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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

相続税対策~その2~(財産評価を下げる)

2011-03-13 15:10:52 | 相続税対策
節税対策のひとつに持参の評価を下げる方法があります。

①居住用宅地を、240㎡まで80%減額される特定居住用宅地にしましょう。
そのためには、まず、配偶者が居住用宅地を取得するのが原則です。
配偶者がいない場合は、同居親族が取得して相続税の申告期限まで居住し続けましょう。
配偶者も同居親族もいない場合は別居親族が居住用宅地を取得する予定であれば、その親族と配偶者は自分の家を持たないようにします。  
ここで、土地や建物の貸し借りは無償で行わないと認められません。 
さらに、小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割が成立していなければなりません。

②事業用宅地を400㎡まで80%減額される特定事業用宅地にしましょう。
そのためには、事業継承者が宅地を取得しましょう。
そして、申告期限まで事業を継続するとともに、宅地を保有しましょう。
さらに小規模宅地等の特例を受けるためには相続税の期限までに遺産分割を成立していなければなりません。

③同族会社が使用している事業用宅地について80%減額になる特定同族会社事業用宅地にしましょう。
そのためには、土地、建物の貸付は賃貸借契約にします。
また生計を一にする親族の建物が貸し付けられている場合には、土地は使用貸借契約、建物は賃貸借契約にしておきましょう。
宅地を取得する人は同族会社の役員となり、宅地は申告期限まで保有しましょう。さらに、小規模宅地等の特例を受けるためには相続税の期限までに遺産分割を成立していなければなりません。

④国の事業用宅地も国営事業用宅地は400㎡まで80%、その他の国の事業用宅地は200㎡まで50%減額できるので上手に活用しましょう。

⑤貸付用宅地(不動産貸付業に利用されている宅地でアパートマンション経営、貸しビル、駐車場業、などです。
これらは特定事業用宅地にはなりません。)は、200㎡まで50%減額となります。
これを適用するために、駐車場なら舗装したりフェンスを設置する必要があります。
また、一室のマンションについても貸付けられていれば適用を受けます。

※小規模宅地等の特例は平成22年に改正されました。概要は以下の通りです。
(1)改正前は相続人等が相続税の申告期限までに事業又は居住の継続をしない小規模宅地等についても,上限面積200㎡減額割合50%の減額特例を受けることが可能でしたが、改正により対象外となりました。
(2)改正前は,課税の特例が受けられる小規模宅地等を複数の者が共同して相続等により取得した場合には,その取得者のうち一人でも適用条件に満たす者がいるときは,その小規模宅地等の全体が80%減額割合の対象とされていましたが、改正により,その取得者ごとに適用要件を判定することとなりました。
(3)改正前は,宅地の上に存する一棟の建物のうち、居住用部分が含まれている場合には、特定事業用宅地等に該当する部分以外の全ての部分が特定居住用宅地等と同様の上限面積、減額割合とされてきましたが、改正により、特定居住用宅地等に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には部分ごとに案文して減額割合を計算することになりました。
(4)改正前は,被相続人等の居住の用に供していた宅地等が複数存在する場合には,小規模宅地等の課税の特例の適用について明確な規定がありませんでしたが、改正により,特例の対象が「主として居住の用に供していた一の宅地に限る」と明文化されました。

⑥所有する土地に居住用宅地、事業用宅地、貸付用宅地の3つがある場合、それぞれの土地について限度面積まで小規模宅地の特例が適用されるのではなく、どれかひとつについて限度面積まで特例を受けると、ほかの土地には適用を受けることができません。

⑦アパートやマンションを新築して賃貸住宅経営を始めましょう。
建物を新築したときの評価額は時価の70%程度ですので現金が新築建物に変わることで評価額が30%程度下がります。
そして、借家権割合は30%ですので、これを人に貸すことでさらに30%評価額が下がることになります。

⑧アパート、マンション、一戸建てにかかわらず、貸家にすると家屋の評価額だけでなく、敷地の評価額も自用地や更地よりも18%から21%程度低く評価されます。

⑨個人事業者は法人なりをして自分の会社に建物を貸付けましょう。
こうすれば,アパートを立てる場合のようにお金や手間をかけず、リスクを負わないで、家屋は30%、敷地も18%程度評価額を下げることができます。

