親事業者は、例え下請業者から了解を得ても、親事業者に違法性の意識がなくても、次の11項目の禁止行為をした場合には、下請法違反となります。
① 買いたたきの禁止→親事業者が発注に際して下請代金を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることの禁止。
② 受領拒否の禁止→親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について、下請業者が納入してきた場合、親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒むことの禁止。
③ 返品の禁止→親事業者は下請事業者から納入された物品などを受領した後に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において受領後すみやかに不良品を返品する以外の場合に、受領後返品することの禁止。
④ 下請代金の減額→親事業者は発注時に決定した下請代金を下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず発注後に減額することの禁止。
⑤ 下請代金の支払遅延の禁止→親事業者は物品などを受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を支払わないことの禁止。
⑥ 割引困難な手形の交付の禁止→親事業者は下請業者に対し下請代金を手形で支払う場合、支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付することの禁止。
⑦ 購入、利用強制の禁止→親事業者が、下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに、親事業者の指定する製品(自社製品含む)、原材料などを強制的に下請業者に購入させたり、サービス等を強制的に下請業者に利用させて対価を支払わせたりすることの禁止。
⑧ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止→親事業者が、下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することの禁止。
⑨ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止→親事業者が下請事業者に責任がないのに、発注の取消もしくは発注内容の変更を行い、または受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害することの禁止。
⑩ 報復措置の禁止→親事業者が、下請業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して、取引数量を減じたり、取引を停止したり、その他の不利益な取扱をすることの禁止。
⑪有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止→親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合に、下請業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり、下請代金から控除(相殺)したりすることの禁止。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所→戸籍取り寄せ代行キャンペーン中
お問い合わせ→こちらから
行政書士・地元密着なび
【行政書士】
① 買いたたきの禁止→親事業者が発注に際して下請代金を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることの禁止。
② 受領拒否の禁止→親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について、下請業者が納入してきた場合、親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒むことの禁止。
③ 返品の禁止→親事業者は下請事業者から納入された物品などを受領した後に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において受領後すみやかに不良品を返品する以外の場合に、受領後返品することの禁止。
④ 下請代金の減額→親事業者は発注時に決定した下請代金を下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず発注後に減額することの禁止。
⑤ 下請代金の支払遅延の禁止→親事業者は物品などを受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を支払わないことの禁止。
⑥ 割引困難な手形の交付の禁止→親事業者は下請業者に対し下請代金を手形で支払う場合、支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付することの禁止。
⑦ 購入、利用強制の禁止→親事業者が、下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに、親事業者の指定する製品(自社製品含む)、原材料などを強制的に下請業者に購入させたり、サービス等を強制的に下請業者に利用させて対価を支払わせたりすることの禁止。
⑧ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止→親事業者が、下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することの禁止。
⑨ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止→親事業者が下請事業者に責任がないのに、発注の取消もしくは発注内容の変更を行い、または受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害することの禁止。
⑩ 報復措置の禁止→親事業者が、下請業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して、取引数量を減じたり、取引を停止したり、その他の不利益な取扱をすることの禁止。
⑪有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止→親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合に、下請業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり、下請代金から控除(相殺)したりすることの禁止。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール
相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所→戸籍取り寄せ代行キャンペーン中
お問い合わせ→こちらから
行政書士・地元密着なび
【行政書士】