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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

要介護認定申請の流れを押えましょう。

2008-09-12 10:42:56 | 介護
①要介護認定の申請⇒介護保険サービスを利用する本人又は本人の家族が介護保険被保険者証を添えて、市の窓口に申請を行います。申請は居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。

②調査員の訪問調査⇒市の職員や市から委託を受けた調査員が本人を訪問し、心身の状況など82項目について聞き取り調査を行います。

③コンピュータでの1次判定⇒聞き取り調査の結果をもとに、コンピュータによる1次判定を行います。(全国的に公平な認定ができるように考慮されています。)

④主治医意見書⇒意見書の作成を市から主治医に依頼します。主治医がいない場合には、市の指定した医師の診断を受けます。

⑤介護認定審査会による2次判定⇒2次判定は1次判定の結果と主治医の意見書などによって総合的に介護認定審査会(保険、医療、福祉の専門家で構成されています。)が行います。

⑥非該当(自立)と判定された場合は介護サービス給付の対象とはなりません。

⑦要支援1~2と認定された場合⇒介護予防サービスを利用できます。(地域包括支援センターの保健師などが中心となり介護予防のケアプランを作成し、要介護にならないための生活機能の維持向上を目的としたサービスを利用できます。

⑧要介護1~5と認定され、在宅でサービスを利用する場合⇒ケアプランを自分で作るか、依頼します。依頼する場合は、ケアマネージャーが本人の状態を把握→計画原案の作成→サービス担当者との連絡調整→ケアプランの作成→利用者の同意、という流れになります。

⑨要介護1~5と認定され、施設入所を希望する場合⇒自分で直接施設に申し込みます→施設への相談→施設との契約→介護保険施設への入所、という流れになります。

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