所得控除
障害者控除→居住者が障害者、または、居住者に障害者である控除対象配偶者または扶養親族がいる場合に適用できます。
控除額=27万円 (特別障害者については40万円)
寡婦(夫)控除→居住者が寡婦(夫)である場合に適用できます。
控除額=27万円 (特別寡婦については35万円)
寡婦とは、
①夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻していない者または夫の生死が明らかでない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子でその年分の合計所得金額以下の者を有する者、
②夫と死別した後婚姻していない者、または夫の生死が明らかでない者
のうちその年分の合計所得が500万円以下の者、です。
寡夫とは、妻と死別または離婚した後婚姻していない者、また妻の生死が明らかでないもののうち、そのものと生計を一にする子でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下の者があり、その年分の合計所得金額が500万円以下の者です。
特別寡婦とは、夫と死別または夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死が明らかでないもののうち、扶養親族である子があり、その年分の合計所得金額が500万円以下の者です。
勤労学生控除→居住者が学校教育法などに定める学校の生徒で、合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の者の場合に適用されます。
控除額=27万円
配偶者控除→居住者が控除対象配偶者(居住者の配偶者で居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下の者を有する場合に適用できます。
控除額=38万円(老人控除対象配偶者(70歳以上)=48万円)
扶養控除→居住者が扶養親族を有する場合に適用できます。
控除額=38万円
(特定扶養親族(16歳以上23歳未満)=63万円、老人扶養親族(70歳以上)=48万円)
基礎控除→居住者について一律に控除できる額です。控除額=38万円
※配偶者控除額、扶養控除額の割増特例
一般の控除対象配偶者で同居特別障害者→73万円
老人控除対象配偶者で同居特別障害者→83万円
一般の扶養親族で同居特別配偶者→73万円
特定扶養親族で同居特別障害者→98万円
老人不要親族で同居特別障害者→83万円
同居老親を扶養する場合(同居扶養親族がその居住者または居住者の配偶者の直系尊族で且つその居住者または配偶者と同居を常況としている場合)
同居老親など→58万円
同居老親などで特別障害者→93万円
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控除額=27万円 (特別障害者については40万円)
寡婦(夫)控除→居住者が寡婦(夫)である場合に適用できます。
控除額=27万円 (特別寡婦については35万円)
寡婦とは、
①夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻していない者または夫の生死が明らかでない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子でその年分の合計所得金額以下の者を有する者、
②夫と死別した後婚姻していない者、または夫の生死が明らかでない者
のうちその年分の合計所得が500万円以下の者、です。
寡夫とは、妻と死別または離婚した後婚姻していない者、また妻の生死が明らかでないもののうち、そのものと生計を一にする子でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下の者があり、その年分の合計所得金額が500万円以下の者です。
特別寡婦とは、夫と死別または夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死が明らかでないもののうち、扶養親族である子があり、その年分の合計所得金額が500万円以下の者です。
勤労学生控除→居住者が学校教育法などに定める学校の生徒で、合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の者の場合に適用されます。
控除額=27万円
配偶者控除→居住者が控除対象配偶者(居住者の配偶者で居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下の者を有する場合に適用できます。
控除額=38万円(老人控除対象配偶者(70歳以上)=48万円)
扶養控除→居住者が扶養親族を有する場合に適用できます。
控除額=38万円
(特定扶養親族(16歳以上23歳未満)=63万円、老人扶養親族(70歳以上)=48万円)
基礎控除→居住者について一律に控除できる額です。控除額=38万円
※配偶者控除額、扶養控除額の割増特例
一般の控除対象配偶者で同居特別障害者→73万円
老人控除対象配偶者で同居特別障害者→83万円
一般の扶養親族で同居特別配偶者→73万円
特定扶養親族で同居特別障害者→98万円
老人不要親族で同居特別障害者→83万円
同居老親を扶養する場合(同居扶養親族がその居住者または居住者の配偶者の直系尊族で且つその居住者または配偶者と同居を常況としている場合)
同居老親など→58万円
同居老親などで特別障害者→93万円
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