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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

「遺言書の書き方」の基礎をマスターしましょう

2014-03-30 06:11:58 | 遺言の書き方
遺言書の作成 目次 当事務所の業務内容

遺言書作成のすすめ
遺言書を残しておきたい人とは?
公正証書遺言作成における公証役場でかかる費用
遺言書を作るメリット、法的効力
自筆証書遺言と公正証書遺言比較
自筆証書遺言の作成
公正証書遺言、秘密証書遺言の作成
遺言書の作成(具体的なケース)~その1~
遺言書の作成(具体的なケース)~その2~
遺言書の作成(具体的なケース)~その3~
遺言書の作成(具体的なケース)~その4~
遺言書の作成(具体的なケース)~その5~
遺言書の作成(具体的なケース)~その6~
遺言書の作成(具体的なケース)~その7~
遺言書の作成(具体的なケース)~その8~
遺言書の作成(具体的なケース)~その9~
遺言書の作成(具体的なケース)~その10~
国際的な遺言書
遺言書を保管している人の義務
遺言に関して紛らわしい用語

遺言書の作成に興味のある方へ

2013-12-23 06:36:29 | 遺言の書き方
老後の不安のひとつに相続があります。トラブルを未然に防ぐには遺言を書くことが有効なことはわかっていても、なかなか実行には移せない人もいるのではないでしょうか?そこで、何回かに分けて遺言に関しての知識をまとめてみたいと思います。参考にしてみてください。

法的に効力のある遺言と遺言書を作成するメリット

法的効力のある遺言は、
①遺言者が満15歳であり、
②遺言する能力があること、
③決められた方式で遺言すること、
④法的に意味のある内容であること、の4つです。
ビデオやカセットテープ、フロッピーデスクなどで作成された遺言や、一通の証書による共同遺言は無効です。

また、遺言書作成のメリットとして
①遺言者の意思を明確に示すことで無益な遺産争いを防止できること、
②遺産の性質や家族関係を考慮した上で、遺産を実質的に公平に分配できること、
③不動産などの特定財産の相続人を指定することで名義変更の手続きなどを容易にできる、ことです。

遺言書に書いて法的に効力のある事項

遺言書には公序良俗に反しない限りどんなことを書いてもよいのですが、法的効力を生ずるのは次の事項に限られます。
①身分に関する事項

推定相続人(相続人と予定されているもの)の廃除とその取り消し、
嫡出(正式な夫婦の間で生まれること)でない子供の認知、
未成年者の後見人と後見監督人の指定

②相続財産に関する事項

相続分の指定、指定の委託。
遺贈や寄付行為、信託の設定による財産処分の仕方。
遺産分割方法の指定、指定の委託。
遺産分割の禁止。
生命保険金受取人の指定、変更。
相続人の担保責任の指定。
特別受益の持ち戻し免除。
遺贈減殺方法の指定。

③その他の事項

祭祀承継者の指定、
遺言執行者の指定、指定の委託

遺言書の種類

大きく分けて、普通方式と特別方式があります。

特別方式には、
一般危急時遺言(遺言者が危篤状態にある時の遺言)、
難船危急時遺言(船舶の遭難により死の危険が差し迫ったときの遺言)
一般隔絶地遺言(伝染病など、行政処分で隔離されているときの遺言)、
船舶隔絶地遺言(海洋を航行する船舶にいるときの遺言)、などがあります。

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。ただし多くが自筆証書遺言か公正証書遺言で遺言し、秘密証書遺言はめったにないようです。

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遺言書の作成(具体的ケース)~その9~

2011-06-23 07:39:00 | 遺言の書き方
お墓を守ってもらいたいとき

祖先を供養するために必要な財産は「祭祀財産」といい相続財産から除外されて、祭祀主催者が単独で承継します。
次のような特徴があります。
①祭祀主催者はその承継者を生前でも遺言でも指定できます。
②祭祀承継者の指定がない場合は、慣習によって決定され、慣習が不明確なときは家庭裁判所の調停か審判で決められます。
③遺言が方式違反でほかの事項が無効になったときでも、祭祀承継者に関する遺言については遺言者の意思が伝わるものであれば有効と考えられています。
④祭祀承継者は祭祀を承継することによる費用を理由に相続財産から優先的に支払いを受けることができないので、遺言によって相続財産から手当てしておく必要があります。

葬儀の方法を指定したいとき

葬儀について自分の考えがあり、その考えに沿った葬儀が行われるように望むのであれば、生前折に触れて祭祀主催者にその意思を伝えておくか、遺言によってその意思を伝えるしかありません。
ただし、その遺言に法的拘束力はありませんので、遺言により葬儀の方法を厳命できても強制はできません。

臓器提供、献体をしたいとき

臓器提供や献体を指示する遺言はもちろん可能ですが、法的効力を持たず、遺族に強制することはできません。
また、遺体の扱いについては宗教、倫理、道徳の面から制約が多く、さまざまな問題を含んでいるので生前から家族に臓器提供、献体についての自分の考えを伝え理解してもらう努力が必要です。
バンク登録やドナー登録をしておき、どの臓器を提供するのか、また献体するのかなどを具体的に遺言で指示しておきます。

