死亡届
亡くなったことを知った日から7日以内、国外でなくなった場合は3ヶ月以内に届けなければなりません。
死亡届には、死亡診断書(事故死の場合には死体検案書)がセットになっており、医師の記入、署名押印してもらわなければ、死亡届は受け付けてもらえません。
届出義務者には以下の順位が決められています。(但しこの順序に係わらず届出をすることができます。)→①同居の親族、②同居していない親族、③親族以外の同居者、④家主、地主、土地、建物の管理人。
届出先は、亡くなった人の本籍地、または届出人の住所地、滞在地(勤務先など)、亡くなった所(亡くなった所がはっきりしないとき→遺体が最初に発見された所。
乗り物の中でなくなったとき→遺体がその乗り物から降ろされた所。)の市区役所や町村役場の戸籍係です。
国外でなくなった場合には、現地駐在の大使館、公使館、領事館です。
火(埋)葬許可証交付申請書
遺体の火葬や埋葬をするには市区町村長の許可が必要です。そこで、死亡届を提出する際には火(埋)葬許可証交付申請書をいっしょに提出します。
交付された火(埋)葬許可証は火葬の当日火葬場に提出すると管理者が裏書して返してくれます。これが火葬の証明書となり、埋葬の許可証となります。
この許可証は納骨の際に墓地や納骨堂の管理者に提出します。
世帯主変更届
亡くなった人が世帯主であった場合は、新に世帯主となる人(世帯の生計維持者)を決めて、14日以内に世帯主変更届を提出する必要があります。
用紙は自治体によって異なりますが、転入、転出を届出るときの住民異動届と同じ用紙の場合が多いようです。
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遺体の火葬や埋葬をするには市区町村長の許可が必要です。そこで、死亡届を提出する際には火(埋)葬許可証交付申請書をいっしょに提出します。
交付された火(埋)葬許可証は火葬の当日火葬場に提出すると管理者が裏書して返してくれます。これが火葬の証明書となり、埋葬の許可証となります。
この許可証は納骨の際に墓地や納骨堂の管理者に提出します。
世帯主変更届
亡くなった人が世帯主であった場合は、新に世帯主となる人(世帯の生計維持者)を決めて、14日以内に世帯主変更届を提出する必要があります。
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