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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

契約書作成の背景知識(下請法①)

2010-11-30 06:59:30 | 契約書作成の基礎知識
親事業者は、例え下請業者から了解を得ても、親事業者に違法性の意識がなくても、次の11項目の禁止行為をした場合には、下請法違反となります。

買いたたきの禁止→親事業者が発注に際して下請代金を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることの禁止。

受領拒否の禁止→親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について、下請業者が納入してきた場合、親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒むことの禁止。

返品の禁止→親事業者は下請事業者から納入された物品などを受領した後に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において受領後すみやかに不良品を返品する以外の場合に、受領後返品することの禁止。

下請代金の減額→親事業者は発注時に決定した下請代金を下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず発注後に減額することの禁止。

下請代金の支払遅延の禁止→親事業者は物品などを受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を支払わないことの禁止。

割引困難な手形の交付の禁止→親事業者は下請業者に対し下請代金を手形で支払う場合、支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付することの禁止。

購入、利用強制の禁止→親事業者が、下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに、親事業者の指定する製品(自社製品含む)、原材料などを強制的に下請業者に購入させたり、サービス等を強制的に下請業者に利用させて対価を支払わせたりすることの禁止。

不当な経済上の利益の提供要請の禁止→親事業者が、下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することの禁止。

不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止→親事業者が下請事業者に責任がないのに、発注の取消もしくは発注内容の変更を行い、または受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害することの禁止。

報復措置の禁止→親事業者が、下請業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して、取引数量を減じたり、取引を停止したり、その他の不利益な取扱をすることの禁止。

有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止→親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合に、下請業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり、下請代金から控除(相殺)したりすることの禁止。

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契約書作成の背景知識(商標法⑤)

2010-11-29 07:35:11 | 契約書作成の基礎知識
商標権が制限される場合とは?~その2~

商標として使用されていない場合→商標権者以外の者が、登録商標を出所表示として使用していない場合です。(例えば、登録商標「巨峰」とかかれた段ボール箱を製造、販売する行為は、内容物を表示するために「巨峰」と書かれたのであり、ダンボール自身の出所を示したものではなく、商標権を侵害しません。)

商標権の消尽→商標権者が、商標が付された商品を適法に市場に置いた後、その商品が再譲渡されても、商標権の効力は及びません。

権利の濫用→外形的には商標権の行使に見えるが、具体的な事例で見ると、権利の社会性に反し、権利の濫用となる場合です。
① そのブランドと関係のない第三者が、不正の目的でブランド商標を取得した後、ブランド事業体の関係者に対して権利を行使、主張したケース。(ポパイ事件)
② そのブランド事業体と国内代理店契約や合弁契約を締結していた当時、そのブランド商標を保有していた者が、契約終了後になって、ブランド事業体の関係者に権利を行使、主張したケース。(ドロデビス事件)

商標権の更新

商標権の存続期間は設定登録日から10年です。
所定の登録料を納付し、商標権の存続期間満了前6ヶ月から満了日までに更新申請をして更新登録すれば、さらに10年商標権を存続できます。
以後何度でも更新申請できます。

商標権を消滅させる制度に、異議申立制度、無効審判制度、取消審判制度、があります。

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契約書作成の背景知識(商標法④)

2010-11-28 07:52:54 | 契約書作成の基礎知識
商標権が制限される場合~その1~

商標権の効力の制限(公益的見地から特定の者に商標権を独占させるのが適当でない場合。)
① 自己の肖像、又は自己の氏名、名称や著名な雅号、筆名、芸名、もしくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標。
② 指定商品、役務またはその類似商品、役務の普通名称、産地、販売地、提供の場所、品質や質、効能、用途、数量、価格などを普通に用いられる方法で表示する商標。
③ 指定商品、役務またはその類似商品、役務について慣用されている商標。
④ 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標。

他人の特許権等との関係における制限→登録商標の使用が、その使用の態様により他人が先に出願した特許権、実用新案権、意匠権あるいは、それ以前に生じた他人の著作権と抵触する場合は、抵触する部分についてその使用態様により登録商標を使用できません。

