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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

遺産分割の基礎知識~その1~

2011-01-29 09:43:51 | 相続の手続き
遺産分割協議の進め方

 遺産分割を協議するに当たってまず相続人とその相続財産を確定することが必要です。
次に、この協議は相続人全員の参加が大原則(遺言による包括受遺者がいるときはそのものも含める。)ですので、相続人一人でも欠いたらその協議は無効です。
協議の仕方は、必ずしも全員集まって話し合う必要はなく、特に支障がなければ電話やFAXなどで連絡しあい、協議を進めることも可能です。
ただし、協議の成立には全員の合意が必要であり、多数決は認められません。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人を選任しておく必要があります。
 
遺産分割のポイント

遺産分割には4つの方法があります。

現物分割→財産の1つ1つをそのまま相続人に分配する方法で、わかりやすく売却などの手間がかからないが、相続分どおりに分配するのは困難です。

換価分割→財産を売却し金銭にして分割する方法で、公平な遺産分割が可能で現物分割の補充方法として有効であるが、現物が残らず、売却の手間とコストがかかる。
また譲渡益に対して所得税と住民税が課税される。

代償分割→相続人の1人が財産を取得し他の相続人に対価を支払う方法で、農地や商店など分割しにくい財産に有効であるが、代償できる資力のある相続人がいないと難しい。
また、金銭払い以外は譲渡益に対して所得税と住民税が課税される。

共有とする分割→各相続人の持分を定めて共有にする方法で、公平な遺産分割が可能であるが、財産利用の自由が著しく低下し、共有者に相続が起きるとますます共有者が増えて複雑になる。

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死後の後始末という新たな問題

2011-01-26 07:50:25 | 相続の手続き
高齢化が進み、一人暮らしの高齢者の方が増えています。その中で、今までは家族が行ってきたいろいろな手続きを誰にやってもらうか?という問題が出てきています。その手続きとは、次のようなものがあります。
①知人、友人への死亡の連絡。
②死亡診断書の申請や、死亡届の提出、火葬許可の申請。
③預貯金など財産の確認。
④病院や施設への支払いと後片付け。
⑤葬儀の手配と執行
⑥火葬の手続きから埋葬まで。
⑦年忌法要
⑧家財道具の片付けや個人情報の処理
⑨保険、年金、税金などの死後事務手続き、
⑩各種カードの解約、返還
こうしたことを誰かに託さないといけません。
考えられるのは、そのような手続きを行ってくれる団体と契約を結ぶことや、親しい友人に、葬儀や死後の事務処理を行ってもらうことを条件に遺産の一部をあげる、という負担付遺贈の遺言を書いておくなどです。

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相続税対策~その1~(対策の進め方)

2011-01-22 07:36:12 | 相続税対策
①相続税対策は子供の方から言い出しにくいものです。したがって財産の所有者である親の方から切り出すのがよいでしょう。

②相続税対策には、事前対策(相続税の仕組みを利用する、財産を移転する、財産の評価額を引き下げる、など)と事後対策(相続税の節税対策、納税方法の対策、譲渡所得税の対策)があり、事後にも節税はできるが、事前対策と組み合わせなければ大きな効果はありません。

③相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれてしまうこと、直前対策は税務者とのトラブルが起きやすいこと、長い時間かけないと効果が小さいことから、相続税対策は早くから始めた方がよいでしょう。

④効果の大きい対策だけに頼るのは大きなリスクを負います。したがって小さな対策を組み合わせることで大きな効果を生み出しましょう。

⑤相続対策には、相続税の節税対策、納税資金対策(相続税の納税資金を確保しておくための対策),争族対策(遺産争いを防ぐための対策)の3つをバランスよく実施しましょう。

⑥相続対策の基本的な進め方は、財産の把握と評価→相続税の計算→相続税対策の立案と実施→対策実施後の相続税の計算、を行います。なお、相続税額は路線価株価の変動、法律の改正、資産の増減や構成の変化、家族の増減によって変わってきますので、毎年計算する必要があります。

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借家におけるバリアフリー

2011-01-20 08:17:02 | 高齢者の住まい
バリアフリーを借家人自ら行う場合に支出した費用はどうなるのでしょうか?