⑩路線価の異なる二つの道路に面した宅地は、土地を分割して利用の単位を変えることによって評価額を下げることができます。

⑪私道は、不特定多数の人が通行するものは評価額が0になり、周囲の宅地所有者など特定の人が通行するもの自用地価格の30%となり、もっぱら自分の道路として利用している場合は私道に該当しないことになります。
この評価方法を利用して、私道を作ったり、幅を広げたりして評価額を引き下げることができます。

⑫貸宅地は時価よりも高く評価されますので、早めに処分した方がいいです。
処分方法としては、底地を借地人に売却する、借地権を買い取る、更地にして借地権者とともに売却する、などがあります。


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相続税対策~その1~(対策の進め方)

2011-01-22 07:36:12 | 相続税対策
①相続税対策は子供の方から言い出しにくいものです。したがって財産の所有者である親の方から切り出すのがよいでしょう。

②相続税対策には、事前対策(相続税の仕組みを利用する、財産を移転する、財産の評価額を引き下げる、など)と事後対策(相続税の節税対策、納税方法の対策、譲渡所得税の対策)があり、事後にも節税はできるが、事前対策と組み合わせなければ大きな効果はありません。

③相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれてしまうこと、直前対策は税務者とのトラブルが起きやすいこと、長い時間かけないと効果が小さいことから、相続税対策は早くから始めた方がよいでしょう。

④効果の大きい対策だけに頼るのは大きなリスクを負います。したがって小さな対策を組み合わせることで大きな効果を生み出しましょう。

⑤相続対策には、相続税の節税対策、納税資金対策(相続税の納税資金を確保しておくための対策),争族対策(遺産争いを防ぐための対策)の3つをバランスよく実施しましょう。

⑥相続対策の基本的な進め方は、財産の把握と評価→相続税の計算→相続税対策の立案と実施→対策実施後の相続税の計算、を行います。なお、相続税額は路線価株価の変動、法律の改正、資産の増減や構成の変化、家族の増減によって変わってきますので、毎年計算する必要があります。

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相続税の物納とは?

2010-11-02 06:57:57 | 相続税対策
今回は物納について整理してみます。

物納できる要件
次の要件を満たす場合には、延納によってもその納付を困難にする金額を限度にその物納の適用を受けることができます。
①納付すべき相続税額が延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合です。
②納税義務者が申請書とともに「物納手続関係書類」を提出することです。

物納充当財産 物納に当てる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産で、国内にあるもののうち、次のものです。
①国債、地方債
②不動産、船舶
③社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
④動産

管理処分不的確財産 物納充当財産でも、管理又は処分が不適当な場合には物納が認められません。相続税法執行令に詳細に例示されています。(例えば、「担保権が設定されている不動産」など)

物納劣後財産
売却し難い財産を指定し、これを物納劣後財産と位置づけ、売却しやすい財産を優先的に物納することとされました。(例えば、地上権、永小作権、耕作を目的とする賃借権が設定されている土地はそうでない土地に劣後します。

特定物納
相続税の延納している者が、延納によって納付することが困難な事由が生じた場合に、その者が物納手続関係書類とともに物納申請書を提出することによって、納期限が到来していない分納税額のうち延納によって納付困難とする金額を限度として、申請のときの時価による物納が認められています。

物納の撤回
物納の許可を受けた者が、その後物納にかかる相続税の金銭納付が可能になったときで、物納の許可をした不動産のうちに賃貸借などの目的になっている不動産がある場合は、その不動産に関しては、その物納の許可を受けた日から1年以内の申請により、その物納を撤回し金銭納付に変更する申請ができます。

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相続税の延納とは?

2010-11-01 07:16:05 | 相続税対策
相続税には、現金で納付できない場合に、延納と物納という方法があります。
今回は、延納ができる要件とその延納期間について整理してみます。

延納できる要件
次の3つの要件を満たす場合に、その納付を困難とする限度の金額を限度に適用されます。
①納付すべき相続税額が10万円を超え、且つ納付義務者について納期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合です。
②納税義務者の申請があることです。
③延納税額に相当する担保を提供しなくてはなりません。但し、延納税額が50万円未満で、且つその延納期間が3年以下である場合には担保はいりません。

延納期間
①原則は、5年以内です。
②課税相続財産に占める不動産等の価格の割合が50%以上の場合には、不動産等の価格に対応する相続税額は15年以内、その他に対応する相続税額は10年以内です。
③課税相続財産に絞める不動産等の価格の割合が75%以上の場合には、不動産等の価格に対応する相続税額は20年以内、その他に対応する相続税額は10年以内、不動産等農地に一定要件を満たす農地、森林などがある場合には期間の特例があります。
④ ①~③における延納期限の限度として、延納税額が①において50万円未満、②において150万円未満、③において200万円未満であるときは、延納税額を10万円で割った数(1未満の端数は1とします。)に相当する年数を限度とします。

