、身体や財産に害を加えたり、人に迷惑をかけたりしないようにしないように努力する義務が課せられています。
また、民法第718条でも、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する義務を負う。
ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」としています。
この「動物の占有者」は、動物を実質的に飼っている人、すなわち、野良猫に継続的にえさをあげている人にも当てはまります。
「動物の種類および性質に従い相当の注意」義務に関していうと、犬の場合は、犬にリードをつけていたか、リードをつけていても飼主に犬を自在に連れまわせるだけの体力があったか、敷地内でも、人の出入りするところに簡単に移動できないか、猛犬注意などのステッカーをつけていたか、などあらゆる場面を想定して管理する必要があるでしょう。
猫の場合は、放し飼いのためなかなかこの義務を守ったことを立証するのは難しいでしょう。

ちなみに、「犬および猫の飼育および保管に関する基準」(総理府より告示)には次のような規定があります。
① 犬の所有者(占有者)は、犬の放し飼いをしないように努める。
② 犬の所有者(占有者)は、犬の施設から脱出しない必要な措置を講じる。
③ 犬の所有者(占有者)は、犬を係留する際、係留されている犬の行動範囲が道路や通路に接しないように留意する。
④ 犬の所有者(占有者)は、適当な時期に飼養目的などに応じて適正な方法でしつけを行うとともに占有者の静止に従うよう訓練する。

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ペットトラブルの基礎知識②

2010-11-14 07:25:34 | ペットトラブル
ペットの通信販売

売られていたペット(サイトに掲載されていたペットの写真など)と届いたペットが明らかに違う場合は、商品の交換や契約解除、損害賠償などが考えられます。
ちなみに、ペットの通信販売業者も動物取扱業として登録が必要です。
また、通信販売のサイトには獣医師によるペットの健康証明書を掲示しなければなりません。
さらに、販売したペットの輸送には動物取扱業の登録を受けた動物専門運送業者に依頼しなければなりません。

ペット売買契約と消費者契約法

トラブルが起こったときにどう対処するか?をあらかじめ決めておくのが契約書の役割です。
ペットを購入する場合は売買契約書を取り交わしておくことがのぞましいし、取り交わした契約書はきっちりチェックしておきましょう。
契約書の中には、「病気になっていたとしても一切治療費を支払わない」、「返金はしない」、「交換に応じない」、など買う側に一方的に不利益な条文が入っている場合があります。
この場合は、「消費者契約法」が適用されて無効になる場合があります。
「契約書に書いてあるから」とあきらめないことです。

購入したペットが病気で感染した場合

購入したペットが、病気を持っていて、もともと飼っていた猫や飼主、その家族に感染することがあります。
売買契約当事者が通常予想できる範囲の損害(治療費)は請求できます。
したがって、飼主の家で飼っているペットに感染することは十分予想できますし、人と動物の共通感染症も現実に存在し、(狂犬病など)飼主やその家族が感染した場合も通常予想できる場合であれば、損害賠償を請求できます。

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ペットトラブルの基礎知識①

2010-11-13 07:08:16 | ペットトラブル
ペットの一般的な売買

一般的にペットを売買する上で、引き渡したペットは健康体でなければなりません。
売買の対象であるペットが、「このペット」というように、その固体に着目している場合、(このような売買を特定物売買といいます。)そのペットに通常わからない病気や障害があったときには、契約の解除や、損害賠償の請求ができます。
売買の対象であるペットが、「この種類のペットならどれでもよい」というようにペットの種類に着目している場合、(このような売買を不特定物売買といいます。)そのペットに通常わからない病気や障害があったときには、売主に対して、健康なペットと交換してもらうか、ペットの治療をしてもらうことになります。

血統書つきペットの売買

「血統書つき」表示でペットを販売する場合、血統書の交付は、売主の義務です。
したがって、血統書が交付されない場合は、契約の解除や、損害賠償請求(損害額=血統書発行を前提に店に支払った金額と血統書がない場合の販売価格差の相当額)が考えられます。
ちなみに、血統書とは、犬や猫の種類、名前、登録番号、性別、毛の色、繁殖業者の名称、所有者、血統書登録日、生年月日、受賞歴、両親や祖父母の血筋などを証明する書類で、法律で義務付けられているわけではありませんが、いくつかの団体によって発行されています。

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ペット関連事業を開業するには?

2010-03-08 06:16:33 | ペットトラブル
ペット関連事業を開業するには?