一般に、賃貸借契約において賃借人が修繕した場合の請求権には次のものがあります。
必要費償還請求権⇒必要費とは、賃貸借の目的物の保存上通常必要な費用をいい、例えば、屋根の葺き替え費、屋根の補強費、建物の床版の取替え費、畳の修繕費などがあります。
必要費は支出したときにその全額を直ちに家主に請求できます。

有益費償還請求権⇒目的物の価値を増加させるために使われる費用をいい、賃貸店舗の表入り口の工事費用等営業用借家の例が多いようです。
有益費は、借家契約終了時に、借家人が実際に支出した金額の全額か、賃借物である借家の価格の現実の増加額のどちらかで家主が選択した方を請求します。

造作買取請求権⇒借家人は借家契約が終了する際に、賃貸人に対し造作を時価で買い取るべきことを請求することです。
①家主の同意を得て建物に付加した物であること、
②借家人の所有に属する物であること、建物の使用に客観的な便益を与えるものであること、が必要です。

借家人が、バリアフリーを行った場合に請求できるのは、作ったものが借家と一体になっている場合は有益費償還請求権、借家と一体となっていない場合は造作買取請求権の問題になるものと解されます。

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離婚に際して在留資格はどうなるのか?

2011-01-17 07:50:51 | 熟年離婚
外国人の離婚(離婚後の在留資格)

日本人と結婚して日本に住んでいる外国人には、「日本人の配偶者等」という在留資格が認められています。
この在留資格をもつ外国人の方が、離婚に直面した場合に在留資格はどうなるのでしょうか?

離婚に至っていない場合(別居中または離婚調停、離婚訴訟中の場合)

国が、次のような方針を取っているので、在留資格の更新が不許可になる可能性があります。
現在の入国管理行政実務→「日本人の配偶者等」の在留資格は法律上有効な婚姻関係があるというだけでは認められるものではなく、夫婦が同居、協力という婚姻の実質を伴うものでなくてはならない、したがって、日本人の配偶者たる身分を有する外国人であっても、婚姻の実質を欠くようになった場合には、当該外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなる。
最高裁判決→外国人が日本人の配偶者の身分を有する者として「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係にあるだけでは足りず、当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することを要する。

離婚が成立した場合
離婚成立後は、もはや日本人の配偶者ではありませんので、在留期間が満了すれば「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することはできません。

「日本人の配偶者等」の更新ができなくなった場合、日本で生活するためには、在留資格の変更が必要になります。
入管法の別表第1に規定する在留資格を取得する要件を満たしていれば、その在留資格への変更が可能です。
それがない場合、「定住者」(法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者)の在留資格に変更します。
具体的には、日本での在留期間などの生活実績(在留期間が相当長期にわたり、仕事や生活などの面でも日本との関連性が相当強い必要がある。)が評価された場合、
未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦(日本国)在留を希望する外国人親については、その親子関係、その外国人がその実子の親権者であること、現にその実子を養育、監護していることが確認できる場合、があります。

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親権、監護権、面接交渉権とは?