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相続税ってどうやって計算するの?~その2~

2010-10-29 06:57:09 | 相続税対策
各相続人の相続税額および納付税額

相続税の総額×(各人の実際に習得した財産の課税価格÷各人の課税価格の合計額)

さらに各納税義務者の状況により相続税額の加算や控除の各規定(下記参照)を適用して最終的な納税額を決定する。  
なお、相続税申告のときまでに分割の済んでいない財産については、相続人が法定相続分に基づいて取得したものとし、後日分割が済んだら計算し直して納付税額の過不足を修正することになります。

税額の加算、軽減および税額控除

相続税額の加算→相続又は遺贈により財産を取得したものが、被相続人の1親等の血族および配偶者以外のものである場合(孫養子も含む)そのものの相続税額に、その20%に相当する金額が加算される。

贈与税額控除→相続又は遺贈により財産を取得したものが、その相続開始前3年以内にその相続にかかわる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合で、その贈与により取得した財産に課せられた贈与税があるときは、その財産にかかわる贈与税の税額を相続税額から控除する。

配偶者に対する税額軽減→被相続人の配偶者がその相続又は遺贈により財産を取得した場合、その配偶者が取得した課税財産の価格が、民法の規定による配偶者の相続分(相続財産全体の2分の1)または、その金額が1億6千万円以下の金額であるとき、その納付すべき相続税額はないものとする。

未成年者控除→相続又は遺贈により財産を受けたものが、法定相続人に該当しかつ20歳未満のものの場合、6万円×そのものが20歳に達するまでの年数(1年未満の端数切り上げ)を控除する。

障害者控除→相続又は遺贈により財産を取得したものが、法定相続人に該当しかつ障害者である場合、6万円×そのものが70歳に達するまでの年数(1年未満の端数切り上げ)を控除する。
特別障害者に該当する場合は、6万円に変えて12万円として計算する。

相次相続控除→相続により財産を取得した相続人が、その相続(第1次相続)の開始から10年以内に死亡し、再び相続(第2次相続)が開始した場合は、第2次相続において以下の金額をそのものの相続税額から控除する。

  A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=控除額

A=第2次相続にかかわる被相続人が第1次相続により取得した財産に課せ
られた相続税額 
B=第2次相続にかかわる被相続人が第1次相続により取得した財産の額
C=第2次相続にかかわる被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべてのものにかかわるその取得財産の価格の合計額
D=第2次相続人かかわる被相続人から相続により取得した財産の価値
E=第1次相続開始のときから第2次相続開始のときまでの期間に相当する年数

外国税額控除→相続又は遺贈によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、その財産について法施行地外の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、次の金額を控除する。
①その課せられた税額に相当する金額
②算出相続税額×法律施行地外にある財産の価格÷相続又は遺贈により取得した財産のうち課税価格計算の基礎に参入された部分
③①又は②のうちいずれか少ない方の金額
        
相続税の申告

相続又は遺贈により財産を取得した者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に課税価格、相続税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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相続税ってどうやって計算するの?~その1~

2010-10-28 07:00:24 | 相続税対策
課税価格の合計額の求め方

各相続人の「相続又は遺贈によって取得した財産」(相続又は遺贈により取得したとみなされる財産を含む)から、
「非課税財産」の額を差し引き、
「債務控除」(債務、葬式費用など)をし、
「相続開始前3年以内の贈与財産」(相続時清算課税制度を選択したときは適用されない)を加えた額を求める。
そして、相続人全員の合計額を求める。

遺産にかかわる基礎控除

相続税の総額を計算する場合において、相続税又は遺贈により財産を取得したすべてのものにかかわる相続税の課税価格の合計額から、以下の額を控除する。

   5000万円+1000万円×法定相続人の数

「法定相続人の数」については、
相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数とし、
相続のなかに養子がある場合は次のように法定相続人の数を調整する。
すなわち、
①被相続人に実子がいる場合は養子を1人まで認める。
②被相続人に実子がいない場合は養子を2人まで認める。
③特別養子、配偶者の実子で被相続人の養子になったもの、実子又は養子が既に死亡しているため代襲相続人になったもの、結婚前の配偶者の特別養子で、結婚後に養子になったもの、は実子として扱われ養子の制限を受けません。