先使用権→他人の商標登録出願前から日本国内で、不正競争の目的なく、その先願商標の指定商品、役務又は類似商品、役務について、その先願商標と同一、類似の商標を使用していた結果、その商標が自己の業務にかかる商品、役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その後継続して使用する限り、その商標を使用する権利を認められます。

中用権→無効事由があるにもかかわらず誤って登録された商標又は類似商標を、無効事由があると知らず、無効審判の請求登録前に、日本国内においてその先願商標の指定商品、役務又は類似商品、役務について、その先願商標と同一、類似の商標を使用していた結果、その商標が自己の業務にかかる商品、役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その後継続して使用する限り、その商標を使用する権利を認められます。

再審により回復した商標権の効力に対する制限→再審により回復した商標権の効力は、審決確定と再審予告登録との間における第三者の善意の行為には及びません。

更新申請期間経過後に回復した商標権の効力に対する期限→商標登録の更新登録申請期間経過により商標権が消滅した後、商標権の回復が認められた場合、その間にされた商標権の使用には効力は及びません。

特許権などの存続期間満了後の商標を使用する権利→ある登録商標の出願日以前に出願された特許権が、その商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、その権利の範囲内において、不正競争の目的なく、その登録商標出願にかかる指定商品、役務またはその類似商品、役務についてその登録商標と同一、類似の商標を使用する権利を有します。

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契約書作成の背景知識(商標法③)

2010-11-27 11:07:48 | 契約書作成の基礎知識
商標権の効力(設定登録によって発生)

使用権→指定商品、役務について登録商標を独占的に使用する権利です。
(具体例)
① 商品又は商品の包装に商標を付する行為。
② 商品又は商品の包装に商標をつけたものを譲渡し、引渡し、譲渡又は引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為。
③ 役務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に商標を付する行為。
④ 役務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に商標を付した物を用いて役務を提供する行為。
⑤ 役務の提供に要する物に商標を付した物を役務の提供のために展示する行為。
⑥ 役務の提供に当たり、その提供を受ける者の当該役務の提供にかかるものに商標を付する行為。
⑦ 電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり、その映像面に商標を表示して役務を提供する行為。
⑧ 商品、役務に関する広告、価格表もしくは取引書類に商標を付して展示し、もしくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為。

禁止権→他人が権利者の独占的使用を侵害したり侵害するおそれがあるとき、その侵害の停止予防を請求する権利。次の①~③に対しても禁止権が及びます。
① 指定商品、役務について登録商標に類似する商標を使用すること。
② 指定商品、役務に類似する商品、役務について登録商標もしくはこれに類似する商標を使用すること。
③ 「使用権」、「禁止権」の範囲の前段階にあるいくつかの行為。

商標権の活用→商標権は、分割したり、移転したり、使用許諾を与えてライセンス料を取ったり、担保権をとったりすることができます。

商標の類似→対比される両商標が、同一、類似の商品役務に使用されたとき、商品、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあること。
外観類似(2つの対比される商標の文字、図形、記号などを資格で観察したときに類似している→「テイオン」と「ライオン」)
観念類似(2つの商標のもっている意味が類似している→「キング」と「王」)
呼称類似(商標の呼び名、呼び方が類似している→「ヘルパミン」と「ヘルパチン」)

観察方法には、対比観察(同一のとき、場所で対比)、離隔観察(時場所を異にして対比)、全体観察(全体を観察)、要部観察(識別力のある部分を抜き出して観察)があります。

これらの観察方法で、取引者、需要者を基準に、外観、観念、呼称のいずれかにおいて類似しているかどうかから判断するのが原則です。(最近では取引の実情における出所混同のおそれを重視する傾向にあります。)

商品、役務の類似→同一、類似の商標をつけた場合、取引の実情から判断して需要者、取引者に、出所の混同を生じさせるおそれがあること。

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契約書作成の背景知識(商標法②)

2010-11-23 07:25:49 | 契約書作成の基礎知識
商標の消極的登録要件とは?

