老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

相手が合意しないときに必要な離婚原因とは?

2010-01-30 07:53:53 | 熟年離婚
離婚は相手の合意があれば、理由がなくても離婚することが出来ますが、相手が離婚を拒否したときは次の離婚原因が必要になってきます。

一つ目は、相手の不貞行為です。
性関係のない男女交際は不貞とは言いません。
また、ある程度その不貞行為が継続するものでなくてはなりません。
ただ、このような場合でも「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認定されれば離婚原因になります。

二つ目は、相手による悪意の遺棄です。
夫婦間には、同居、協力、扶養の義務があります。
したがって理由もなく家に帰ってこないとか、生活費を家庭に入れないことは離婚原因になります。

三つ目は、3年間生死が不明のときです。
生死の不明状態が3年未満の場合でも「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認定されれば離婚原因となります。
(配偶者が生死不明の場合の婚姻解消方法として、失踪宣告という方法もあります。)

四つ目は、強度の精神病で回復の見込みがないときです。
高齢者の認知症がこの精神病に当たるのかは議論されています。
裁判所はかなり厳格にとらえています。精神病かどうかは医師の診断が必要ですし、精神病だとしてもある程度年数がないと「回復の見込みのない」と認定されません
。また、精神病となった者の離婚後の療養と今後の生活にある程度めどがつかないと離婚は認められないようです。

五つ目は、婚姻を継続しがたい重大な事由があるときです。
前述したもののほかに配偶者による暴力、性の不一致、性格の不一致、姑問題、宗教活動による家庭の崩壊などが考えられます。
但し、結婚が継続しがたいということが認定されないといけません。

離婚は離婚原因を作った方からも請求が認められています。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所

お問い合わせ→こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】