2011-01-15 07:57:04 | 熟年離婚
未成年の子の親権・監護権・面接交渉権

離婚する際に未成年の子がいる場合には、子の親権を決めなければ離婚は出来ません。
すなわち、一方が、親権者にならないといけません。
①親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権
① 監護教育権「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。(民法820条)
② 居所指定権「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。」(民法821条)
③ 懲戒権「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」(民法822条)
④ 職業許可権「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。」(民法823条)
財産管理権
① 財産管理権「親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」(民法824条)
② 法定代理権・同意権「未成年者が法律行為をなすにはその法定代理人の同意を得ることを要す。但し単に権利を得又は義務を免れるべき行為は子の限りにあらず。」(民法4条)
親権者決定の判断基準
父母側の事情として、監護に対する意欲や能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、従前の監護環境、子に対する愛情の程度、実家の状況、親族・友人の援助の可能性、があります。
子の側の事情として、年齢・性別、兄弟との関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の希望などがあります。
具体的に家庭裁判所の審判例には次のような基準があります。
①監護の継続性の基準(現実に子を監護養育している者を優先するのが原則)
②母親優先の基準(乳幼児について母親の監護を優先するのが原則)
③子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子について親権者の指定や監護の処分をするときは、子の意見を聞く。)
④兄弟姉妹の不分離を原則とする。

②監護権
一方が親権を得て、親権者となり、もう一方が身上監護権を得て、監護権者になることもできます。
この場合、親権者=財産管理権+法定代理権・同意権、監護者=身上監護権を行います。
具体的には、
①父母の一方が身上監護する者としては適当であるが、身上監護以外については適任者でない場合。
②父母双方が親権者になることを固執している場合で、この解決が子の精神的安定に効果があると考えられる場合。
③父母のいずれかが親権者になっても子の福祉にかなう場合に、出来るだけ共同親権に近づけるという積極的意義を認める場合。などです。

③面接交渉権
とは、離婚後、親権者もしくは監護者とならなかった親がその未成年の子と面接、交渉する権利(手紙を書いたり、食事をしたり、旅行に行ったり等)です。
ただし、多くの裁判例は、離婚後親権者又は監護権者とならなかった親の未成年の子との面接交渉権が法的に承認されるとしても、それが未成年子の福祉又は利益を害する時には制限を受けるとしています。

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養育費の基礎知識

2011-01-10 07:22:35 | 熟年離婚
養育費の基礎知識

① 父母は、離婚しても子供が父母から経済的援助を受けずに生活できるようになるまで、子供を養い面倒をみる義務があります。

② その義務は、子供が生活の高い方の父母と同等の生活を維持できるだけの金額を支払う義務(生活保持義務)です。

③ 養育費は、具体的には、生活費、衣食住費、医療費、保険、教育費などで、算定方法は、東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所の「養育費算定表」を基準とするといいでしょう。

④ 養育費の請求は、別居期間中に子供を養育していた費用や、離婚後に支払ってきた養育費の立替を過去にさかのぼって、請求することもでき、時効の制度もありません。

⑤養育費の支払は毎月払いが原則です。
一括払いということも考えられますが、金額が多額になること、子との縁が切れてしまう結果になることへの心理的抵抗、親権者又は監護者になる相手方配偶者への不信などがあるようです。
また、法律上の問題点として、子が途中で死亡した場合に残された養育費を子の相続人が相続することになってしまう、相手方配偶者が自己消費してしまい子が再び要扶養状態になる危険性、一括で支払われる養育費の額によっては贈与税が発生する可能性がある、という問題があります。

養育費の支払確保

養育費の支払確保の手段には、強制執行、履行勧告、履行命令、金銭の寄託、審判前の保全処分などの制度があります。

強制執行→民法上の扶養義務に基づく定期金債権(養育費、婚姻費用など)についてのみ、一部でも不履行があれば、支払期限が到来しない将来部分についても一括して強制執行ができます。ただし、給与のほか、地代、家賃などの賃料債権、商品、役務の継続的供給契約に基づく売掛金などで、養育費などの支払期限後に支払われるものに限ります。
また、給料などの差押さえは、給料などの2分の1まで可能です。
さらに、養育費などの支払を求めて強制執行を行ったが完全な弁済を得ることができなかった場合や、債権者が知っている義務者の財産に強制執行しても弁済を得る見込みがない場合に、養育費などの支払義務者を裁判所に呼び出し、義務者の財産について陳述させる財産開示制度があります。

履行勧告→家庭裁判所の調停調書や審判調書、判決書に養育費の支払が記載されている場合、支払い義務者が履行しないとき家庭裁判所において履行状況を調査の上で履行を勧告し、支払を督促してくれる制度です。

履行命令→履行勧告によっても支払われない場合に権利者の申出があると、家庭裁判所が相当と認める場合に、相当の期限を定めて義務の履行を命令する制度です。

金銭の寄託→調停や審判において養育費などの支払義務を定めた場合、支払義務者の申出により、家庭裁判所が権利者のために養育費などの金銭の寄託を受ける制度です。

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(続)任意後見監督人の選任はどのように行うか?

