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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

建設業許可の種類

2007-09-03 06:46:34 | その他、知っておきたい基礎知識
建設業の許可には次のような種類のものがあります。

大臣許可と知事許可
大臣許可→2つ以上の都道府県の区域内に営業所(常時見積り、契約、金銭の受理、支払など建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所のこと)を設けるときに必要な許可。

都道府県知事許可→1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときに必要な許可。
知事許可でも営業所が一都道府県内に限るというだけで、他都道府県で仕事を行ってもかまいません。

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可→建設工事の最初の注文者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が3000万円以上(建築一式工事に関しては4500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施行させるとき、とらなくてはならない許可。

一般建設業許可→特定建設業許可に該当しない場合。

但し、軽微な建設工事(建築一式工事一件の請負代金1500万円未満、その他の工事1件の請負代金500万未満、又は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。)に関しては、許可の必要はありません。

個人と法人

新規と更新と業種追加
新規→3種類あります。

1、現在有効な建設業許可を受けていない人が、今回新に許可申請する場合。
2、大臣許可を知事許可に、知事許可を大臣許可に、A県の知事許可をB県の知事許可に変更申請する場合。(許可換え新規といいます。)
3、すでに「一般」で許可を受けている人が新に他の業種で「特定」の許可を受ける、あるいは、すでに「特定」で許可を受けている人が新に他の業種で「一般」の許可を受けるために申請する場合。(般、特新規といいます。)

更新→建設業許可の有効期間は5年で許可のあった日の翌日から起算して5年後に対応する日の前日に満了し、満了の日の前30日までに更新書類を提出しなければなりません。

※同一業者で許可日の異なる2つ以上の許可を受けているものについては、そのうち1つの許可の更新を申請する際に、他の許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。(許可の一本化)

業種追加→「一般」で許可を受けている人がさらに他の業種で「一般」の許可を受ける場合、あるいは、「特定」で許可を受けている人がさらに他の業種で「特定」の許可を受ける場合です。

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どの種類の建設業を選ぶか?

2007-09-02 06:44:47 | その他、知っておきたい基礎知識
許可の必要とする建設業の種類は28種類です。
次のようなものがあります。

土木一式工事→総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。(補修、改造、解体する工事含む)

建築一式工事→総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。

大工工事→木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事。

左官工事→工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維などをこて塗り、吹き付け、、又は貼り付ける工事。

とび、土工、コンクリート工事→足場の組み立て、機械器具、建設資材などの重量物の運搬配置、鉄骨などの組み立て、工作物の解体。
くい打ち、くい抜き、及び場所打ちくいを行う工事。
土砂などの掘削、盛り上げ、締固めなどを行う工事。
コンクリートにより工作物を築造する工事。
その他基礎的ないしは準備的工事。

石工事→石材の加工又は積方により工作物に石材を取り付ける工事。

屋根工事→瓦、スレート、金属薄板などにより屋根を葺く工事。

電気工事→発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事。

管工事→冷蔵庫、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置し、または金属性などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気などを送配するための設備を設置する工事。

タイル、レンガ、ブロック工事→レンガ、コンクリートブロックなどにより工作物を築造し、又は工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイルなどを取り付け、又は貼り付ける工事。

鋼構造物工事→形鋼、鋼板などの鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事。

鉄筋工事→棒鋼などの鋼材を加工し接合し又は組み立てる工事。

舗装工事→道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などにより舗装する工事。

しゅんせつ工事→河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事。

板金工事→金属板などを加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属性などの付属物を取り付ける工事。

ガラス工事→工作物にガラスを加工して取り付ける工事。

塗装工事→塗料、塗材等を工作物に吹き付け塗りつけ、また貼り付ける工事。

防水工事→アスファルト、モルタル、シーリング材などによって防水を行う工事。

機械器具設置工事→機械器具の組み立てにより工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。

熱絶縁工事→工作物又は工作物設備を熱絶縁する工事。

21、内装仕上げ工事→木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げを行う工事。

22、電気通信工事→有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事。

23、造園工事→整地、樹木の植栽、景石の据付などにより庭園、公園緑地などの苑池を築造する工事。

24、さく井工事→さく井機械を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備などを行う工事。

25、建具工事→工作物に木製又は金属製の建具などを取り付ける工事。

26、水道施設工事→上水道、工業用水等のための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流水下水道の処理設備を設置する工事。

27、消防施設工事→火災警報設備、消火設備、避難設備、まし区は消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物を取り付ける工事。

28、清掃施設工事→し尿処理施設、又はごみ処理施設を設置する工事。

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