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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

種類株式の活用(事業承継に当たって)

2010-06-29 06:54:43 | 相続の手続き
種類株式の活用(事業承継に当たって)

新会社法には、9つの種類株式があり、事業承継を行うにあたり、いろいろな活用ができそうです。

配当等種類株式(剰余金の配当)→株主ごとに異なる配当ができる。

配当等種類株式(残余財産の配当)→株主ごとに異なる配当ができる。

議決制限種類株式→株主総会で議決権を行使できる事項を制限できる。
(相続前に株式の一部を自決権譲渡制限株式にしておき、遺言書等の活用により、後継者には普通株式を、その他の相続人には議決権制限株式を相続させる。これにより後継者以外の相続人の遺留分も考慮した遺産分割が可能となり、さらに後継者には経営権を集中することが可能となる。)

譲渡制限種類株式→特定の種類の株式のみを譲渡制限できる。

取得請求権付種類株式→株主が株式会社に対して株式の取得を請求できる。
(普通株式の一部を取得条項付株式に転換しておき、事業承継者には普通株式、その他の相続人には取得条項付株式で遺産分割することで、遺留分問題を回避する。相続後、その他の相続人に取得条項付株式が行っても、いずれ会社がこの株式を買い取ればよい。)

取得条項付種類株式→株式会社が一定の事由が生じたことを条件として株主から取得することができる。
(後継者に対して自社株式を相続時清算課税制度を利用して生前贈与し、後継者は贈与を受けた株式を取得請求権付株式に変更しておく。→相続時までに株価が上昇すれば株式を保有し続ければ良いし、株価が下落すれば株式を贈与時の時価で会社に買い取ってもらう。)

全部取得条項付種類株式→株式会社から株主総会の決議によって、全部の株式を株主から取得することができる。

拒否権付種類株式(黄金株→株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類株主総会の決議が必要とすることができる。
(黄金株を後継者に保有させることにより一定範囲での経営権が確保され、敵対株主に過半数の議決権が保有されても後継者の意向にそぐわない議決は否決される。ただし、黄金株の株主総会はあくまで通常の株主総会の決議に対しその可否を決定する機関であり、会社について重要な決定を行うためには最初に通常の株式総会の決議が必要。)

取締役の選解任に関する種類株式→当該種類株式総会で取締役、監査役を選任することができる。
(会社の中で役員の選任をめぐって意見が対立する可能性がある場合に、特定の株主グループの株式に役員の選任権を付与しておいて、確実に役員の選任ができる体制を確保しておく。)

その他の制度として、「相続人に対する売渡請求」というのがあります。
これは、相続人に対する売渡請求を定款で定めることにより、相続や合併等で株式を取得した人や会社に対して、会社がその株式を売り渡すように請求し、その株式を買い戻すことです。

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遺留分に対する民法の特例

2010-06-28 06:59:52 | 相続税対策
遺留分に対する民法の特例について

遺留分の事前放棄も可能ですが、民法の特例を使うと後継者以外の者から合意を受けたあと、経済産業大臣への確認申請、家庭裁判所への許可申し立てが後継者単独でできるため、合意後の後継者以外の者の負担が軽くなります。

特例を受ける手続の流れ

①自社株の生前贈与
②相続人間の合意
③経済産業大臣の確認(後継者が合意後1ヶ月以内に申請)
④家庭裁判所の許可(後継者が確認後1ヶ月以内に申し立て)
⑤合意の効力発生。

対象となる会社

非上場会社のうち次のもの
①製造業その他(資本金3億円以下、又は従業員300人以下)
②卸売業(資本金1億円以下、又は従業員100人以下)
③小売業(資本金5000万円以下、又は従業員50人以下)
④サービス業(資本金5000万円以下、又は従業員100人以下)

対象となる先代経営者

対象会社の代表者であった者や現在の代表者のうち、推定相続人の少なくとも1人に対象会社の株式等をぞうよしたものが該当します。

対象となる後継者

旧代表者の相続開始時点で、次の条件を全て満たす旧代表者の推定相続人です。
①旧代表者から対象会社の株式等の贈与を受けた者又は贈与を受けた者から株式を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であること。
②対象会社の総株主の議決権の過半数を有すること。
③対象会社の代表者であること。

民法特例の合意書に記載する事項

①必須事項
(1)合意が会社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とすること。
(2)後継者が経営者からの贈与等により取得した自社株式について、「遺留分算定の基礎財産から除外する旨(除外合意)」または「遺留分算定の基礎財産に算入すべき額を固定する旨(固定合意)」の内容。
(3)「後継者が(2)の合意の対象とした自社株式を処分した場合」や、「後継者が経営者の生存中に代表者を退任した場合」に非後継者が取りうる処置。

②任意事項
(1)後継者が経営者からの贈与等により取得した自社株式以外の財産(事業用資産等)を遺留分算定の基礎財産から除外する旨。
(2)推定相続人間の衡平を図るための措置。
(3)非後継者が経営者からの贈与等により取得した財産を遺留分算定の基礎財産から除外する旨。

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贈与税納税猶予制度について

2010-06-26 08:14:50 | 相続税対策
贈与税納税猶予制度について

計画的取り組みとは?