2011-01-09 07:26:37 | 成年後見制度
前回に引き続き、任意後見監督人の選任手続きについて整理します。

前回の申立書類のうち、⑤、⑥について詳しく見てみると、

⑤任意後見監督人候補者の事情説明書→次の事項を記載します。
任意後見監督人候補者の氏名、住所、職業、経歴など
任意後見人候補者の家族の事項
欠格事項の有無
経済状況
監督の方法や回数など
本人との利害関係の有無
任意後見受任者との利害関係の有無

⑥その他の書類には次のものがあります。
本人に関する書類(診断書、戸籍謄本及び住民票、後見登記事項証明書又は後見登記されていないことの証明書、任意後見契約公正証書の写し)
申立人に関する書類(戸籍謄本)
任意後見受任者に関する書類(身分証明書)
任意後見監督人候補者に関する書類(戸籍謄本及び住民票、身分証明書、後見登記されていないことの証明書)

申立後の裁判所による手続き
①家庭裁判所は、任意後見人を選任するため次のものの意見を聴取します。
医師に対し、本人の精神状況に関する意思の診断結果その他適当な者の意見。
本人の陳述(任意後見開始の同意の有無など)
任意後見監督人候補者の意見
任意後見受任者に、任意後見契約の効力が生じることについての意見

②家庭裁判所は、本人の親族に対し任意後見監督人選任申立について意向を確認する場合もあります。

③家庭裁判所は、任意後見契約書の記載や任意後見監督人申立書の記載にかかわらず、候補者以外の任意後見監督人を選任することができます。

④家庭裁判所は、任意後見監督人選任の審判を本人や任意後見受任者に対し告知します。

⑤家庭裁判所書記官は任意後見監督人が選任された旨を後見登記に嘱託します。

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任意後見監督人の選任はどのように行うのか?

2011-01-06 07:18:10 | 成年後見制度
任意後見制度の手続きの流れは、
任意後見契約の締結→任意後見監督人の選任→任意後見事務の遂行→任意後見事務の報告→任意後見契約の終了
となります。今回は任意後見監督人の選任について整理してみます。

申立人
①本人、②配偶者、四親等内の親族、③任意後見受任者
(①、②の場合は本人の同意が必要です。但し、本人がその意思表示を行うことが出来ない場合は同意は不要です。)

申立ての要件
①任意後見契約の登記がされていること。
②精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にあること。(この判断は難しいので、在宅支援センターのケアマネージャーや病院のソーシャルワ-カーに相談してみるのもいいでしょう。)

任意後見監督人が選任されない自由
①本人が未成年であること。
②本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合に本人の後見、保佐、補助の法定後見を継続することが本人の利益のために特に必要であると家庭裁判所が認めるとき。
③任意後見受任者がⅠ未成年者、Ⅱ家庭裁判所で免じられた法定代理人、保佐人、補助人Ⅲ破産者、Ⅳ行方の知れない者、Ⅴ本人に対して訴訟をしまたはした者及びその配偶者ならびに直系血族、Ⅵ不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適さない自由があるとき。

選任の申立て費用
①収入印紙 金800円
②登記印紙 金2000円
③郵便切手 金2980円

申立て書類
①任意後見監督人選任申立書(家庭裁判所で入手または裁判所ホームページからダウンロードできます。)
②申立て事情説明書
③財産目録及び収支報告書ならびに付属資料
④任意後見受任者事情説明書
⑤任意後見監督人候補者事情説明書
⑥その他(親族関係図など)

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