老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

高額介護合算療養費とは?

2010-05-31 08:07:58 | 老後の資金運用、年金、保険など
高額介護合算療養費

健康保険の一部負担金の額ならびに介護保険法の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額であるときに、当該療養の給付、又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対して、支給されるものです。

高額療養の算定対象世帯に介護保険受給者がいる場合に対象となり、健康保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計額が「自己負担限度額」を超えたときに被被保険者の申請に基づきその超える部分が支給されます。

「自己負担限度額」

①70歳未満の場合
上位所得者→126万円
一般   →67万円
低所得者 →34万円

②70歳以上75歳未満の場合
現役並み所得者→67万円
一般     →62万円
低所得者(市町村民税非課税世帯者など)→31万円
低所得者(一定の所得がないもの)   →19万円

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高額療養費とは?(70歳以上の場合)

2010-05-30 10:20:04 | 老後の資金運用、年金、保険など
70歳以上の高額療養費について

外来の場合と世帯合算(入院)の場合があります。

外来の場合

被保険者又は被扶養者が同一の月に受けた外来療養に係わる一部負担金の額(同一月、個人単位で医療機関や金額を問わず、外来における負担額を合算した額をいいます。)が高額療養費算定基準額を超えたときにその超えた額が支給されます。

高額療養費算定基準額は次のようになります。

①現役並み所得者(一部負担金の割合が3割の者、すなわち、標準報酬月額が28万円以上で年収額が被扶養者がいるときは520万円以上、被扶養者がいないときは383万円以上である者をいいます。)

→44,400円

②一般所得者

→12,000円

③低所得者(市町村税非課税の者)

→8,000円

④低所得者(判定基準所得が「0円」の者)


→8,000円

入院、世帯合算の場合

被保険者または被扶養者が同一の月に受けた療養に係わる70歳以上一部負担金等世帯合算額(療養に係わる一部負担金の額および自己負担額を合算した額から外来に係わる高額療養費の額を控除した額をいいます。)が、高額療養費基準額を超えた場合にその超えた額が支給されます。

この場合の高額療養費基準額は次のようになります

①現役並み所得者(一部負担金の割合が3割の者、すなわち、標準報酬月額が28万円以上で年収額が被扶養者がいるときは520万円以上、被扶養者がいないときは383万円以上である者をいいます。)

→80,100円+(医療費ー267,000円)×100分の1

多数回該当のとき

→44,400円

②一般所得者

→44,400円

多数回該当のとき

→12,000円

③低所得者(市町村税非課税の者)

→15,000円

多数回該当のとき

→8,000円

④低所得者Ⅰ(判定基準所得が「0円」の者)


→24,600円

多数回該当のとき

→8,000円

「外来に係わる高額療養費」と「世帯合算に係わる高額療養費」の額の合算した額が70歳以上に係わる支給額になります。

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高額療養費とは?(70歳未満の場合)

2010-05-29 10:31:52 | 老後の資金運用、年金、保険など
年をとってくると病気に対する不安が高まります。
医療費の負担が生活を圧迫することも気になります。
そこで知っておきたい制度に高額療養費があります。

高額療養費とは
次の①、②に該当する額が著しく高額であるときは、これらにかかわる保険給付の支給を受けたものに対し支給されるものです。
①療養給付について支払われた一部負担金の額。
②療養(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外診療についての自己負担分を除く)に要した費用から、その療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額。

支給される額は
70歳未満の場合
被保険者および被扶養者が同一の月に一の病院などで受けた療養にかかわる一部負担金などの額のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が「高額療養費算定基準額」を超える場合にその超えた額を支給します。

「高額療養費算定基準額」とは

上位所得者(標準報酬月額53万以上の者)の場合、原則として

150,000円+(医療費ー500,000円)×100分の1

多数回該当の場合→83,400円

(注)多数回該当とは療養のあった月以前の12ヶ月以内に既に3回以上の高額療養費が支給されている世帯が4回目から受ける場合をいいます。

一般所得者の場合、原則として

80,100円+(医療費ー267,000円)×100分の1

多数回該当の場合→44,400円

低所得者(市町村税非課税者など)の場合、原則として

35400円

多数回該当の場合→24,600円
です。

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要介護5のサービスと該当者はどのようなものか?

2010-05-28 08:04:15 | 介護
要介護5の場合
該当者とはどのような人か?
①身だしなみや居室の掃除など、身の回りのことがほとんどできない。
②立ち上がりや、片足での立位保持などの複雑な動作ができない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。
④排泄や食事がほとんどできない。
⑤物忘れや周りのことに関心がない。
⑥多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる。

介護保険サービスの例(支給限度基準額は月に35830単位です。)
①毎日数回の訪問介護、週2度の訪問看護と訪問リハビリテーションなど、または施設入所など。
②特殊寝台、マットレス、エアーマットなどの貸与。
③介護が必要なばかりでなく、医学的な管理の必要度も高いと考えられます。
(この例はあくまで、一つの例です。)

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要介護3,4の該当者とサービスはどのようなものか?