相続税の総額

遺産にかかわる基礎控除額を控除した額を、民法の規定する法定相続分(相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとし、その相続人のなかに養子がある場合は、遺産にかかわる基礎控除の際と同様の制約を受けた相続人の数による)に応じて取得したものとみなして按分した場合における、その各取得金額に税率をかけて、計算された金額を合計すると相続税の総額となります。

  法定相続人の各取得価格(課税標準)×税率-控除額=各人の相続税額

      課税標準             税率       控除額
            1千万円以下     10%        0
     1千万円超   3千万円以下   15%      50万円
     3千万円超   5千万円以下   20%     200万円
     5千万円超   1億円以下     30%     700万円
     1億円超    3億円以下     40%    1700万円
     3億円超                50%    4700万円

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相続時清算課税制度とは?

2010-10-27 07:53:21 | 相続税対策
相続時清算課税制度

贈与するものは65歳以上の親であり、贈与を受けるものは20歳以上の子でなければなりません。
贈与を受けたとき、その財産の課税価格から特別控除額を差し引いた額の20%が贈与税額として課税される。特別控除額は2500万円を限度として複数年に適用できます。
相続時清算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産にかかわる贈与税の申告期間内に相続清算課税選択届書を、その贈与税の申告書に添付し、所轄の税務署長に提出しなければなりません。

相続時清算課税制度のメリット

①大型の特別控除により、1度にまとまった金額を控除できます。
②最適な時期を選んで贈与できます。
③早期に財産を移転することで、子どもの自由意志で財産を有効活用できます。
④相続税の心配のない人は安心して利用できます。
⑤アパートなどの収益物件や、将来値上がりしそうな財産を贈与すれば、相続税対策になります。
⑥遺言によらず、被相続人の意思に即した財産の分配を生前に行えます。

相続時清算課税制度のデメリット

①いったん選択すると相続時まで継続適用となり、途中で変更することができません。
②年間110万円の基礎控除が使えなくなります。
③生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはなりません。
④選択した親からの贈与については、少額の贈与であってもすべて申告が必要です。


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相続税がかかるみなし財産とは?

2010-10-14 06:58:35 | 相続税対策
相続税がかかるみなし財産には次のものがあります。

①被相続人の死亡により相続人その他のものが生命保険契約などによる保険金を取得した場合、その保険金受取人について次の額

生命保険金×被相続人が負担した保険料の金額÷相続人の死亡のときまでに払い込まれた保険料の全額

②被相続人の死亡により相続人その他のものがその相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合、その給与の支給を受けたものについて、その給与の金額。

③相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ被相続人以外のものがその生命保険契約の契約者である場合、その生命保険契約者について以下の金額

生命保険契約の権利×被相続人が負担した保険料の金額÷相続開始のときまでに払い込まれた保険料の全額

④相続開始時においてまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で、被相続人が掛け金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ被相続人以外のものがその定期金給付契約の契約者である場合、その定期金給付契約の契約者について、③に準じます。

⑤定期金給付契約で定期金受取人に対して、その生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつそのものが死亡したときはその死亡後遺族その他のものに対して定期金又は一時金を給するものに基づいて、定期金受取人たる相続人の死亡後相続人その他のものが定期受取人又は一時金受取人となった場合、其の定期金受取人又は一時金受取人となったものについて、③に準じます。

⑥被相続人の死亡により相続人その他のものが定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものを取得した場合、其の定期金に関する権利を取得したものについて、其の定期金に関する権利。

⑦民法の規定により、相続財産から相続財産の全部又は一部を与えられた場合,其の与えられた者が、其の与えられたときにおける其の財産の時価に相当する金額。

⑧遺言により信託行為なされた場合、委託者以外のものが信託の利益の全部又は一部について受益者であるときは、其の信託行為があったときにおいて、受益者について其の信託を受ける権利の金額。

⑨遺言により著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合、其の財産の譲渡があったときにおいて、財産の譲渡を受けたものが、其の対価と譲渡があったときにおける其の財産の時価との差額に相当する金額。

⑩遺言により対価を支払わないかもしくは著しく低い価格の対価で債務の免除、引き受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合、債務の免除、引き受け又は弁済による利益を受けたものが其の債務の免除、引き受け又は弁済をしてもらった債務の全額。

⑪ ⑧⑨⑩を除くほか、遺言により対価を支払わないで又は著しく低い対価で利益を受けた場合、其の利益を受けたときにおける其の利益の価格に相当する金額。

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相続税の非課税財産にはどういうものがあるか?