事業承継の計画的な取り組みに関する経済産業大臣の確認

贈与税猶予制度の提供範囲とは?

①一括で株式の贈与を受けた場合
②贈与前から受贈者が保有していた議決権株式等を含め発行済完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分

贈与者とは?

①会社の代表者であったこと
②贈与の時までに役員を退任すること
③贈与者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主であった場合

受贈者とは?

①会社の代表者であること
②贈与者の親族であること
③20歳以上であり、且つ、役員就任から3年以上経過していること
④受贈者と同族関係者で発行海議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主となる場合

認定対象会社とは?

①中小企業基本法の中小企業であること(特例有限会社、持分会社含む)
②「上場会社」、「風俗営業会社」、「特別子会社(同族関係者と合わせて議決件数の50%超を保有)が上場会社、大法人法族営業会社」、「総収入金額がゼロの会社」、「型会社(総資産に占める有価証券や自ら使用しない不動産等の特定資産の割合が70%以上の会社)」「資産運用型会社(総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割常時使用する従業員数がゼロの会社」ではないこと
③「資産保有合が75%以上の会社)」ではないこと。

事業継続とは?

①「代表者であること」「雇用の8割以上を維持すること」「贈与した対象株式を継続保有すること」を満たして、5年間事業を継続すること
②「継続届出書」を相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出します。

猶予税額の計算とは?

猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額を納税猶予します。

納税猶予の免除とは?

①贈与者が死亡した場合は猶予税額の全額免除です。(引き続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により相続税額を計算します。経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用します。)
②贈与者の死亡以前に経営承継受贈者が死亡した場合は、猶予税額の全額免除です。
③申告期限から5年経過後において、
(1)特例適用株式等に係る会社について、破産手続き開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合は、猶予税額の全額免除です。
(2)同族関係者以外の者へ保有する特例適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価又は譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときは、その差額分の猶予税額を免除します。

猶予税額の納付とは?

①申告期限から5年以内に「経営承継相続人が代表者でなくなった場合」「雇用の8割を維持できなくなった場合」「特定適用株式の一部等を譲渡した場合」は、猶予税額の全額と利子税を納付します。
②申告期限から5年経過後において、「特例適用株式の譲渡等をした場合」は、特例適用株式等の割合に応じて猶予税額と利子税を納付します。

担保の提供とは?

原則として、特例適用株式等の全てを担保に供する必要があります。

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相続税納税猶予制度について(その2)

2010-06-25 07:24:00 | 相続税対策
相続税納税猶予制度について(その2)

事業継続とは?

①5年間、「代表者であること」、「雇用の8割以上を維持すること」、「相続した対象株式を継続保有すること」を満たして事業を継続すること
②「継続届出書」を相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出します。

猶予税額の計算とは?

①相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続税額を算出します。
②猶予税額=
「経営承継相続人以外の相続人の取得資産は不変としたうえで、経営承継相続人が、通常の価格による特例適用株式等のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額」-
「課税価格を20%に減額した特例適用株式のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額」
・経営承継相続人の納付税額は、①-②、それ以外の相続人の納付税額は、①となります。

納税猶予の免除とは?

①経営承継相続人が特例適用株式等を死亡のときまで保有し続けた場合は、猶予税額の全額が免除です。
②申告期限から5年経過後において、
(1) 特例株式等に係る会社について、破産手続き開始の決定又は特別清算開始命令があった場合は、納付税額の全額免除です。
(2) 贈与税の納税猶予制度の適用を受ける後継者へ特例適用株式を贈与した場合は、その適用を受ける特例適用株式に係る相続税の猶予税額を免除です。
(3) 同族関係者以外のものへ保有する特例適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価又は譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときは、その差額分の猶予税額を免除です。

猶予税額の納付とは?

①申告期限から5年以内に「経営承継相続人が代表者でなくなった場合」「雇用の8割を維持できなくなった場合」「特定適用株式の一部等を譲渡した場合」は、猶予税額の全額と利子税を納付します。
②申告期限から5年経過後において、「特例適用株式の譲渡等をした場合」は、特例適用株式等の割合に応じて猶予税額と利子税を納付します。

担保の提供とは?

原則として、特例適用株式等の全てを担保に供する必要があります。

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相続税納税猶予制度について(その1)

2010-06-24 07:03:37 | 相続税対策
相続税納税猶予制度について(その1)

計画的取り組み(生前)とその確認とは?