2010-05-27 08:08:23 | 介護
要介護3の場合
該当者はどのような人か?
①身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話が自分でできない。
②立ち上がりや片足での立位保持など複雑な動作が自分でできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に自分でできないことがある。
④排泄が自分でできない。
⑤いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
介護保険サービス例 (支給限度基準額は、月に26750単位です。)
①月に3度の通所介護、毎日の訪問介護、週に1度の訪問看護など、もしくは施設入所。
②車いす、特殊寝台、マットレスなどの貸与。

要介護4の場合
該当者はどのような人か?
①身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話がほとんどできない。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。
④排泄がほとんどできない。
⑤物忘れや周りのことに関心がない。
⑥多くの問題行動や全般的な理解力の低下が見られることがある。
介護保険サービス例(支給限度基準額は月に30600単位です。)
①毎日の訪問介護、週2度の訪問看護、週1度の通所リハビリ、または、施設入所など。
②車いす、特殊寝台、マットレス、エアーマットなどの貸与。

(ここでの例はあくまで一つの例です。他にもいろいろな組み合わせができます。)

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要介護1,2の該当者とサービスとはどのようなものか?

2010-05-26 07:44:33 | 介護
要介護1の場合
該当者はどのような人か?
①身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話に何らかの介助を必要とする。
②立ち上がりや立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。歩行などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
③排泄や食事はほとんど自分でできる。
④問題行動や理解の低下が見られることがある。
介護保険サービス例(支給限度基準額は、月額 16580単位)
①毎日1~2時間程度の訪問介護または月に14日程度の短期入所
②歩行器(福祉用具)の貸与
③介護保険施設の入所もできます。
次の福祉用具は原則として対象外となります。→車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床づれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト。
要介護2の場合
該当者はどのような人か?
①身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とする。
②立ち上がりや立位保持などの複雑の動作に何らかの支えを必要とする。歩行などの移動に何らかの支えを必要とすることがある。
③排泄や食事に何らかの介助を必要とする。
④問題行動や理解の低下が見られることがある。
介護保険サービス例(支給限度基準額は、月額 19480単位。)
①週に3度の通所介護と週に3度の訪問介護または月に18日の短期入所。
②車いす(福祉用具)の貸与。
③介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入所も可能です。

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訪問(予防)介護事業を始めたい方へ

2010-05-25 06:31:00 | 介護
訪問介護のアウトライン

訪問介護→要介護認定を受けているを対象とし、入浴、排泄、食事などの介護、調理、選択、掃除などの家事、生活などに関する助言や相談を行うサービスです。

次の3種類に分類できます。
①身体介護中心型(入浴、排泄、食事など)
②生活援助援助中心型(洗濯、調理、買い物など)
③通院などの乗車または降車の介助

訪問介護の指定申請基準とは?

①法人格を取得しなければなりません。この法人とは、株式会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などです。

②法人の登録事項証明書の事業目的に実施する事業の文言が入っていなければなりません。

③訪問介護員→介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1,2,3級過程または介護職員基礎研修過程を終了した者を常勤換算で2,5以上確保できていること。

④サービス提供責任者→介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級(看護師、准看護師も1級相当とみなされます。)、ホームヘルパー2級で且つ3年以上介護の業務に従事した経験を有する者、のうちから、常勤の者を、事業規模に応じて1名以上選任します。

⑤管理者→もっぱら職務に従事する者で、1人以上必要です。サービス提供責任者との兼務も可能です。資格要件は特にありません。

⑥事務室→従業員、机、書庫などの設備貧が収容できる広さは確保しておきましょう。部屋の一角は認められず、専用区画が必要ですが、間仕切りで区切ることで訪問介護事業を行う区画が特定できていれば認められます。

⑦相談室→相談者のプライバシー保護のために、個室が望ましいが、間仕切りやパーティションでも可能です。

⑧衛生設備→感染病予防のため洗面所などが必要です。

介護予防訪問介護も同じ基準となっています。

申請に必要な書類(東京都)

①指定居宅サービス、指定介護予防サービス事業者申請書
②訪問介護、介護予防訪問介護事業者の指定に係わる記載事項
③添付書類
ア、申請者の定款、寄付行為など及びその登記事項証明書または条例など
イ、従業員などの勤務体制及び勤務形態一覧表
ウ、就業規則写し
エ、組織体製図
オ、資格証の写し
カ、管理者の経歴書
キ、サービス責任者の経歴書
ク、事業所の平面図
ケ、写真
コ、運営規定
サ、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
シ、申請に係わる資産状況(資産目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書のス、写しなど)
セ、介護保険法70条2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
ソ、役員名簿
タ、介護保険法115条2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
チ、介護給付算定に係わる体制など状況一覧表

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悪徳商法対策

2010-05-24 08:16:35 | 悪徳商法
高齢者の悪徳商法被害が多発しています。
そこで、その対策をまとめてみました。
まず被害者にならない心得として

①相手にならないこと、すなわち
Ⅰ不用意にドアを開けて、セールスマンを中に入れないこと、
Ⅱ街で声をかけられても立ち止まって相手に反応しないこと、
Ⅲ電話の呼び出しには応じないこと。(誘いに乗ったら負けです。)
があげられます。