公益保護、私益保護のため次に該当するものは登録できません。
① わが国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章もしくは外国の国旗と同一、類似の商標。
② パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一、類似の商標。
③ 国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一、類似の商標。
④ 白地赤十字の標章または赤十字もしくはジュネーブ十字の名称と同一、類似の商標。
⑤ 日本国またはパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国もしくは商標法条約の締約国の政府、地方公共団体の監督用または証明用の印章、、記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一、類似の標章を有する商標であって、その印章、記号が用いられている商品、役務と同一、類似の商品、役務について使用するもの。
⑥ 国、地方公共団体もしくはこれらの機関、営利を目的としていない公益団体あるいは営利を目的としていない公益事業を表示する著名な標章と同一、類似の商標。
⑦ 公の秩序や善良の風俗を害するおそれのある商標。
⑧ 他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名などを含む商標。
⑨ 政府などが開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設される国際的博覧会の賞と同一、類似の標章を有する商標。
⑩ 需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一、類似の商標であって、同一、類似の商品、役務について使用するもの。
⑪ 他人の先願にかかる登録商標と同一、類似の商標であって、同一、類似の商品、役務について使用するもの。
⑫ 他人の登録防標章と同一の商標で、同一の商品、役務に使用するもの。
⑬ 商標権が消滅した日から1年経過していない他人の商標と同一、類似の商標であって、同一、類似の商品、役務について使用するもの。
⑭ 種苗法により品質登録を受けた品種の名称と同一、類似の商標であって、その品種の種苗またはこれに類似する商品、役務について使用するもの。
⑮ 他人の業務にかかる商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標。(⑪~⑭以外)
⑯ 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標。
⑰ 世界貿易機関の加盟国などの保護にかかるぶどう酒、蒸留酒の産地表示を有する標章であって、その産地以外の産にかかわるものについて使用する商標。
⑱ 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標。
⑲ 他人の業務にかかる商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一、類似の商標であって、不正の行為をもって使用するもの。(①~⑱以外)

防護標章登録制度とは?

商標権の効力は、登録商標の指定商品、役務の類似の範囲までしか及びません。
そこで、商標権者の業務にかかる指定商品、役務を表示するものとして需要者間で広く認識されている登録商標と同一の商標を、指定商品、役務と類似していない商品、役務について他人が使用した場合、それらの出所について混同を生じさせるおそれがあるときには、そのおそれのある商品、役務を指定して行う登録を認める、というのが防護標章登録制度です。

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契約書作成の背景知識(商標法①)

2010-11-22 07:15:02 | 契約書作成の基礎知識
商標とは?

商標とは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ、これに色彩を加えたマークで、事業者が、商品(有体物でも無体物でも)又は役務(サービス)について使用するものです。
商標には、①出所識別機能、②品質保証機能、③宣伝広告機能、があります。
商標登録出願は、その商標の使用する1または2以上の商品、役務を指定して、商標ごとにしなければなりません。(一商標一出願の原則)
子の師弟は同一の区分に属する必要は無く、多区分にわたって指定できます。(一出願多区分制度)

商標の積極的登録要件とは?

商標を登録するには、ある事業者の商品、役務を他の事業者の商品、役務と識別する自他商品、役務識別力を持つことが必要です。登録が認められない場合として、
① その商品、役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。(例→「時計」「板チョコ」「サラ金」)
② その商品、役務について慣用されている商標。(例→「正宗」「観光ホテル」)
③ その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格もしくは生産もしくは使用方法もしくは時期、又は役務の提供の場所、質、提供の用に供するもの、効能、用途、数量、態様、価格もしくは提供の方法もしくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。(例→「東京銀座」「シルク」「万能」「登山」「疲労回復」)
④ ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。(例→「佐藤商会」)
⑤ きわめて簡単で、且つ、ありふれた標章のみからなる商標。(例→「円柱」「1」「A」)
⑥ ①~⑤以外で識別力のない商標。(例→単なるスローガン)

