高額介護合算療養費
健康保険の一部負担金の額ならびに介護保険法の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額であるときに、当該療養の給付、又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対して、支給されるものです。
高額療養の算定対象世帯に介護保険受給者がいる場合に対象となり、健康保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計額が「自己負担限度額」を超えたときに被被保険者の申請に基づきその超える部分が支給されます。
「自己負担限度額」
①70歳未満の場合
上位所得者→126万円
一般 →67万円
低所得者 →34万円
②70歳以上75歳未満の場合
現役並み所得者→67万円
一般 →62万円
低所得者(市町村民税非課税世帯者など)→31万円
低所得者(一定の所得がないもの) →19万円
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①70歳未満の場合
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一般 →67万円
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②70歳以上75歳未満の場合
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