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遺言書の作成(具体的ケース)~その8~

2011-06-18 08:07:03 | 遺言の書き方
認知症の妻の老後を保証したいとき

老後の妻の生活を保障する遺言には、全財産を譲る、負担付遺贈をする、などの方法が考えられますが、妻が認知症にかかっているときには、自分では財産が管理できないので、後見人をつけてもらい、誰に後見人選出手続きをしてもらうか指定しておきます。

知的障害のある妻に生活費が計画的に支給されるようにしたいとき

遺言信託によって信託財産の利益が定期的に支給されるようにします。たとえば、委託者(遺言者)が、信託の目的を定めて信託財産を受託者(信託銀行など)に移転し、受託者が財産の管理運用をし、信託財産から得た利益を受益者(妻)に渡す、というものです。

未成年の子に後見人を付けたいとき

遺言で後見人を指定できるのは、最後に親権を行う人でその人が死亡すると親権者がいなくなってしまう人です。
死別、離婚などで父母のどちらか一方が親権を行っている場合は後見人を指定できます。
また、どんなに信頼できる後見人を指定したとしても子供が幼い場合などは不安が残ります。
そこで、後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。

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遺言書作成(具体的ケース)~その7~

2011-05-15 06:36:40 | 遺言の書き方
ペットに財産を譲りたいとき

ペットの世話をすることを条件に特定の人に財産を遺贈するようにします。
その際注意することは、
①受遺者に遺贈を放棄されないように、あらかじめ受遺者の承諾を得ておく、
②最後までペットの世話をしてくれそうな人を受遺者に指名する、
③受遺者が負担を履行してくれないときに備えて信頼できる遺言執行者を指定しておく、等です。

子によって相続分に差をつけたいとき

他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮する。
そして、どうして相続に差が出るのか、理由や心情を付け加えて、他の相続人の理解を得るように努めます。

妻の世話を長男に任せたいとき

死後残された配偶者の生活を保障するためには、夫が妻に全財産を相続させる方法もありますが、これでは病気をしたときの世話や介護の心配が残ります。
そこで子がいる場合には、子の1人に「負担付遺贈」をして、残された妻の扶養の義務を負わせる、という方法があります。
なお、相続開始後に受遺者が負担付遺贈を拒絶した場合は、原則として受遺分は受益者に帰属します。

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遺言書作成(具体的ケース)~その6~

2011-05-13 07:27:40 | 遺言の書き方
愛人の子にも財産を譲りたいとき

補充遺贈(当初予定していた受遺者が遺贈を受けない事情を生じたとき、次順位の受遺者を予定しておくこと。)の制度を活用し、愛人の子を次順位の受遺者に指定しておきます。
なお、愛人の子を認知していると認知された子は相続人になれます。

お世話になった人に財産を譲りたいとき

遺言書には相続人でない受遺者を特定するために住所氏名、生年月日を明記した上で遺贈の内容を記載します。
あまり多くの財産を第三者に遺贈すると相続人から遺留分減殺請求をされかねないので配慮が必要です。

出生前の子に財産を譲りたいとき

胎児への遺贈、相続、胎児の認知は遺言でできます。遺言者は遺言によって胎児を認知し、胎児を自分の子として相続人とすることができます。
ただし胎児の認知に母親の承諾が必要です。
遺言による認知の届出は遺言執行者が行うので、遺言で遺言執行者を指定しておく必要があります。
胎児に遺贈する場合は、遺言書に母親を明記し、譲る財産を特定し、遺贈する旨を遺言します。
なお、胎児が死亡して生まれた場合は相続は発生せず、遺贈は効力を生じません。

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遺言書作成(具体的ケース)~その5~

2011-05-03 07:39:46 | 遺言の書き方
愛人に財産を譲りたいとき

妻など相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈します。
特に愛人に遺贈する財産の割合が大きい場合、公序良俗違反で遺贈が無効になることがあるので十分な配慮が必要です。
特定遺贈にすると遺言の執行がスムーズにいくことが多いです。
包括遺贈する場合は、誰が何を取得するか遺産分割する必要がありトラブルの原因になりやすいので、遺産分割の方法を第三者に指定しておくなどしておくのが望ましいです。

息子の妻に財産を譲りたいとき

二つの方法が考えられます。
ひとつは、遺言によって遺贈する方法で、他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮します。
もうひとつは、嫁を養子にする方法で、戸籍上の親子関係になれば相続権が生じますので、堂々と財産を譲ることができます。

先妻の子に多くの財産を譲りたいとき

先妻の子と後妻には法律的な親子関係がないため、後々後妻の相続した遺産は先妻の子には渡りません。
したがって相続を公平に行うために、まず、後妻と先妻のこと養子縁組をして、後妻の相続した財産を先妻の子も相続できるようにします。
(また後妻は先妻の子の親権者となり扶養の義務を負うことになるので、先妻の子が幼い時には効果があります。)
次に、先妻から引き継いだ財産がある場合は、先妻の子に相続させる旨遺言します。

