賃貸人からの中途解約は、認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失などにより賃貸住宅として維持しまたは回復に過分の費用が必要な場合や、賃借人が長期間居住しておらずその見込みがなくて、住宅を適正に管理することが出来ない場合に限って、都道府県の承認を受けて行います。
そして、解約の6ヵ月後に賃貸借契約は終了します。
賃借人が中途解約出来るのは、
療養、老人ホームへの入所その他やむをえない事情により賃貸住居に居住するのが困難になったとき、
親族と同居するため居住の必要がなくなったとき、賃貸人が都道府県知事の改善命令に違反したとき、
解約日が申し入れの日から6ヶ月以上経過した日に設定されているとき、のいずれかの場合です。
賃貸人の場合と異なり、都道府県知事の承認は要りません。
賃借人が死亡したとき、同居人は死亡を知った日から1ヶ月経過するまで引き続き賃貸住宅に居住できます。
そして、同居人が、配偶者又は60歳以上の親族の場合には、死亡を知った日から1ヶ月以内に賃貸人に対し引き続き居住する旨の申し出をしたときは賃貸人はこれらの者と終身建物賃貸借契約をしなければなりません。
また、高齢者とこの高齢者と同居する配偶者が共に終身建物賃貸借契約において共同賃借人になることもできます。
こうすることによって、高齢者が死亡したとしても同居した配偶者は特別な申し出なしに、そのまま居住が続ける事が可能になります。
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また、高齢者とこの高齢者と同居する配偶者が共に終身建物賃貸借契約において共同賃借人になることもできます。
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