②に契約書に簡単にサインしないこと、すなわち、
Ⅰ業者は都合のいいデータを使いますので相手の話を確認すること、
Ⅱその場で決めないこと(後から冷静に考えると相手のうそや矛盾が見えるものです。)
Ⅲ契約書の内容をよく読むこと、
Ⅳはっきりと断ること(あいまいな態度を取ると相手につけ込まれます。)があげられます。

とくに高齢者の消費者被害を防ぐためには、日頃から家族や周囲の人々が高齢者への声がけ、見守りを行って、何かあれば高齢者がすぐ周囲の人々に相談できる環境を作り高齢者を孤立させないことです。そして、成年後見制度を有効に活用することです。

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収入の良い仕事をえさに商品を売りつける手口に注意!

2010-05-22 08:38:57 | 悪徳商法
仕事を紹介するように見せかけて、高額の商品を売る悪徳商法に内職商法とモニター商法があります。

内職商法というのは、商品などを利用した高収入の仕事を紹介すると勧誘して、その商品などを購入させ、結局、その仕事をいろいろ口実をつけて紹介しなかったり、最初のうちだけ紹介して後はどんどんと紹介を減らしていくという手口です。
モニター商法というのは、モニター会員になれば、高額のモニター料を払うと勧誘して、布団や着物、浄水器などを購入させ、アンケートに記入させたり、商品を着用して展示会に参加させたりするが、次第にモニター料を支払わなくなるという手口です。

このような手口によるトラブルは、業務誘引販売取引と呼ばれ、特定商取引法により規制されています。
規制される要件としては、
①業務提供利益を収受し得ることをもって顧客を誘引したこと
②特定の負担を伴うこと
③物品の販売、あっせんまたは役務の提供の販売、あっせんにかかる取引であること、です。
訪問販売と違い、商品や役務の限定はなく、契約場所の制限もありません。
規制内容としては、
①販売業者は、広告に際して、商品や役務の種類、特定負担に関する事項、業務提供条件などを表示することが義務付けられています。
②勧誘や契約の解除を妨げるため、故意の事実不告知や不実告知および威迫困惑行為を禁止しています。また、勧誘行為開始前に販売目的を明示しなければなりません。
③契約を締結するまでに契約概要書面、締結した際には、契約書面を交付しなければなりません。
④クーリングオフは、契約書面を受領した日から、20日(8日ではありませんので注意)以内です。クーリングオフ妨害行為があったときは、クーリングオフが可能である旨の書面を再度交付して20日経過するまで可能です。そして、解除の効果は、業務を行うために必要な物品などの売買契約や役務提供契約だけでなく、業務提供契約にも及びます。
⑤クーリング期間経過後でも故意による事実不告知や不実告知があった場合は、契約を取り消すことが出来ます。

仕事探しの際には甘い誘惑にはくれぐれも注意しましょう。

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(続)先物取引商法の違法な手口とは?

2010-05-21 07:46:12 | 悪徳商法
勧誘時にだけでなく、取引継続時にもいろいろトラブルは起こっています。
次のことを覚えておきましょう。
取引業者は、顧客が資金投入し取引回数を増やすほど手数料収入が上げられます。
したがって、顧客が利益を上げようと損をしようと数多くの取引をしてもられば手数料を稼げるので、無意味かつ有害な売買を勧誘してくることがあります。

違法行為としては次のようなものあります。
必ず儲かるような断定的判断の提供は禁止されています。
委託者の自主的な意思決定の必要性から、一任売買(売買取引の商品、数量、限月、約定価格などの全部または一部について委任者の指示を受けないで取引を行うこと)の受託を禁止しています。
直し、途転(どてん)、日計り、両建、手数料不抜けの手法を特定売買と呼び、農水省や経産省の監視の対象としてきました。

直しとは、既存の建玉を仕切って(決済して)同一日に同一方針の建玉を行うことです。(例えば 買建→買建)
途転とは、既存の建玉を仕切って(決済して)、同一日に反対方針の建玉行うことです。(例えば 売建→買建)
日計りとは、一日のうちに新たな建玉をしてすぐ仕切る(決済する)ことです。
両建(狭義の)とは、既存の売りまたは買いの建玉を手仕舞い(決済)せずに、同一限月、同一枚数の反対建玉を並存的に建てることです。
(追証拠金の状態に陥った緊急事態において損失を食い止め、後日にこれを回復するため両建が有利であるかのように誤導し、追加の証拠金を引き出す常套手段となっています。)
手数料不抜けとは、売買自体の損益が出ているけれども、手数料を控除すると損失になる売買です。
以上の特定売買は無意味かつ有害な取引であるおそれがあるので注意が必要です。
そのほかに、向かい玉というのがあります。
これは委託者の建玉と反対の建玉を取引業者が建てていることで、委託者が損をすれば取引業者が得をするという構造になっているため客殺しの手法といわれています。

いろいろと専門用語が出てきて難しいですね。
やはり仕組みがわからずに素人が手を出すのは危険な感じがしますね。

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