指定相続分
被相続人は遺言によって相続人の相続分を定めることができます。
また相続分の指定を第三者に委託することもできます。
この相続分のことを指定相続分といいます。
相続分の優先順位としては、法定相続分(民法の規定による相続分)よりも、遺産分割の結果の相続分(共同相続人の合意による相続分)が優先し、それらよりも、指定相続分(遺言による被相続人の意思)が優先します。
ただし事実上は、相続人全員の合意があれば指定相続分と異なる遺産分割が可能です。
遺贈
遺言によってある人に財産を与えることを遺贈といい、遺贈される人を受遺者といいます。
これによって、相続人以外の人に財産を残すことが可能になります。
遺贈には、例えば「全財産の5分の1を与える」というように財産の割合を示して行う包括遺贈と、「○○の土地を与える」というように財産を特定する特定遺贈があります。
民法に「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する」とあり、財産の5分の1を包括受遺されたものは、5分の1の債務も負担しなければなりません。
債務を負担したくなければ遺贈を放棄又は限定承認することになります。
遺留分
一定の範囲の相続人に最低限保障された財産の取り分で、被相続人の遺言でもこれを侵害することはできません。
遺留分の対象となる財産は被相続人の死亡時の財産以外に次のものも含まれます。
①相続開始前1年以内の贈与財産、
②遺留分を侵す事を双方が承知の上で贈与した財産、
③相続人に対する一定の贈与財産(特別受益)
遺留分は、相続人が、配偶者だけの場合、配偶者と子の場合、配偶者と親の場合、子だけの場合、は法定相続分の2分の1です。
例えば、父の相続で母と息子二人がいるときは、母の遺留分は4分の1(2分の1×2分の1)で息子はそれぞれ8分の1(2分の1×2分の1×2分の1)の遺留分があります。
親だけの場合は、法定相続分の3分の1です。
例えば、被相続人の父と母がいたときは、それぞれ6分の1(3分の1×2分の1)の遺留分があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
取得した財産が遺留分より少なかった相続人は、遺留分を侵害している受遺者、受贈者あるいはほかの相続人に対して不足分を請求することができます。(遺留分減殺請求)
この請求は、遺留分を侵害されているのを知った日から1年以内に行わなければ時効により権利が消滅します。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
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ただし事実上は、相続人全員の合意があれば指定相続分と異なる遺産分割が可能です。
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これによって、相続人以外の人に財産を残すことが可能になります。
遺贈には、例えば「全財産の5分の1を与える」というように財産の割合を示して行う包括遺贈と、「○○の土地を与える」というように財産を特定する特定遺贈があります。
民法に「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する」とあり、財産の5分の1を包括受遺されたものは、5分の1の債務も負担しなければなりません。
債務を負担したくなければ遺贈を放棄又は限定承認することになります。
遺留分
一定の範囲の相続人に最低限保障された財産の取り分で、被相続人の遺言でもこれを侵害することはできません。
遺留分の対象となる財産は被相続人の死亡時の財産以外に次のものも含まれます。
①相続開始前1年以内の贈与財産、
②遺留分を侵す事を双方が承知の上で贈与した財産、
③相続人に対する一定の贈与財産(特別受益)
遺留分は、相続人が、配偶者だけの場合、配偶者と子の場合、配偶者と親の場合、子だけの場合、は法定相続分の2分の1です。
例えば、父の相続で母と息子二人がいるときは、母の遺留分は4分の1(2分の1×2分の1)で息子はそれぞれ8分の1(2分の1×2分の1×2分の1)の遺留分があります。
親だけの場合は、法定相続分の3分の1です。
例えば、被相続人の父と母がいたときは、それぞれ6分の1(3分の1×2分の1)の遺留分があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
取得した財産が遺留分より少なかった相続人は、遺留分を侵害している受遺者、受贈者あるいはほかの相続人に対して不足分を請求することができます。(遺留分減殺請求)
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