①事業承継の計画的取組に関する経済産業大臣の確認をうけます。
・後継者(すでに役員に承認していること等)が確定していること
・原経営者が有する自社株式や事業用資産について、後継者が支障なく取得するために具体的な計画を有していること
②確認が不要な場合
・施行直後(平成20年10月1日~平成22年3月31日)
・被相続人が60歳未満の場合
・相続人が公正証書遺言により取得する株式を合わせると発行済議決権株式の過半数を有する場合

相続税納税猶予の適用範囲とは?

①株式の相続を受けた場合
②相続前から相続人が保有していた議決権株式等を含め、発行済完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分

被相続人とは?

①会社の代表者であったこと(相続開始直前に代表者でなくても良い)
②被相続人と同族関係者で発行議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主であった場合

相続人とは?

①会社の代表者であること
②被相続人の親族であること
③相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主となる場合

認定対象株式会社とは?

①中小企業基本法の中小企業であること(特例有限会社、持分会社含む)
②「上場会社」、「風俗営業会社」、「特別子会社(同族関係者と合わせて議決件数の50%超を保有)が上場会社、大法人法族営業会社」、「総収入金額がゼロの会社」、「常時使用する従業員数がゼロの会社」ではないこと
③「資産保有型会社(総資産に占める有価証券や自ら使用しない不動産等の特定資産の割合が70%以上の会社)」「資産運用型会社(総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社)」ではないこと。

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財産管理の対象は具体的には?

2010-06-23 07:18:42 | 成年後見制度
財産管理とは具体的にどういうことをするのか、箇条書きにしてみました。
参考にしてください。

財産管理の対象となるもの

<動産>
①売却
②賃貸借契約の締結、変更、解約など

<不動産>
①売却
②賃貸借契約の締結、変更、解約
③担保権の設定契約の締結、変更、解約

<金融機関との取引>
①預貯金の管理、振込依頼、払戻し、口座の変更、解約など
②預貯金口座の開設、その預貯金に関する取引
③貸金庫取引
④国債、公共債、金融債、社債、投資信託などの証券取引
⑤為替取引
⑥信託取引

<定期的な収入の受領、費用の支払い>
①家賃、地代の受領および支払
②各種年金、障害者手当金その他の社会保障給付の受領
③公共料金、保険料の支払
④ローンの返済、リース料の支払

<生活に必要な送金、物品の購入>
①生活費の送金
②日用品以外の生活に必要な機器、物品の購入
<相続に関する事項>
①遺産分割の協議
②贈与、遺贈の受託
③寄与分を定める申し立て
④遺留分減殺請求

<保険に関する事項>
①保険契約の締結、変更、解約
②保険金の受領

<証書などの保管および各種手続き>
①登記済権利証の保管および事務処理に必要な範囲の使用
②実印、銀行印、印鑑カードの保管及び事務処理に必要な範囲の使用
③株券などの保護預かり取引に関する事項
④登記の申請
⑤供託の申請
⑥住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書、その他の行政機関の発行する証明書の請求
⑦税金の申告、納付、還付金の受領

<著作権など知的財産権の管理>
①文芸、学術に関する著述の管理
②音楽、絵画、写真などの作品等の管理

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代理権目録について

2010-06-22 07:02:45 | 成年後見制度
任意後見契約を締結する場合に必要な資料として、後見事務の委任内容がどのようなものか記載した代理権目録とどのような資産があるのか記載した財産目録を作成します。
その他、任意後見人の報酬や本人死後の事務も検討しておくとよいとよいでしょう。
任意後見契約は、公正証書にしないと効力がありませんので注意してください。

代理権目録
代理権目録には2つの様式があります。
1号方式は代理権の項目が項目別に細部まで記載されており、その中で本人に必要と思われる代理権をチェックする方式の目録です。
財産管理中心の場合に適しています。事項ごとに本人の確認を取っていく手間があり詳細すぎて使いづらい面があります。
2号方式は1号方式のように定型化されておらず、本人が任意後見人に依頼したい代理権を明示した目録です。
身上監護中心な場合に適しています。
作成は容易ですが、代理権の範囲が不明確になりやすい欠点があります。

内容を見てみると、まず広範囲の代理権を定めた目録として
①財産の管理、保存、処分に関する事項
②金融機関との取引に関する事項
③定期的な収入(家賃、地代、障害手当金その他の社会保障給付など)の受領およびそれに関する諸手続き、定期的な支出に要する費用(家賃、地代、公共料金、保険料、ローン返済金、税金など)の支払いおよびそれに関する諸手続き、に関する事項。
④相続人となる可能性がある場合には相続に関する事項。
⑤保険に関する事項
⑥証書などの保管、各種手続きに関する事項。