2010-10-12 07:09:13 | 相続税対策
相続税の非課税財産には次のようなものがあります。

①皇室経済法により皇位とともに皇嗣が受けたもの。

②墓所、霊廟および祭具ならびにこれらに準ずるもの。

③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うもので、政令に定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で、その公益を目的とする事業のように供することが確実なもの。

④条例の規定により、地方公共団体が精神又は身体に障害のあるものに関して実施する共済制度で、政令に定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利。

⑤相続人の取得した生命保険金など。
すべての相続人が取得した生命保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人数)以下の時→その相続人の取得した生命保険金の金額。
すべての相続人の取得した生命保険金の合計額が、非課税限度額を超える時
→非課税限度額×その相続人が取得した生命保険金の合計額÷すべての相続人が取得した生命保険金の合計

⑥相続人の取得した退職手当金などについては、⑤と同様に計算します。

⑦相続または遺贈により財産を取得したものが、その取得した財産をその取得後、その相続にかかわる相続税の期限内申告書の提出期限までに、国もしくは地方公共団体又は民法の規定により設置された法人その他公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育もしくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の推進に著しく寄与する特定の公益法人に贈与した場合には、その贈与をした財産の価格。

⑧相続もしくは遺贈により財産を取得したものが、その取得した財産に属する金銭を相続税の期限内申告書の提出期限までに、特定公益信託のうち、その目的が特定の公益法人などの信託財産とするために支出した金銭の額。

⑨相続もしくは遺贈によって財産をもらった人が、その財産について、相続税の申告書の提出期限前に相続税の課税価格の基礎となった財産の価格(債務控除後の価格)の10分の1以上につき、災害によって被害を受けたときは、その被害を受けた財産の価格は、その被害を受けた部分の価格を差し引いて計算することができます。

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贈与税についての基礎知識

2010-10-02 06:52:02 | 相続税対策
贈与税とは?

贈与税は、贈与契約が成立したことに着目して課される税金であり、財産の贈与を受けるものがその負担を負い、贈与があったその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与で得た財産の金額に対して課される税金です。

相続税法に規定されている相続税の補完税で、生前に財産を親族などに継承することにより、相続税の負担を回避しようとすることを防ぐことを目的とします。

贈与税の非課税財産

①法人からの贈与により取得した財産。

②扶養義務者相互間において生活費、教育費に当てられるためにする贈与財産のうち通常必要と認められるもの

③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うものが贈与により取得した財産で、その公益を目的とする事業のように供することが確実なもの。

④所得税法に規定する特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして財務大臣の指定するものから交付する金品で財務大臣の指定するもの、又は学生、生徒に対する学資支給を目的とする特定公益信託から交付される金品

⑤条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のあるものに関して実施する共済制度で、政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

⑥公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し、贈与により取得した金銭、物品、その他財産上の利益で公職選挙法の規定による報告がなされたもの

⑦特定障害者が信託会社の日本国内の営業所、事務所その他において、その特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約により財産の信託が成され、その信託受益権を有することとなる場合、政令の定めにより、その信託の際必要事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、信託樹液権でその価額のうち6000万円までの金額に相当する部分の価額

⑧個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝いもの、見舞いのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

⑨相続又は遺贈により財産を取得したものが相続開始の年において、その被相続人からうけた贈与財産で生前贈与加算の規定により相続税の課税価額に加算されるもの
  
贈与税の計算

贈与により取得した財産(みなし財産含む)-非課税財産の額-特別障害者に対する非課税-配偶者控除の額-基礎控除額=贈与税の課税価格
   贈与税の課税価格×税率=贈与税額
   贈与税額-外国税額控除=納付贈与税額
   基礎控除額は110万円

配偶者控除の受けられる条件は,

①夫婦間で婚姻期間が20年以上あること、

②贈与の対象となる財産は居住用の不動産、又はそれを取得するための金銭であること、

③贈与によって得た財産を取得したその翌日の3月15日までにその居住用不動産をそのものの居住の用に供し、又は、その金銭で居住用不動産を取得し、その後引き続き居住の用に供する見込みであること、
です。

配偶者控除の額は最高2000万円です。

外国税額控除とは、贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、その財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得したものに対して次の額を控除します。

①その課せられた税額に相当する金額、

②算出贈与税額×法律施行地外にある受贈財産の価格÷贈与により取得した財産のうち課税価格計算に参入された部分

①又は②のうちの少ない方の金額が控除する税額です。

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