遺産分割協議の進め方
遺産分割を協議するに当たってまず相続人とその相続財産を確定することが必要です。
次に、この協議は相続人全員の参加が大原則(遺言による包括受遺者がいるときはそのものも含める。)ですので、相続人一人でも欠いたらその協議は無効です。
協議の仕方は、必ずしも全員集まって話し合う必要はなく、特に支障がなければ電話やFAXなどで連絡しあい、協議を進めることも可能です。
ただし、協議の成立には全員の合意が必要であり、多数決は認められません。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人を選任しておく必要があります。
遺産分割のポイント
遺産分割には4つの方法があります。
①現物分割→財産の1つ1つをそのまま相続人に分配する方法で、わかりやすく売却などの手間がかからないが、相続分どおりに分配するのは困難です。
②換価分割→財産を売却し金銭にして分割する方法で、公平な遺産分割が可能で現物分割の補充方法として有効であるが、現物が残らず、売却の手間とコストがかかる。
また譲渡益に対して所得税と住民税が課税される。
③代償分割→相続人の1人が財産を取得し他の相続人に対価を支払う方法で、農地や商店など分割しにくい財産に有効であるが、代償できる資力のある相続人がいないと難しい。
また、金銭払い以外は譲渡益に対して所得税と住民税が課税される。
④共有とする分割→各相続人の持分を定めて共有にする方法で、公平な遺産分割が可能であるが、財産利用の自由が著しく低下し、共有者に相続が起きるとますます共有者が増えて複雑になる。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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【行政書士】
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なお、相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人を選任しておく必要があります。
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遺産分割には4つの方法があります。
①現物分割→財産の1つ1つをそのまま相続人に分配する方法で、わかりやすく売却などの手間がかからないが、相続分どおりに分配するのは困難です。
②換価分割→財産を売却し金銭にして分割する方法で、公平な遺産分割が可能で現物分割の補充方法として有効であるが、現物が残らず、売却の手間とコストがかかる。
また譲渡益に対して所得税と住民税が課税される。
③代償分割→相続人の1人が財産を取得し他の相続人に対価を支払う方法で、農地や商店など分割しにくい財産に有効であるが、代償できる資力のある相続人がいないと難しい。
また、金銭払い以外は譲渡益に対して所得税と住民税が課税される。
④共有とする分割→各相続人の持分を定めて共有にする方法で、公平な遺産分割が可能であるが、財産利用の自由が著しく低下し、共有者に相続が起きるとますます共有者が増えて複雑になる。
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