「動物の愛護および管理に関する法律」に基づき、動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、都道県知事に対して登録の申請をする必要があります。
登録を経ずに取扱業を営んだ者や虚偽の登録をした者は、30万円以下の罰金に処せられます。
取り扱う動物→対象となる動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類に属する者に限定されています。
②取扱を業として行う場合→不特定又は多数人を相手とし、継続反復して行っているか一時的でも多数の動物を扱っており、有償、無償の別を問わず、事業者の営利を目的にしている場合です。
業種は具体的には、販売(ペットショップ、ブリーダーなど)、保管(ペットホテルなど)、貸出(ペットレンタルなど)、訓練(ペット訓練校)展示、です。
④動物取扱業を行う場合、事業所ごとに1名以上の常勤で専属の動物取扱責任者を置かなくてはなりません。
動物取扱責任者には、半年以上の実務経験を有する者、トリマーなどの養成学校を卒業している者、獣医師などの資格を有している者のいずれかに該当するものを選任できます。
選任されたものは、年1回以上の動物取扱責任者研修を受講することが義務付けられています。
⑤開業後も5年ごとに更新が必要です。
業務内容又は実施方法に変更があった場合、登録証の再交付を求める場合、廃業する場合も申請が必要です。

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犬をペットとする場合に必要な手続き

2010-03-07 07:29:56 | ペットトラブル
老後の生活のパートナーとして、ペットを飼う人も多いと思います。とりわけ、犬や猫がその大半を占めていますね。

まず、犬を取得したときは、所有者は30日以内に(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日から起算します。)その所在地を管轄する市町村(実際は保健所に申請します)に犬の登録を行います。

次に、市町村が登録したときに交付する鑑礼をその犬につけなければなりません。これをつけない犬が行方不明になった場合には保健所に捕獲されて殺処分されてしまうこともあります。

犬の所有者は狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。また、予防注射を受けた時に市町村から交付される注射済票をその犬につけなければなりません。

飼い犬の登録をしない、鑑礼を犬につけない、狂犬病の予防接種受けない、注射済票をつけない、飼い主には20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

引越しで犬の所在地が代わったときは、30日以内に新所在地の市町村長に届けなければなりません。
犬の飼い主が代わったり、犬が死んでしまったときは、30日以内に所在地の市町村に届けなければなりません。

噛みつき事故を起こしたときは、保健所に咬傷事故の届出をします。その後、動物病院で狂犬病でないことを鑑定してもらいます。

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ペットと契約書

2009-09-22 07:47:36 | ペットトラブル
朝、多摩市の住宅街を歩いていると、犬の散歩をしている高齢者の方とよく出会います。
子供が巣立った老夫婦や一人暮らしの高齢者の方にとって、ペットは喜びやや悲しみを分かち合う人生の伴侶として大切な存在になってきているようですね。
その一方でペット購入時、ペットを散歩中の事故、ペットの美容院などとのトラブルなどいろいろとトラブルの起こることも事実です。
平成17年に動物愛護管理法が改正され、飼い主に対する罰則も厳しくなり、
①動物の健康に気を配る、
②周囲の環境に気を配る、
③動物の感染症などについて勉強し注意を払うようにする
などの努力規定もこの法律には規定されています。
ペットトラブルは行政書士も力を入れている分野で、このブログでも今後取り上げて行きたいと思っています。

ペットを購入したり、預けたり、しつけをお願いしたり等する際には契約書を作っておくことをお勧めします。
確かに口約束でも契約というのは成立するのですが、何かトラブルが起こったときには水掛け論になってしまうおそれがあります。
そうならないように証拠としての契約書は是非作っておきたいですね。
契約書に記載すべき重要な事項を挙げてみますと、
①ペットの特定に関する事項。
②血統書に関する事項。
③金額、支払いに関する事項。
④品質に関する事項。
⑤ワクチン、予防注射に関する事項。
⑥売買前、賃借前に獣医に診断を受けた事項。
⑦瑕疵に関する事項。
⑧先天性の病気にかかっていた場合の処理。
⑨交換や代金戻しに関する事項。
⑩契約の解除に関する事項。
などがあります。

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ペット飼育の効用

2009-03-19 10:09:36 | ペットトラブル
2009年3月18日の読売新聞朝刊に次のような記事がありました。
これから高齢化社会を迎えるにあたって、ペットのもつ意義について参考になりました。
ご紹介します。(精神科医横山章光氏による)
●ペット飼育の効用

1、生理的(身体的)利点
①散歩などで体を動かす機械が増える。
②餌やりなどで、日常生活のリズムが整う。

2、心理的利点
①元気付けられる。
②リラックスやくつろぎの効果がある。
③自尊心や必要とされている感覚、責任感など肯定的感情が生まれる。
④ペットに対しては、心を開いてありのままの感情を表現しやすい。

3、社会的利点
①人間関係を結ぶ社会的潤滑油となる。

こうした利点を福祉や医療の分野で積極的に生かそうというのが、アニマルセラピーです。

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高齢者の癒しの対象としてのペット

2007-03-10 17:18:26 | ペットトラブル
朝、多摩市の住宅街を歩いていると、犬の散歩をしている高齢者の方とよく出会います。子供が巣立った老夫婦や一人暮らしの高齢者の方にとって、ペットは喜びやや悲しみを分かち合う人生の伴侶として大切な存在になってきているようですね。その一方でペット購入時、ペットを散歩中の事故、ペットの美容院などとのトラブルなどいろいろとトラブルの起こることも事実です。平成17年に動物愛護管理法が改正され、飼い主に対する罰則も厳しくなり、①動物の健康に気を配る、②周囲の環境に気を配る、③動物の感染症などについて勉強し注意を払うようにするなどの努力規定もこの法律には規定されています。
ペットトラブルは行政書士も力を入れている分野で、このブログでも今後取り上げて行きたいと思っています。