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遺言書作成(具体的ケース)~その4~

2011-05-01 08:42:46 | 遺言の書き方
負担をつけて財産を譲りたいとき

遺言者は遺言で自由に財産を遺贈できますが、遺贈の条件として一定の法律上の義務を受遺者に負担させることができます。(負担付遺贈)
この場合、負担の内容はできるだけ具体的に書いておきましょう。
また、受遺者が負担を履行しないときに備え、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
なお、負担をするはずの受遺者が遺贈を受けた後に死亡した場合には受遺者の相続人がその負担を受け継ぎます。

残された妻に全財産を譲りたいとき

妻のほか子が相続人の場合→妻の相続する財産は、ゆくゆくは子に相続されるものなので、それが父親の意思ならば子としても遺留分減殺の主張はしにくく、妻に全財産を譲るという遺言がそのまま尊重されることが多い。
妻のほか直系尊属(両親又は祖父母)が相続人の場合→妻の法定相続分は3分の2だが、直系尊属の遺留分は6分の1なので遺言によって妻の持分の増やすことができる。
妻のほか兄弟姉妹、甥、姪が相続人の場合→妻の法定相続分は4分の3だが兄弟姉妹、甥、姪には遺留分が認められていないので、遺言によって妻に全財産を譲ることが可能です。

内縁の妻に財産を譲りたいとき

贈与と遺贈が考えられますが、贈与の場合多額の贈与税がかかりますので、遺贈がよいでしょう。
この場合、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で財産を遺贈し、内縁の妻に与える財産を明確にします。また、遺言執行者を指定して遺言の執行を確実にします。

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遺言書作成(具体的ケース)~その3~

2011-04-29 06:51:52 | 遺言の書き方
生命保険の受取人を指定変更したいとき

遺言で受取人を指定変更し、遺言執行者がその旨を保険会社に通知します。
しかし、この場合、必要な手続きをする前に保険金が支払われてしまう可能性がありますので、生前に受取人の指定変更の手続きをとっておいた方がよいでしょう。

貢献度に配慮した相続をさせたいとき

民法には「寄与分」という制度があり、寄与分の額は寄与の程度を考慮して相続人の協議で決められるのが原則です。
したがって、遺言によって寄与分の指定はできませんが、特定の相続人について他の相続人が納得できるようにその貢献度や感謝の意を伝える、とか、寄与の事実と寄与の評価を記載しておくことで、寄与分を指定したのと同じ効果にすることは可能です。

一定の条件や期限をつけて財産を譲りたいとき

「○○したら遺贈する」のように条件が整ったら遺言の効力が発生する「停止条件付遺言」、
「○○を遺贈する。ただし○○したら遺贈の効力を失う。」のように、条件が整ったら遺言の効力が消滅する「解除条件付遺言」、
「遺言者の死後○年後に○○を与える」のように期限が来たら遺言の効力が発生する「始期付き遺言」、
「遺言者の死後○年後に限り○○を与える」のように期限が来たら遺言の効力が消滅する「終期付遺言」があります。

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遺言書作成(具体的なケース)~その2~

2011-04-22 21:07:13 | 遺言の書き方
遺産を与えたくない相続人がいるとき

遺言で相続人から排除することを表明し、相続権を奪ってしまいます。
このとき、「遺産はやらない」などあいまいな表現ではなく、はっきりと廃除の意思を示します。
また、家庭裁判所の審理や廃除される相続人を納得させるためにも、廃除の理由は具体的に記載しておきます。
遺言による廃除では、遺言者の死亡後遺言執行者が廃除の請求を家庭裁判所にしますので、遺言執行者も指定しておく必要があります。

遺産の分割方法を決めておきたいとき

誰にどの財産を譲るか、具体的に指定しておくとともに、指定した財産以外の処分も明確にしておく。

不動産、株式などの財産を譲りたいとき

与える財産を特定できるように記載します。
不動産を特定したい場合→物件が特定できるのであれば略式でかまいません。
ただし、同一の土地に複数の建物があるような場合などは、登記簿どおりに所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。
株式を特定したい場合→複数企業の株式を保有している場合には、企業名、株式の発行年月日、株券番号、与える株数などを記載します。
預貯金を特定したい場合→同じ時金融機関に複数の預貯金がある場合には、金融機関名、預貯金の種類、口座番号を記載します。

住宅ローンが残っている不動産を相続させたいとき

住宅ローンの残っている土地建物のように、その財産を相続するものにローンを負担させるのが公平な場合があります。
この場合、遺言によって、土地建物とローン支払い債務を1人の相続人に相続させることができます。
ただしこのためには債権者の承諾が必要で、承諾が得られない時は、債務は各相続人の法定相続分どおりに承継されます。

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