建設業許可には、次の5つの要件をクリアしなければなりません。
経営業務管理責任者がいること→主たる営業所に経営業務管理責任者という建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはなりません。
経営業務管理責任者は、法人では、常勤の役員(取締役など)、個人では、事業主本人又は支配人登記をした支配人に該当し、かつ、次のいずれかの要件に該当しなくてはなりません。
① 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること。
② 許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営保佐経験を有すること。
③ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。
専任の技術者がいること→各営業所ごとに常勤して専らその職務に従事している選任技術者がいなくはなりません。
専任技術者は次の用件に該当しなければなりません。
(一般建設業の場合)
① 大卒又は高卒などで申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者。
② 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者。
③ 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実も経験が必要な場合もある。
(特定建設業の場合)
④ 一般建設業の①②③のどれかに該当したうえさらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者。
⑤ 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。
⑥ 国土交通大臣が④又は⑤に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者。
※ ただし、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、④ではなく⑤か⑥の要件を満たさなくてはなりません。
請負契約に関して、誠実性のあること→法人である場合は当該法人又は役員もしくは政令に定める使用人が、個人である場合はそのもの又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものではないことが必要です。
「不正行為」→請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為
「不誠実な行為」→工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為
財産的基礎、金銭的信用があること
(一般建設業の場合)
次のいずれかに該当しなければなりません。
① 自己資本の額が500万円以上であること
② 500万以上の資金を調達する能力があること。
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。(更新の場合がこれにあたります。)
(特定建設業の場合)
次の①②③すべてに該当しなければなりません。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2000万円以上で、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。
許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと。
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
1. 許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2. 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人(支配人、支店長、営業所長など)が次の要件に該当しているとき。
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
② 不正な手段で許可を受けた事などにより、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
③ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの。
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止が命じられ、その停止の期間が経過しないもの。
⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法などの一定の犯罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しないもの。
暴力団の構成員ではないこと。
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経営業務管理責任者がいること→主たる営業所に経営業務管理責任者という建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはなりません。
経営業務管理責任者は、法人では、常勤の役員(取締役など)、個人では、事業主本人又は支配人登記をした支配人に該当し、かつ、次のいずれかの要件に該当しなくてはなりません。
① 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること。
② 許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営保佐経験を有すること。
③ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。
専任の技術者がいること→各営業所ごとに常勤して専らその職務に従事している選任技術者がいなくはなりません。
専任技術者は次の用件に該当しなければなりません。
(一般建設業の場合)
① 大卒又は高卒などで申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者。
② 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者。
③ 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実も経験が必要な場合もある。
(特定建設業の場合)
④ 一般建設業の①②③のどれかに該当したうえさらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者。
⑤ 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。
⑥ 国土交通大臣が④又は⑤に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者。
※ ただし、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、④ではなく⑤か⑥の要件を満たさなくてはなりません。
請負契約に関して、誠実性のあること→法人である場合は当該法人又は役員もしくは政令に定める使用人が、個人である場合はそのもの又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものではないことが必要です。
「不正行為」→請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為
「不誠実な行為」→工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為
財産的基礎、金銭的信用があること
(一般建設業の場合)
次のいずれかに該当しなければなりません。
① 自己資本の額が500万円以上であること
② 500万以上の資金を調達する能力があること。
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。(更新の場合がこれにあたります。)
(特定建設業の場合)
次の①②③すべてに該当しなければなりません。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2000万円以上で、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。
許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと。
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
1. 許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2. 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条の使用人(支配人、支店長、営業所長など)が次の要件に該当しているとき。
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
② 不正な手段で許可を受けた事などにより、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
③ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの。
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止が命じられ、その停止の期間が経過しないもの。
⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法などの一定の犯罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しないもの。
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