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契約書作成の背景知識(実用新案権、意匠権)

2010-11-21 07:30:40 | 契約書作成の基礎知識
実用新案権

① 特許ほど高度でない小発明(考案)を保護対象としています。
すなわち、「物品の形状、構造又は組み合わせに係わる考案(自然法則を利用した技術的思想)の保護であり、方法や材料などは保護の対象にはなりません。
登録の要件は、特許権と同じく、産業上の利用可能性・新規性・進歩性・先願である事・不登録事由のないこと、です。
(進歩性の程度は特許よりも低くなっています。)
③ 実用新案権は、登録により発生し、その存続期間は出願日から10年です。
④ 実用新案権は、登録実用新案を業として実施する排他的独占権であり、侵害者に対して、差止め請求、損害賠償請求など権利行使ができますが、その際に相手方に対して、実用新案技術評価書を提示して警告しなければなりません。

意匠権

①「物品(物品の部分を含む)の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの」を保護対象としています。
不動産や定型性のない液体、粉状物、粒状物は含まれません。物品の機能に基づいて規則的に変化する、いわゆる動的意匠は保護の対象になります。
登録の要件は、工業上の利用可能性(特許法と異なり「工業上」に限定)、新規性、創作性(その分野の平均的なデザイナーが国内外で周知のモチーフに基づいて容易に創作できた場合は不可)、先願(先願の意匠またはその一部と同一・類似の意匠を後日出願しても登録は認められない)、不登録事由(公序良俗を害する、他人の業務にかかる物品と混同を生ずるおそれがある、物品の機能にとって不可欠な形状のみからなる、など)、があります。
③ 意匠権は、登録によって発生し、存続期間は設定登録の日から20年です。
④ 意匠権は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠を、第三者を排除して独占的に実施する権利です。
特許権や実用新案権と異なり、効力が登録意匠に類似する意匠にまで及ぶことが特徴です。
部分意匠→部分意匠の効力は、その部分意匠と同一・類似の意匠を含む全体意匠に及びます。
組物の意匠→同時に使用される2以上の物品であって経済産業省令で定められる物品に関する意匠で、組物全体として統一があるものを、出願できます。(一意匠一出願の原則の例外)
関連意匠→登録意匠と類似する意匠について同一人に登録を認める(本意匠と同一日に出願した場合のみ)。
関連意匠の連鎖を防ぐため関連意匠の関連意匠は認められません。
関連意匠は、本意匠の存続期間が満了になると共に消滅し、本意匠と分離して移転することもできません。

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交通事故の被害にあった時その場でやっておく事とは?

2010-11-19 07:46:10 | 交通事故
交通事故にあった時、死亡したり、救急車で運ばれたときは出来ないですが、それ以外の場合にしておくことに、警察への通報、加害者の身元の確認、事故状況の証拠の保全があります。
これらは、その後賠償請求していくにあたって重要な意味を持ってきますから必ずやっておきましょう。

まず警察への通報は加害者が行う義務を負っているのですが、加害者が怠っているときは自分で通報しましょう。
警察が行う実況見分を基に作られる交通事故証明書がないと損害賠償保険を請求できなくなります。
どんなに怪我が軽いと思っても日にちがたってから症状が現れるということもよくあるので、必ず警察へは通報しましょう。

次に、加害者の身元確認ですが、具体的には、
①加害者の車両番号(取り外しの出来ない後ろのバンパープレートを確認しましょう。)、
②加害者の運転免許証(氏名住所、転居している場合もあるので本籍も確認しましょう)、
③自動車権査証(車の保有者と車両番号を確認)、
④加害車両の自賠責証明書の証明番号と会社名、
⑤加入年月日、加害者の勤務先(事故後の連絡を容易にするため)
をチェックしておきましょう。

最後に、事故状況の確認ですが、具体的には、
①被害箇所(破損部位や程度など)が事故によるものかどうかの証拠を写真に撮るなどして残しておきます。
②車の位置関係などにマークをつけ、路面状況や運行状況などを確認します。
③目撃者がいる場合は、住所氏名など確認して、警察が来たときに証言してもらうとか、状況をメモ書きしてサインをもらうとよいでしょう。加害者自身も事故直後は素直になるものです。
非を認めた場合はそれをメモ書きしてもらってサインしてもらうといいでしょう。(のちのち主張を自分の有利な方に変えることはよくあることなのでその対策に)
④警察の実況見分の際には自分の主張を遠慮せずしっかりと行いましょう。

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交通事故における示談とは?