生活、療養監護に関する代理権として、
①生活費の送金、日用品の購入、その他日常生活に関する取引に関する事項。
②介護サービスの利用契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
③要介護認定の申請および認定に関する承認又は異議申立て。
④介護契約以外の福祉サービス利用契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
⑤福祉関係施設への入所に関する契約の締結、変更、解除、費用の支払い。
⑥福祉関係の措置の申請および決定に関する異議申し立て。
⑦居住不動産の購入や処分。
⑧借地、借家契約の締結、変更、解除。
⑨住居などの新築、増改築、修繕に関する請負契約の締結、変更、解除。
⑩医療契約の締結、変更、解除および費用の支払い。
⑪病院への入院に関する契約の締結、変更、解除および費用の支払い。

死後の事務に関する代理は、任意後見契約の本質ではありませんが、付随事項として定めておく方がいいでしょう。
①本人の生前に発生した本件後見事務にかかわる債務の弁済。
②本人の葬儀、埋葬、供養に関する事項。
③相続財産管理人の選任申し立て手続き。

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任意後見契約の3つの類型

2010-06-21 06:41:55 | 成年後見制度
任意後見契約には次の3つの類型があります。

移行型→本人の判断能力低下前は、契約締結前から受任者に財産管理などの事務を委託する旨の委任契約を締結し、判断能力低下後は、任意後見監督人の選任から任意後見受任者が代理権を行使する任意後見契約を結ぶというものです。
移行型では、2つの契約が必要ですが、この2つの契約を1通の公正証書とすることもできますし、別々の契約書を作ることも出来ます。(この場合は能力低下前の委任契約は公正証書にしなくてもかまいません。)

即効型→任意後見契約の内容が理解できる軽度の認知症や知的障害などにある者は、契約締結後直ちに任意後見受任者や、家庭裁判所に任意後見監督人をつけてもらって、任意後見契約の効力を発生させることができるというものです。

将来型→十分な判断能力を有する本人が契約締結の時点では受任者に後見事務を委託せず、将来自己の判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人の保護を受けようとするものです。この場合本人の判断能力喪失時の把握が遅れる可能性があるので、本人との接触方法(例えば、見守りを主とするホームロイヤー契約を結ぶなど)を決めておくとよいでしょう。

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成年後見制度における本人死亡後の手続き

2010-06-19 08:29:26 | 成年後見制度
成年被後見人である本人が死亡したとき、後見は終了します。そこで、その後の財産関係書類の引渡しや葬儀費用について考えてみましょう。

まず、財産の引渡しは、相続人に対して行われるのですが、遺言がある場合は、自筆証書遺言の場合は検認後、公正証書遺言の場合は検認を経ずに遺言執行者に引き渡します。
遺言のない場合は、相続人を探索し、相続人がいないときは、成年後見人が、利害関係人として相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、選任された管理人に引き渡します。
相続人がいるときには、相続人の間に争いがなければ、相続人全員で引き渡すべき代表者を決めてもらい、その代表者に引き渡します。
相続人の間に争いがある場合は、遺産分割が整うまで、相続人に遺産分割審判と審判前の保全処分の申し立てをさせ、家庭裁判所に遺産管理人を選任してもらって、選任された遺産管理人に引き渡します。

次に葬儀に関しては、後見には、死亡後の葬儀を主催したり、葬儀契約の代理をしたり、被後見人の遺産から葬儀費用を支出したりする権限も義務もありません。
したがって、親族が葬儀を主催し葬儀費用を請求してきた場合は、生前の後見契約における後見の計算が終わり遺産の引渡しが終わった後で、その中から立替の清算をしてもらいます。
また、葬儀を行うものがいない場合には、行う義務のある市町村長に対応をゆだねることも出来ますが、緊急の場合は、後見人だった者が事務管理として行い費用を相続人等に求償することも考えられます。

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任意後見契約の変更は可能か?

2010-06-18 07:07:56 | 成年後見制度
任意後見契約は変更できる部分とできない部分があります。

変更できない部分としては、①任意後見人(任意後見受任者)②代理権の範囲③管理対象財産があります。

①任意後見人(任意後見受任者)の変更をするには、任意後見契約を解約し、新に本人が希望する任意後見受任者と任意後見契約を締結します。
ここで、任意後見契約が任意後見監督人選任前であるときは公正証書で解約し、任意後見監督人選任後は家庭裁判所の許可を得て解約します。

②代理権の範囲や③管理対象財産の変更をするには、範囲を広げるときはその部分についてさらに新たに任意後見契約を締結します。
範囲を狭める場合は、現在の任意後見契約を解約し、新に、狭めた任意後見契約を締結します。

変更できる部分
任意後見契約には、任意後見人(任意後見受任者)の報酬額、任意後見監督人候補者、死後の事務、財産管理や身上監護以外の本人の希望するライフプランを記載することがありますが、これらの記載に関しては、公正証書により変更することができます。

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