2010-11-18 08:14:31 | 交通事故
今回は、交通事故の処理のほとんどで解決の手段とされる示談について整理しておきます。
示談とは、民事上の紛争を裁判などをせずに当事者間な話し合いで決めることを言い、「加害者が被害者に対して損害賠償として一定額の支払いを約束し、これに対して被害者はその金額を受領しそれ以上加害者に損害賠償を請求しない」という約束です。
したがって、示談成立後は後から双方とも異議を唱えることはできなくなります。ただ例外として、予想外の後遺症などは後から別に損害賠償が請求できます。

交渉前にそろえておきたい書類
源泉徴収書か給与証明書、確定申告書か納税申告書
診断書
診療報酬明細書
葬儀費、入院雑費、付添い看護料などの領収書
交通事故証明書
印鑑証明書、戸籍謄本など
休業損害証明書
修理費証明書
事故現場の写真など
保険証券

示談に記載すべき事項
加害者の氏名、被害者の氏名(加害者が自動車の所有者でなければ、自動車の所有者の氏名)
事故発生年月日、場所
加害車両の車種、ナンバー
被害状況
示談の内容、損害賠償の支払い方法
示談書の作成年月日
当事者の住所、記名押印
清算事項(当該交通事故については解決した旨の文言)

過怠約款
①期限の利益喪失条項→例えば「甲が月賦金支払いを1日でも怠ったときは、乙が催告しなくても当然に分割払いの期限の利益を失い、甲はそのときの残額を一時に乙に支払わなければならない。」
②違約金条項→例えば「加害者が乙が期限までに金100万円の支払いを怠ったときは、違約金金20万円を加算して被害者甲に支払わなければならない。」

示談金を分割払いにするときは、保証人や担保をつけたり、頭金の金額を大きくしたり、示談書を過怠約款付の公正証書にしておくとよいでしょう。

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交通事故における過失相殺

2010-11-17 06:50:25 | 交通事故
交通事故の場合、加害者だけでなく被害者にも何らかの過失があることが多いのですが、賠償額を決定するときに被害者の過失も考慮することを過失相殺といいます。

①過失の認定に必要な証拠となる事故状況の証拠(衝突地点、衝突の箇所や程度、関係車両の停車位置、スリップ痕や血痕等の位置、事故発生時刻、天候、道路幅や路面状況、交通量など)は写真を撮ったりして記録しておきましょう。
②目撃証言や相手方の主張も聴取しておきましょう。
③事故後は速やかに警察に連絡しましょう。

歩行者と車の事故の場合、車両側の過失が100%になっても歩行者側の過失割合が100%になることはありません。
過失割合は、日弁連の過失相殺基準表というのがあって、事故のパターンごとに過失割合が決められています。

そして被害者の過失割合を修正する事由として、
加算される事由に、
①夜間(車両から歩行者は発見しにくいが、歩行者から車両は発見しやすいから)、
②横断禁止場所での横断、
③車両の通行が頻繁な幹線道路、
④車両の直前直後の横断、
⑤特段の事情がないのにふらふら歩くこと、が挙げられています。

減算される事由に、
①幼児(6歳未満)児童(6歳以上13歳未満)老人(おおむね65歳以上)身体障害者が被害にあった時、
②集団横断の場合(車両からの発見が容易)車両側の過失(速度違反や酒帯運転)、
③歩車道の区別がない場合(危険な道路として車両側にいっそうの注意が求められる)が挙げられています。

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